遺言書

遺言書を作成する場合、作成方法が以下の3種類あります。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言(※1)」

上記遺言書の中で、自筆証書遺言と秘密証書遺言に基づいて相続手続きを行う場合、家庭裁判所の「検認」手続きが必要になります(※「検認」手続きの詳細はこちら)。

公正証書遺言は検認手続きは必要ありませんが、公証役場に行き公証人に作成してもらわなければいけないので、時間も費用もかかってしまうデメリットがあります。

その点、自分でいつでも簡単に作成できる自筆証書遺言は、とても便利で費用もかからずお手軽な作成方法なんですが、家庭裁判所の検認手続きを経ないと遺産分割手続きに着手することができません。

そこで、2020年に新たな制度として「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
自分が作成した自筆証書遺言を所定の手続を経て法務局に保管してもらえば、公正証書遺言と同様に家庭裁判所の「検認」が不要になります。

※1:秘密証書遺言とは、自分で書いた封をした遺言書を公証役場に持参して公証人及び2人の証人が当該遺言書は遺言者自身が書いたものであると証明する遺言書です。
最大の特徴は、遺言書の内容が第三者に知られることがないということです。
ゆえに、「秘密」という言葉が付いています。
しかし、検認手続きは必要ですし、誰からも内容を確認(チェック)してもらうことがないので、書き方によっては無効になるおそれがあります。
公正証書遺言であれば、公証人が遺言書の内容を口外することはありませんし、証人も知り合い等ではなく公証役場に依頼(有料)すれば手配してくれ(遺言者とは全く関係ない役場職員や司法書士等々が証人になります)、内容を聞かれたとしても影響はないと思います。

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは、法務局が自筆証書遺言を保管する制度です。

保管時に法務局職員による遺言書の外形的なチェック(書式、形式に不備がないかの確認※2)が行われるので、折角作成した遺言書が相続時に形式不備で無効となることを回避できます。
遺言書を自宅に保管しておくと、相続発生後に遺言書を見つけた人によって改ざんや隠蔽、破棄されるおそれがありますが、保管制度を利用すると遺言書は法務局に保管され内容も記録されるので改ざん等の心配がありません。

遺言書を書いて自身で保管していても、相続時に相続人に見つけてもえらえるかも分かりません。
事前に作成したこと、保管している場所を伝えておくのも、言われた方は何が書かれているか気になり無用なトラブルが生じるかもしれません。

この制度を利用すれば、「遺言書は法務局に保管してある。」とだけ言えば済みます。

※2:形式チェックであり、遺言書自体を法的に有効と確認するものではありません。

家庭裁判所の検認手続きが不要に

この制度の最大のポイントは家庭裁判所の検認手続きが不要になることです。

検認手続きには、それなりの手間がかかります。
故人の生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人の全員の現住所が必要になります。

とくに故人の全戸籍(除籍謄本と改製原戸籍)を収集するには、戸籍のつながりを確認しながら漏れなく取得しなければならず、故人が本籍を他地域に移転しているよう場合は簡単ではありません。
日頃から相続人間で交流があれば協力しあって必要書類も収集しやすいでしょうが、そうでなければ申立人が1人で集めなければいけなくなります。

また、検認日等の検認手続きを行う旨の情報は、裁判所から全相続人に通知されます。
検認日に相続人全員が裁判所に一堂に会し、面前で裁判所職員が遺言書を開封し内容を読み上げます。

会いたくない、全く交流がない、疎遠・絶縁状態にある等の家族に会うのは精神的な負担も多いでしょう。
このようなときに、この制度を利用すれば検認手続きは不要なので裁判所で会うこともありません(※3)。

※3:検認申立人は遺言書を裁判所に持参しなければいけないので必ず立ち合わなければいけませんが、他の相続人は通知が来ても立ち合う必要はありません。立ち合わなくても、後日、相続人として不利になることもありません。

保管手順

自筆証書遺言制度を利用するには法務局に申請が必要です。
以下、手順をご説明します。

1.事前準備

遺言書を作成します。
遺言書には日付や押印等の決められた形式があるので、それに基づいて作成するようご注意下さい。

法務局所定の保管申請書を作成します。
申請書は法務局HPからダウンロードできます(こちら)。

遺言者の本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し及び本人確認書(免許証等)が必要です。

申請費用は3900円です。
申請する時に法務局等で収入印紙を購入し、所定の手数料納付用紙に貼付して提出します。

2.申請予約

手続には、申請先の法務局に対して事前予約が必要です。

遺言書の保管先法務局は以下になります。

  • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

窓口予約及び電話での予約も可能なので、ご自身の管轄法務局の電話番号を調べて予約してください。

3.申請

予約日に法務局を訪れ、遺言書、申請書及び必要書類を提出します。

職員が提出書類を確認し、問題なければその日に手続きは完了します。

4.手続き終了・保管

手続終了後、法務局より保管証が交付されます(再発行されませんので紛失しないように保管下さい。)。

保管証には、遺言者の氏名,出生の年月日、手続を行った遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。
この保管証を受領して手続きは全て終了です。
以後、遺言書は遺言者死亡後50年間(画像データは150年間)保管されることになります。

法務局に保管後も、遺言者は遺言書を閲覧したり(遺言者以外の者が閲覧することはできません)、保管を撤回して遺言書を返却してもらうことも可能です。

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