上下水道等のライフラインの設備設置、使用に関して隣地の一部を使用することに関する民法が改正されました(令和5年4月1日から適用)。
土地といっても全てが公道に接しているわけではありません。
もともとは1筆の広い土地が相続や共有物分割、分譲等で細かく区分けされることがあります。
この場合、公道に接している土地と接していない土地が出現します。
現在であれば、土地内に私道を作り、私道を通してすべての土地が公道に接するように調整されたりしますが、昔ながらに私道がない土地も存在します。
土地に家を建てて生活するには、上下水道やガス管等のライフライン設備が必要です。
本管は公道にあるので、公道に接している土地の家は直接本管に接続することできます。
また、私道があれば、公道の本管から私道を介して家に引き込むことができます。
では、私道がない家はどうするか?
隣地にライフライン設備を設置して公道の本管に接続するか、既にある隣地の設備を使わせてもらうことになります。
隣地所有者にとっては、自分の土地や設備を隣家に使用されることになります。
この場合、使う側、使われる側双方の考え方の違いによりトラブルになることも多いです。
従前は、このようなケースについて民法で規定されていませんでした。
公道に出るために隣地を通ることができるとする規定等を使って対処されていましたが、民法が改正されライフラインの隣地への設置、隣地にあるライフラインの使用権に関する法律が規定されました。
民法改正点
ライフライン設置・使用に関して新たに民法213条で以下のように規定されました(要約)。
- 他の土地・設備を使用しなければ電気、ガス、水道水等の供給を受けることができないときは、必要な範囲内で他の土地に設備を設置し、又は他人所有の設備を使用できる。
- 設置、使用は損害が最も少ない方法でする。
- 設置・使用する者は、事前に、その目的、場所及び方法を通知しなければならない。
- 他の土地に設備を設置する者は、その土地に損害あれば償金を支払う。
- 他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払う。
- 他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担する。
設置する土地や使用のために設置されている土地は、隣地に限定されません。
設置、使用に必要不可欠であれば隣地以外も対象となります。
設置・使用の費用負担
生活する上での権利として他人の土地を利用することが改正により認められましたが、それに対する義務も規定されています。
他人の土地にライフラインを設置する場合、設置者には2種類の義務が生じます。
- 設置する際に一時的に生じる損害に対する償金
- 設置後に継続的に土地を使用することで生じる損害に対する償金
1の設置する際に生じる損害としては、土地使用のために何らかの工作物や樹木を撤去したり等が考えられます。
その他、工事により土地所有者に何らかの支障が生じる場合も対象となり得るでしょう。
2の継続的に生じる損害に対する償金とは、言い換えれば使用料となります。
ただし、地中に埋設するような工事であれば、継続的使用でどのような損害が生じるかが問題となり、この場合の使用料の支払い義務も微妙になります。
損害がなければ支払う必要はありません。
既にある他人の設備を使用する場合も同様に以下のような義務が生じます。
- 使用開始する際に一時的に生じる損害に対する償金
- 使用開始後、利益を受ける割合に応じて新たに設備を設置したり、改築、修繕、維持に要する費用の負担
1については、使用開始のための工事で一時的に全部の使用ができなくなった場合等で生じる損害に対する償金が考えられます。
2については、使用する以上使用継続のための修繕、維持管理のための費用を負担することになります。
まとめ
以前は公道に出るには隣地を通るしかない場合に認められる通行権をベースに類推的に判断されていた隣地使用権が、改正により民法で規定されました。
生活するにはライフラインの設置、利用は必須であり、損害に対する償金義務は生じますが権利として明確に民法で認められました。
しかし、権利ではありますが、言うまでもなく相手の土地、設備を使用することになるので事前に互いが納得できる状態での使用が必要になります。
権利をたてに強引に話しをすすめると隣人間で深刻なトラブルが発生するおそれもあります。
権利があるといっても、相手を無視して勝手に設置、使用することはできません。
隣人との円満な関係継続のためにも話し合いにより互いの了解の上で設置、使用される必要があります。
もし、トラブルになりそうな場合は、隣人間で直接もめるのではなく、弁護士、司法書士に依頼されることをおススメします。
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