登記簿

祖父の代からの土地を父から相続しようとしたら、明治時代に登記された抵当権が抹消されずに残っていた、、というような事があります。

このような古い抵当権が残っていたとしても相続手続きには何の問題もありません。
単に、抵当権が付いている土地を相続する、ということであり、問題なく土地の名義人を相続人に変更することができます。

相続された方もそのまま当該土地を保持し続けるのであれば、抵当権はそのままでも良いでしょう。
(もちろん、抹消してきれいな状態にしておく方が良いです)。

このような古い抵当権が問題になるのは、贈与や売却等により処分(他者への名義変更)するときです。
この場合、事前に抵当権を抹消することが求められます。

土地を取得する側に立てば、誰か知らない人の権利(抵当権)が付いている不動産は欲しくないでしょう。

抵当権が付いている不動産が売買されることはよくありますが、その場合、司法書士が介在して売買と「同時」に抵当権を抹消して、まっさらの状態で相手に渡します。

取引の安全のため、代金の受け渡し、抵当権の抹消手続き、不動産の名義変更手続きは1日で全て終わらせます。

では、明治、大正時代の古い抵当権が残っている土地の売買についても同じように1日でできるか?

できません。

古い抵当権を抹消するには面倒な手続きが必要になるので、事前に抹消しておく必要があります。

古い抵当権の抹消方法

古い抵当権のことを休眠担保権と言います。

古い抵当権が残っている原因は、債権(借金)は全額返済したが抵当権抹消の手続をしなかった、又は返済されないまま残っている、ということが考えられます。

古い抵当権だし効力もないだろうから抹消も簡単だろう、と思われるかもしれませんが、簡単ではありません。

抹消するには

抹消する方法としては、以下の方法があります。

  1. 抵当権者(その相続人全員)と共同して抹消する。
  2. 除権決定によって抹消する。
  3. 弁済証書によって抹消する。
  4. 債権額等を供託して抹消する。
  5. 裁判をして抹消する。

共同で抹消

基本的に抵当権は、抵当権者と不動産所有者が共同で抹消します。

明治時代のように古い抵当権の場合、抵当権者が亡くなられているので、その相続人全員を探して共同で申請することになります。

この場合、抵当権者→子→孫と数次に相続が発生しているので、相続人が多数に渡っていることが多いです。

相続人全員を調査することも一苦労ですし、調査した相続人全員に連絡をとって抹消登記申請に協力してもらうには多大の時間と費用を要し、また、中には協力いただけない方もいたりして難しくなります。

相続人が少なければ共同申請での手続きでまとめやすくなるのですが、相続人の方に印鑑証明書を取得していただき、司法書士が作成する本人確認情報に協力いただかなければならなく、ご負担をおかけすることになります。

※共同申請では、抵当権者(相続人)は設定当時に取得した「登記済証」という書類を法務局に提出しなくてはいけませんが、その書類が保管されているケースはまずなく、それに代わる手続きとして印鑑証明証、本人確認情報が必要になります。「事前通知」制度の利用もありますが、申請後の対応で却下されるおそれがあります。

共同申請は、以上のように相続人の方に一定のご負担をおかけすることになるので、事前にご了解いただいて行うことになります。

除権・弁済証書で抹消

借金は完済しているが抵当権者の所在が知れない場合に裁判所で所定の手続をして除権の決定を受けて行う抹消方法です。

この方法は権利が消滅していることを証する書面が必要だったり、官報公告等手続が面倒なところがあり、あまり利用されていません。

同様に弁済証書による方法も、借金を完済したことを証する弁済証書等を不動産所有者が持っていることはそうないので、利用する機会はありません。

供託による抹消

供託による抹消は、抵当権のもとになっている債権(借金)を債権者に返済するのではなく法務局に供託することで返済した形にして抹消する方法です。

法律で「被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき」も単独で抹消できると規定されています。

つまり、抵当権が担保している借金の弁済期から20年が経過していれば、元金と弁済期までの利息、弁済期から現在(供託する日)までの遅延損害金を供託することで、不動産所有者は単独で当該抵当権を抹消することができます。

「明治時代から現在までの遅延損害金」と聞くと損害金が莫大になるのではと思われるかもしれませんが、その点はあまり心配する必要はありません。

明治時代の抵当権の債権額は5円、30円、100円位です。

現在の価値に換算する必要はないので、そのままの額で利息、遅延損害金を計算することになり、多くのケースは数千円程度で済みます。

ただし、この方法は抵当権者が所在も生死も不明である場合に限定されるので、所在が分かっている場合は利用することができません。

抵当権者の相続人が複数人にいる場合は、全員が所在・生死不明であれば供託による抹消手続きがます。

所在が確認できる相続人がいても、所在不明者に対して供託を利用し、他の者とは共同申請又は訴訟で対応することも検討できますが、このように2っに分けると抹消する日を統一させるのが実務的に難しくなります。

よって、抵当権者や相続人が多いと全員が所在・生死不明とはなりにくいので、供託を利用するのが難しくなります。

ポイント供託による抹消手続きの詳細はこちら

判決による抹消

相続人全員を被告として、抵当権抹消を求める訴訟を提起し、判決によって抹消する方法です。

提起の方法としては2っありますが、通常は、「所有権に基づく妨害排除請求権」により抹消を求めます。

簡単に言うと、「この土地の現在の所有者は私です。」「この土地に抵当権が付いていてじゃまなので抹消を求めます。」という裁判を起こします。

この裁判で被告人が争うとすれば、「抵当権は有効なので返済されなければ抹消は認めません。」ということになりますが、明治時代に設定された抵当権が現在も有効だとする反証はまずできないので(債権は時効で消滅している)、争われることはありません。

この裁判で判決をとれば、不動産所有者は「単独」で抵当権を抹消することができます。

裁判による抹消は、相続人の数が多い、昭和の時代の抵当権で債権額が大きく遅延損害金が高額で供託できない、抵当権者の所在が分かってるが抹消手続きに応じてくれない、というような場合に利用されます。

明治時代や大正時代の抵当権であれば、債権額は数十円から数百円程度ですので、司法書士が代理人となって抵当権抹消訴訟を行いますので依頼人は何もする必要はありません。

また、昭和の時代でも債権額が140万円以下であれば司法書士が代理人となることができますし、140万円を超えていても土地の評価額次第では代理人になることができるので、お気軽にご相談ください。

ポイント裁判による抹消手続きの詳細はこちら

まとめ

4か5のいずれの方法を採用するにも時間がかかります。

先に述べた一般的な抵当権付き不動産売買取引での抵当権抹消+所有権移転登記手続きを1日で済ますような事は出来ません。

売る予定がある、売るかもしれない、というような場合は、事前に抵当権抹消手続きに着手する必要があります。

買い手が見つかって古い抵当権の抹消手続きに着手すると、時間がかかることにより商機を逸するおそれもあります。

抹消するには専門的の知識が必要ですので、まずは当事務所にご相談下さい。

全国の不動産に対応しています。
内容によっては遠方での対応ができない場合もございますので、予めご了承ください。

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