養子相続

親族であればだれもが相続人になるのではなく、相続人になるにかどうか順位が規定されています。
配偶者(夫又は妻)は必ず相続人になります。
※事実婚、内縁関係は除く。

配偶者と共に共同相続人となるのは、
第1順位:子
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹
となります。

先順位の者がいなかったり、全員相続放棄したとき相続権は次順位の者に移転します。
子が死亡していない場合、孫、ひ孫、、、へ、親であれば祖父、曾祖父、、、へと下(卑属)、上(尊属)と辿っても誰もいなければ次順位に移転します。
兄弟姉妹は、その子までが相続人となります。

上記は全て血族になります。
いわゆる血がつながっている親族になります。

養子と相続

では、養子はどうなるか?
祖父が孫を養子にするような血縁関係がある養子もあれば、全く血縁関係のない養子縁組もあります。
結論から言えば、血縁関係があろうがなかろうが養子は実子と全く同じように相続人となります。
故人に実子と血縁関係のない養子がいる場合、この2人の相続権に違いはありません。
相続割合等全く同じです。

では、どのようなケースでも実子と養子は同じかというと、そうではありません。
実子であれば認められることも養子であるがゆえに認められないこともあります。
今回は、養子の方が相続人になる場合の注意点を解説します。

相続人である養子が先に亡くなっている

故人(被相続人)より相続人の方が先に亡くなっている場合、代襲相続が発生します。
亡くなっている相続人に子がいれば、その子が代わって故人の相続人となります。

これは養子の場合も同様です。
故人より養子が先に亡くなっている場合、その養子に子がいればその子が養子に代わって故人の相続人となるんですが、養子の子全員が無条件で故人の相続人になるわけではありません。

養子縁組の日付が分かれ目に

相続人に養子がいる場合、養子縁組の日付が関係する場合があります。

故人には実子と養子がいて、実子、養子それぞれに子供がいるケース
養子代襲相続
故人より先に実子、養子が亡くなっている場合、それぞれのお子さんが親に代わって故人の相続人になります。
これを代襲相続と言います。

実子の子は何ら問題なく代襲相続人になりますが、養子の子については状況が異なります。
養子の子は実子の子のように無条件で代襲相続人になるのではなく、養子縁組した日と生年月日が関係してきます。
養子縁組前に生まれていた子は代襲相続人にならず、実子の子のように代襲相続人になるのは縁組後に生まれた子に限定されます。
上記の例で、養子の子Aは親が故人と養子縁組する前に生まれており、Bは縁組後に生まれていたら、きょうだいではありますがBだけが故人の代襲相続人となります。

まとめ

このように故人との相続に関しては、養子自身は実子を何ら変わりありませんが、代襲相続が発生している場合は養子縁組日と養子の子の生年月日が重要になるので注意が必要です。
遺産分割協議をする場合でも、代襲相続人であるのに協議に参加していなかったり、代襲相続人でない者が参加していたりすると、協議自体が無効になるおそれがあるので、司法書士にご相談されることをおススメします。