福岡市で会社設立(スタートアップ支援制度)

新たに事業を開始するためや、個人事業主としてある程度の実績をあげて法人化したりと、いろいろな状況で会社が設立されます。
会社を正式に立ち上げるにはいろいろな手続きをしなければいけません。
税務署への開業届、社会保険関係等々の手続き、届出が必要ですが、会社自体は法務局へ商業登記簿へ記録してもらうために設立登記申請をして、受理されることで法的に成立することになります。
法務局への申請日が会社設立日になります。

法務局への申請するとき、株式会社であれば事前に定款を公証役場で認証してもらわなければいけません。
登記申請も申請書だけでなく役員の就任承諾書や印鑑証明書、発起人の決定書、資本金の払込証明書等々、会社の形態で添付する書類が異なります。
会社設立にあたって当事務所にご依頼いただければ、会社機関の設計や定款等々、会社設立後の活動も踏まえてサポートさせていただきますが、今回は福岡市の新会社設立支援についてご紹介させていただきます。

福岡市のスタートアップカフェ制度

福岡市は、市内で新会社を設立する方を支援するためにスタートアップカフェを中央区の旧大名小学校で開設しています。
起業を目指している人や既に起業して事業活動して間もない方々に向けてさまざまな情報を提供したり、費用の助成をしたりしています。

スタートカフェでの支援内容は以下の通りです。

1.専門家による無料相談
2.創業時、創業後の各種サポート
3.起業関連セミナーやイベントの開催
4.作業スペースの提供

無料相談サポート

相談員が常駐し、起業の流れやアイデアの整理、事業計画の作り方、テストマーケティングの方法、商品やサービスのフィードバック(改善策の提案)、海外でのビジネス展開など、業種を問わず幅広く相談に対応しています。

開業当初では営業方法や販売先開拓などでお悩みになる方もおられると思いますが、経験豊富な相談員(コンシェルジェと呼ばれています)がアドバイスをしてくれます。
起業する上で重要な開業資金等についても、日本政策金融公庫や福岡商工会議所と相談することができます。

また、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、弁理士による無料相談を受けることもできます。
※当所もスタートアップカフェの司法書士相談員になっています。

各種サポート

福岡市は国から「創業支援事業計画」として国の認定を受け、計画に定める「特定創業支援等事業」に基づき福岡市から証明書を交付された創業者は、一定の要件の満たすことで様々なサポートを受けることができます。

受けられるサポートとして、
株式会社又は合同会社設立での登録免許税の軽減(資本金の0.7%から0.35%)
(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円に、合名会社は6万円が3万円に減額
あわせて上記登録免許税の半額軽減を受けた方は、福岡市から残りの半額相当額を支援されるので株式会社の15万円、合同会社の6万円の登録免許税は実質ゼロになります。

また、創業時における採用支援として人材マッチングセンターや従業員を新たに雇い入れる上での手続きや注意点を助言してくれる福岡市雇用労働相談センターで弁護士や社会保険労務士に相談することもできます。

起業関連セミナーやイベントの開催

福岡市や各種団体による講義、セミナー、講座(無料、有料)が準備されています。
スタートアップや起業家の成長支援を目的としたインキュベーションプログラム、女性のための起業ゼミ等さまざま支援プランを受けることができます。

作業スペースの提供

スタートアップカフェは、福岡市中央区大名にある旧大名小学校を再利用して行われています。
天神の繁華街の気軽に利用できる場所にあります。
起業や経営、営業等に関する書籍、雑誌も揃っています。
無料Wi-fiも利用でき、休日や仕事帰りに立ち寄って起業のためのプラン作りができます。
起業を目指す方たちが集うワーキングプレイスになっていて、起業仲間同士で意見交換もでき大いに刺激を受ける場所になっています。

まとめ

経験豊富な先達者や士業である専門家の意見を聞くことで、新たな発見もあります。
自分でじっくり練ったプランでも、見落としがあったり、他者の意見を聞くことでしっかりした事前準備ができ開業後に起こりうるリスクを軽減できたりすることもあります。

私は司法書士相談員として福岡市のスタートアップカフェに関わっていますが、スタッフも若く活気にあふれていますので、起業を考えられている方には魅力的であり、強く刺激を受ける場所であると思います。
是非、ご利用下さい。

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