会議

故人が遺言書を残していない場合、故人の遺産は相続人全員で協議して分割方法をきめることになります。
協議で誰に何をどのように分けるかを話し合うことになるので、まず、遺産の中身を確認することにます。

この遺産の確認作業で故人に多額の借金があることが分かれば、相続放棄が選択肢に上がってきます。
預貯金や不動産等のプラスの財産が借金等のマイナスの財産より多ければ、借金を返済して残った遺産を相続すればいいので、相続しても相続人に個人的な負担はかかりませんが、借金の方が多い状況で相続すると、足りない分を相続人個人の財産から返済しなければいけなくなります。
返済できないような大きな額だと故人の借金のために相続人が自己破産をすることに、なんて事を起こり得ます。

これを回避するには相続放棄をしなければいけません。
遺産分割協議をする前の調査で負債が分かれば協議する前に相続放棄をすれば良いですが、遺産分割協議後に多額な借金が発覚したらどうなるか?
遺産分割協議でも
相続放棄ができるか?が問題になります。

ここでは、遺産分割協議と相続放棄の関係について解説します。

法定単純承認行為

相続放棄ができなくなる要件として法定単純承認みなし行為というものがあります。
ある行為をして単純承認したもの(相続したもの)とみなされてしまうと、家庭裁判所により相続放棄の申立が却下されることになります。

民法では、法定単純承認したものとみなされる行為として以下の3つを挙げています。

  1. 相続財産を処分した。
  2. 相続があったことを知ってから3ヶ月が経過した(熟慮期間の経過)。
  3. 相続財産を隠匿したり、私(ひそかに)に消費、故意に財産目録に記載しなかった。

遺産分割協議

遺産分轄協議は、相続財産を相続人間でどのように分配するかを協議します。
これは自分が相続人であることを前提とした上で相続財産の処分方法を相続人間で協議するということになるので、遺産分割協議は1の「相続財産の処分」に該当すると考えられます。
つまり、遺産分割協議をしたら相続放棄は出来なくなる、ということになります。

故人には借金はないと思って遺産分割協議をした後に大きな借金があるのが分かって、慌てて相続放棄をしても裁判所から却下されてしまいます。
では、遺産分割協議をしてしまったら絶対に相続放棄がみとめられなくなるか・・・というとそうではありません。

実際にあった家庭裁判所で相続放棄が認められた以下のケースを参照ください。

  1. 平成9年4月、A死亡、妻B、子C(長男)、D、E、Fの5人が相続人。
  2. 同年8月、遺産分割協議を行いA名義の甲不動産をB、乙不動産をCが相続することで合意し相続登記を行った。
    (C、D、Eは何も遺産を取得していない。)
  3. 同年9月、金融機関から相続人に、Cが経営する会社への貸付についてAが連帯保証人になっているとの通知があった。
    D、E、Fはこの通知によりAが連帯保証人になっている事を知り、Cを問い質した結果、他にも多額の借金がありAが連帯保証人になっていることが分かった。
  4. 同年11月、D、E、Fは家庭裁判所にAの相続放棄の申立をした。
  5. 家庭裁判所は、遺産分割協議は遺産の処分行為であり法定単純承認に該当するとし、申立は不適法として却下した。
  6. 申立人は抗告(異議申立)した。
  7. 抗告審は、原審判を失当として取り消した(原裁判所に差戻し)。

抗告審でも遺産分割協議は相続人が相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に、相続財産に対して有する相続分を処分したものとして、相続財産の処分行為に該当する、つまり、法定単純承認事由に該当するとしています。

しかし、申立人が多額の相続債務の存在を認識していれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続放棄の手続をしなかったのは相続債務が無いと誤信していたためであり、被相続人と申立人との生活状況、Bらとの協議内容によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとし、仮にそのような事実が肯定できるとすれば、本件熟慮期間は、申立人が被相続人の死亡を知った平成9年4月ではなく、金融機関から通知を受けた同年9月を起算するのが相当と判断しています。

このように、遺産分割協議で「相続財産を取得していない」相続人は、遺産分協議後でも相続放棄が認められる可能性があります。
※遺産分割協議で遺産を取得した相続人については、遺産を取得しているので相続放棄が認められる可能性はほとんどないでしょう。

遺産分割協議で遺産を何も取得していなければ必ず相続放棄ができる、という訳ではありません。

判断理由の中に「被相続人と申立人との生活状況、他の相続人らとの協議内容によっては」との前提があるように、個々に判断されることになります。
上記の判断に対しては、遺産分割協議が無効になると遺産分割を信頼して相続財産に何らかの権利を得た第三者が損害を被るおそれがあるとする批判もあります。
また、家庭裁判所で認められたとしても故人の債権者から相続放棄は無効とする訴えを起こされることも考えられます。

よって、故人に多額の借金があるかもしれない、保証人になっているかもしれない、と相続放棄を考えている場合、相続財産を一切もらうつもりが無くても遺産分割協議に参加することは止めましょう。
早急に財産調査をして相続放棄の検討をすることが重要です。

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