遺留分

2018年に相続に関する民法が一部改正されました。
改正は令和1年7月1日以後に開始した相続から適用されます
この改正により「○○に△△を相続させる」と書かれた遺言書の法的効力(対抗力)に大きな変更が生じることになりました。
改正前であれば認められていた効力が、改正後は認められなくなっています。
改正前の感覚でいると思いもよらずに大きな損失を被ることにもなりかねないので注意が必要です。

今回は、「相続させる」と記載された遺言書の法的効力について解説します。

相続させる遺言

我々司法書士が遺言書作成のご依頼を受け、遺言者が自身の遺産として特定の財産(不動産)を特定の相続人に渡したいと希望される場合、遺言書に当該不動産の所在地を特定して「○○(当該不動産)を△△(特定の相続人)に相続させる。」と記載するようにお願いします。

これを「相続させる遺言」と呼び、このように記載された遺言書は絶大な効力を持っています。
遺言の効力が発生した時、つまり遺言者がお亡くなりになったときに当該不動産は自動的に指定された特定相続人が相続したものとなります。

通常、不動産所有の権利は、先に登記をした者が勝つとされています。
相続に関して言うと、
遺言書がなく相続人全員で遺産分割協議をして特定不動産を3人いる相続人(A,B,C)の内Aが相続するように決めても、Aが相続登記をする前にBの債権者がBに代わって法定相続に従ってABC各持分3分の1とする相続登記を行うと同時にBの持分に差押え登記をしたら、Aは遺産分割協議で全部私が相続することになっていると主張しても差し押さを消すことはできません。
Aより先に差押えの登記をしたBの債権者の勝ちとなります。

しかし、相続させる遺言書があれば話しは変わります。
上記と同じような事例が最高裁まで争われ平成14年に判決が出ました。
この事例では、遺産分割協議ではなく特定の相続人に相続させるとの遺言書があり、当該特定相続人が自己名義に相続登記する前に他の相続人の債権者が債務者である共同相続人の持分を登記し差押え、競売申立をしました。

この争いに対し最高裁は、「相続させる遺言は特段の事情がない限り何らの行為なくして遺言書の死亡時に直ちに当該不動産を承継するものであり登記をしていなくても第三者(差押え登記をした他の相続人の債権者)に勝つ」と判決しました。
相続させる遺言で相続した相続人は、登記をしなくても登記をした第三者に勝つと判断しました。
この最高裁の判決により、以後、相続させる遺言は無敵と解されていました。

民法改正で効力に影響

しかし、以前から相続させる遺言無敵には異論がありました。
遺言書があるかないかは債権者には分かりません。
債権者が多額の費用を払って差押えの手続をしても、後で相続させる遺言書が見つかれば全てが無駄になってしまいます。
また、遺言書自体の有効性が争われることもあり、相続させる遺言書が有効か無効かで差押えの効力が影響され不安定な状態になってしまうおそれもあります。

そこで、2018年の民法改正で今までの最高裁判例とは異なる内容で次のように規定されました。
民法899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

この改正で、相続させる遺言は無敵ではなくなり、法定相続分を超える部分は登記をしないと第三者に対抗することはできない、つまり、先に第三者に登記されたら負けとなりました。

例えば、
相続人が3人の子A、B、Cで、遺言書に「甲土地はAに相続させる」と書かれている場合、Aが遺言書に従って甲土地をA名義に相続登記する前にBの債権者が法定相続に従ってA、B、C各3分の1を持ち分とする相続登記をしてB持分の3分の1を差押えて登記したら、Aはこの差押えを消すことができなくなります。
通常、消すにはBの債権額を全額返済してBの債権者に消してもらわなければいけなくなります。

改正前であれば、裁判で強制的に消すことができましが、改正後はできなくなります。

※改正法は「第三者」を対象としています。相続人は第三者ではないので、相続人間においては登記がなくても相続させる遺言は有効です。

まとめ

無敵であった「相続させる遺言」も第三者に対しては登記は不可欠になりました。
改正前であれば相続させる遺言書を残していれば安心でしたが、改正後は安心と言えません。

共同相続人に借金があり債権者がいきなり法定相続登記をして債務者の持分を差押えるというようなことは滅多に起こることではありません。
しかし、他の相続人の経済状況は他からは知り得ませんし、予測できないことも起こり得ます。
平成14年に最高裁で争われたケースでも、まさか、他の相続人の債権者が差押えるとは予測していなかったでしょう。

改正後は、遺言書があろうが、遺産分割協議をしようが、全ては「登記」の先後で権利が確定することになります。
早い者勝ちです。
※法定相続分は登記がなくても第三者に対抗できます。対抗できないのは法定相続分を超える部分です。

遺言書がある場合や遺産分割協議して不動産の相続を決定したら、「直ぐに登記をする」が鉄則です。
専門家である司法書士にご依頼いただければ、最速で登記を行います。
相続に関するご質問、ご依頼は当事務所にまずご連絡下さい。

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