換価相続

相続放棄と遺産

相続放棄をしたら故人の遺産(相続財産)とは一切関係なくなる、、と思われている方も多いです。
相続放棄により初めから相続人ではないことになるので、他人と一緒で遺産とは関わり合いがなくなると思われるのも無理ありません。
遺産を受け継ぐ、遺産の「所有」という意味ではその通りなんですが、遺産の「管理」という意味ではそうではありません。

ここでは、相続放棄後の「遺産の管理」という側面から民法改正をまじえて解説します。

相続放棄後の管理責任

現行、民法940条で、
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と規定されています。

えっ、相続放棄したのに、他の相続人が相続財産を引き継ぐまで管理しなければいけないの?
この条文を読むとそう感じられると思いますが、その通りなんです

自身が相続放棄をすると、同順位の他の相続人や次順位の相続人が相続することになります。
他の相続人が相続してくれると(単純承認含む)管理責任から解放されます。

このように相続放棄をした者に対して管理責任を課すのは、優先順位の相続人が相続放棄して相続財産が放置されてしまうと、その後に相続する他の相続人、次順位の相続人が損害を被るおそれがあるからです。
※このように管理責任は次の相続人に対して負うものであり第三者に対して負うものではないとする見解があります。
この見解によれば、例えば、放置していた家屋を起因として第三者に損害を与えたとしても相続放棄者が責任を負う事はないとみることもできますが、明確な免責条文はないので注意が必要です。

しかし、この条文にはいくつかの問題点(不明瞭な点)があります。

  1. 相続人全員が相続放棄して相続する者がいなくなったらどうなる?
  2. 存在さえ知らない相続財産にも管理責任を負わなければいけないのか?
  3. 条文でいう「管理」の内容が不明瞭。

そこで、940条が改正され、令和5年4月1日から適用されることになりました。

改正法

940条は以下のように改正されます。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」。

この新たな条文を理解する上で重要なのは3点になります。

  1. 放棄時に現に占有しているとき、
  2. 相続人又は清算人に引き渡すまで、
  3. 保存しなければならない。

現に占有しているとは

「占有」することができる相続財産を対象にしているので、いわゆる、動産、不動産を対象としています。

占有権とは、「自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」と民法に規定されています。
故人の相続財産を自己のために意思を持って使用していたり管理していれば、占有に該当します。

注意が必要なのは、占有には直接占有と間接占有の2種類があり、上記条文には間接占有も含まれます。
直接占有は自分自身で占有していることで分かりやすいですが、自身ではなく他人を使って自己のために占有している間接占有も対象にされていることに注意が必要です。

このように相続財産を直接・間接占有していると、相続放棄をしても引き渡すまで占有物に対して保存義務が生じることになります。

対して、占有していなければ保存義務は生じません
これにより、相続放棄した者が把握していない故人の相続財産に対して保存・管理義務が生じないことが明白になりました。

相続人又は清算人に引き渡すまで

占有により保存義務が生じた相続放棄者は、相続財産を承継する相続人又は清算人に引き渡すまで当該相続財産を保存しなければいけません。

同順位の他の相続人や次順位相続人が相続してくれれば、その者に引き渡すことで保存義務を免れます。
誰も相続する者がいなければ相続財産は清算人に引き渡すことになるのですが、この場合、手続きが面倒になります。

自動的に清算人が選任されるわけではないので、相続放棄者が利害関係人として家庭裁判所に清算人選任の申立をすることになります。
清算人が選任されたれら、その清算人に相続財産を引き渡せば保存義務は消滅します。

保存義務の内容

条文には「保存しなければならない」と書かれていますが、保存とはどの程度の内容のことを指すのかが問題になります。

保存行為の内容としては、財産を滅失させたり、損傷するような行為をしてはならないとされています。
つまり、滅失・損傷等しないように積極的に修繕・修理等、現状を維持するための行為までは要求されていません

例えば、第一順位相続人が相続放棄する時点で相続財産である土地を占有し管理していた場合、その者には次順位相続人に引き渡すまで土地に対して保存義務が生じますが、引き渡し前に当該土地から立ち去ったとしても、保存義務違反を問われることはないと思われます。
しかし、ケースによっては立ち去った行為が損傷するような行為であるとして保存義務違反を問われるおそれもあるので、慎重な行動が必要でしょう。

保存義務が生じた場合、誰に対する義務かも問題になります。
義務の相手は、他の相続人や相続財産法人であり第三者は含まれないと考えられています。

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