法務局

法務局は定期的に長期間にわたって相続登記等がされていない土地の登記簿上の所有者の相続人を調査し、その相続人に対して相続登記を促す通知を送付しています。

これは、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づき、所有者が死亡してるにもかかわらす相続登記がされないまま放置されている土地の利用を活性し・円滑にすることを目的として行われています。

長期間相続登記等がされていないことの通知

長期間相続登記がされていない土地所有者の相続人に、法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と題する通知が送られてきます。
相続登記をして下さいとお願いする通知です。

※相続登記をお願いする通知であり、強制するものではありません。(令和6年4月1日から相続登記は法律で義務となり、違反した場合は過料の対象になりますが、それまでは違法とはなりません。)

通知は法定相続人全員にされるのではなく、法定相続人の内、法務局が任意に1名を選んで送付します。
この通知が来るということは、送られた方は法務局から法定相続人であると認識されていますので、家庭裁判所で相続放棄の手続をしている方はその旨を送付元の法務局に通知(電話等)する必要があります。

なぜ、相続登記が必要か?

亡くなった方の名義のままでは、その土地を売却したり、お金を借りるために担保として土地に抵当権を設定することはできません。
売却等をするためには、まず、相続登記が必要です。

相続登記は相続人全員で行わなければいけません。
登記申請自体は土地を相続する方だけで行う事ができますが、その前提として、相続人全員が承諾したことを証する書面(遺産分割協議書)を作成することになります。
当該書面には各自の実印による捺印、及び印鑑証明書が必要です。

相続登記が長期間放置されているような場合、相続人が多数におよび、中には所在不明者がいたり、住んでいる地域も全国に散らばっていたりすることがあり、そうなると手続きは簡単にはいきません。

関係者が多くなれば意見の相違も多くなり、話しをまとめるの大変になります。
住んでいる場所が遠くはなれていれば、意見を聞くにも、調整するにも手間がかかります。
ましてや、所在不明者がいると手続きはより複雑になります。

故人が亡くなった直後であれば配偶者と子だけで相続手続きができたのに、長期間放置したために配偶者、子、孫、兄弟姉妹等々いろいろな相続人が出現し、総勢20人、30人、それ以上ということになることもあります。
そうならないためにも、早期の相続登記が必要です。

この通知を受領したら?

法務局からこの通知を受領したということは、ご自身が相続人となっている土地の相続登記が長期間放置状態であることを意味します。

先に述べたように、この通知を送付されたからといって相続登記をしなければいけないということではなく、しないと何らかの罰則を受けるということもありません。
あくまでも、法務局からのお願いベースの通知です。

しかし、令和6年4月1日から法律で相続登記が義務となります。
違反した場合は10万円以下の過料に処せられます。

この法律は令和6年4月1日以降に相続が発生した土地だけでなく、全ての土地に対して適用されます。
つまり、通知を受領しても相続登記を放置していたら、いずれ(令和6年4月1日から)違法状態になります。

であれば、令和6年4月1日以降に慌てて相続登記を行うのではなく、通知を受領した時に余裕をもって相続登記を行うことをおススメします。

通知を利用しての相続登記

法務局からの通知を契機に相続登記を行う場合、利点として法定相続人情報を法務局から無料で取得することができます。

送付されてきた書面を法務局に持参し、「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面の提供依頼書」(法務省のHPからダウンロード可)に必要事項を記載し提出することで無料で取得できます。

「法定相続人情報」とは、法務局が相続登記がされていない土地を調査したときに割り出した当該土地の法定相続人を表示している書面です。

通常、相続人の調査は名義人の除籍謄本・改製原戸籍等を入手し、その人の相続人となる人を割り出して全相続人の戸籍を収集して相続人を確定します。
相続人が多い場合、かなりの時間と費用を要することになりますが、法務局から法定相続人情報を入手することで大幅に手間を省くことができます。
通知受領後も更に相続登記を放置してしまうと、死亡等で相続人の構成が変わってしまい法務局の法定相続人情報を使うことができなくなってしまいます。

まとめ

相続登記は、いずれしなければいけない手続きです。
引き延ばせば延ばすほど手続きは面倒になります。

法務局からこの通知が来たら、相続登記は次の世代に回すのではなく自分の世代で終わらせましょう。
相続の手続に関するご不明な点は、相続の専門家である司法書士にご相談下さい。

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