道路補修工事

共同で所有されている私道の管理について民法が一部改正されました(令和5年4月1日から適用開始)。

今回の改正で共有者に所在不明者がいる場合の処置について規定が加えられています。

所在等不明共有者がいる場合の私道の変更・管理

複数人で共有されている私道を変更(私道を物理的に改変、処分する行為)する場合、共有者全員の同意を得る必要があります。
そのため、所在の知れない共有者がいれば、時間や費用をかけて不明者を探し出すか、探し出すことができなければ変更行為を諦めることになってしまいます。

また、所在不明者の持分割合が大きくて1人で過半数を超えているようなケースでは、管理行為(性質を変えない範囲での利用・改良行為)さえもできないことになります。

これでは、私道を利用する者にとっては適宜に管理・変更行為が出来ず不便を強いられることになります。

そこで、改正により共有者に所在不明者がいるときは、裁判所の決定により、
①所在等不明者を除く共有者全員の同意で共有物に変更を加えることができる、
②所在等不明者を除く共有者の持分の過半数により管理に関する事項を決定できる
とされました。

こに制度を使うには地方裁判所へ変更・管理の裁判の申立をしたり、その過程で公告や1ヶ月以上の異議届け出期間を設けなければいけないなど手間も費用もかかってしまいますが、新制度創設のおかげで不明者がいるために諦めたり、不明者を除外して所在が分かっている当事者だけで勝手に管理・変更行為をするようなことをせずに済むようになりました。

変更・管理行為に賛否不明

所在が判明していても、変更や管理方法について賛否を問うても返答をしない共有者もいます。

例えば、Aという1人の共有者が亡くなり3人の子が相続した場合、遠方に住んでいたり共有不動産には一切興味がなかったりすると、かかわるの面倒なのか一切返答してこないケースもあります。

このような場合、返答をもらうまで何度も問合せをしたり居所に赴いて説得したりするのも大変です。

そこで、今回の改正で相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項(軽微変更を含む。)について賛否を明らかにするよう催告しても、期間内に賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、賛否不明共有者を除外して共有者の持分の過半数の決定により管理に関する事項を決することができるとしました。

※この制度は、共有物に形状又は効用の著しい変更を伴う変更行為には適用されません。

共同使用の私道の一部補修事例

各共有者が共有で所有している私道の一部に補修が必要になった場合、共有者間で協議して決定していくことになりますが、共有者に所在不明者がいたらどのように補修手続きをとるのか?
所在不明者の同意が必要になるのかどうか等について説明します。

事例1)共同所有型私道
道路補修1

赤い枠の部分が共同所有型として使用されている私道です。
この私道は、道路右側の3人の土地所有者で共有されていますが、ピンクの土地の所有者が所在不明状態です。
このような私道で一部補修が必要になった場合、どのように決定していくかが問題になります。

私道の一部に陥没等で補修が必要になった場合の補修行為は「保存」行為に該当します。
上図では、補修箇所が所在不明者の土地の正面なので補修するには不明者の承諾が必要ではと思われますが、「保存」行為は共有者の1人の意思で行うことができるので不明者の承諾を得ることなく他の私道共有者が単独で補修する事ができます。
※他の所有者が共同で補修をすることが望ましいですが、単独で行う場合はトラブルを避けるためにも事前に他者に連絡しておくことが大切です。

事例2)相互持合型私道
道路補修2

私道を持ち分として共有される共同所有型と異なり相互持合型の私道は、私道が細分化(分筆)されそれぞれを私道使用者が単独所有しています。
分筆方法に決まった形はなく、上記図のように横に区分けされ、区分けされた私道の所有者と隣接している土地所有者が異なる場合もあります。

上図ではピンクの所在不明者が所有している私道部分が陥没し通行が阻害され補修が必要になった場合、他の共有者が不明者の同意なしに補修できるかが問題になります。

相互持合型私道での私道と隣接する土地との関係は、法律的には地役権が成立している場合が多いです。
この場合、各共有者は私道全体を通路として自由に使用できるとされるので、所在不明者の同意を得ることなく私道で通行が阻害された部分を補修することができると考えられます。

共同使用の私道の全面補修事例

事例3)共同所有型私道
道路補修3

私道全体をアスファルトで舗装するような行為は、アスファルト面等を土地に付合させるものであり物理的に変更を行うものであるとされています。
このような行為は「変更」行為とされ、行うには共有者全員の同意が必要とされます。

しかし、上図のように共有者の1人に所在不明者がいれば容易に同意を得ることはできず、利用者にとっては便利・安全に私道を利用することが困難になってしまいます。

そこで、民法改正でこの点が是正され、共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないような「軽微な変更」については持分の過半数で決定することができるとしました。

アスファルト舗装は形状を著しく変更するものではないとされ、上図のような権利関係の場合、共有者の持分の過半数の同意で路面をアスファルト舗装する工事を行うことが可能と考えらます。

また、上図のケースで一部の共有者が新規舗装に賛否を明らかにしない場合は、他の共有者は裁判所の裁判を得て所在不明者及び賛否不明の共有者を除外した共有者の持分の過半数で舗装工事を行うことができるようになります。

事例4)相互持合型私道
道路補修4

相互持合型私道は、共有者が増えれば増えるほど権利関係が複雑に見えます。

基本的には一部補修のところで説明したように、地役権により各共有者は所有権が細分化されている私道全体を自由に使えますが、通行を目的とする地役権では各私道所有者(承役地所有者)は、各隣接地所有者(要役地所有者)による通行を受忍すべき義務を負うにとどまるとされています。

つまり、砂利道であっても通行できる状態であれば私道所有者の承諾なしにアスファルト舗装にすることはできないとになり、残念ながらピンクの所在不明で承諾が得られないような状況であれば不明者所有の私道部分は舗装できない、通行することはできても舗装まではできないということになります。

舗装する方法としては、手間も費用もかかってしまいますが、他の共有者が不明者ついて不在者財産管理人等の選任申立てを行うか、又は不明者所有の私道部分について所有者不明土地管理命令の申立てを行い、選任された管理人から不明者が通路として提供している部分の舗装についての同意を得れば、ピンクの部分も舗装できると考えられます。

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