役員

取締役や監査役(以下、役員と示します)に就任後、いろいろな事由で退任することがあります。
役員を退任するとその役職から離れ、当然に役員としての責任から解放されることになります(※1)。

しかし、退任しても本人の意思に関係なく役員としての権利や義務が継続する場合があります。
辞めた後に権利はともかく義務までも継続してしまうことは、本人には重大なことです。

このような状態にある役員を権利義務取締役・監査役と言いますが、なぜこのような状態になってしまうかについて解説します。

※1:社内的に退任の手続をとっても退任の登記をして公示しないと、退任したことを知らない第三者から責任を追及されるおそれがあるので登記することが重要です。

権利義務役員

会社法第346条に
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。」という規定があります。

この規定により、役員が「任期満了」「辞任」を理由として退任することで役員・役員員数が欠ける場合、後任が選任されて就任するまで役員としての権利及び義務は継続することになります(※2)。

分かり易いケースとしては、取締役が1人しかいない会社で、その取締役が後任を決めずに突然辞任して会社から完全離れてしまうと、会社が機能しなくなり取引先や従業員等が困ってしまいます。
このような場合、後任が選任されるまでは取締役としての責任を継続させるというものです。

権利義務状態に期限はなく、後任が選任されるまで続くことになります。
権利義務役員は辞任することも解任することもできません。

※2:役員の退任事由には他に「死亡」「解任」「欠格事由」「破産」等がありますが、これらの事由で退任する場合は権利義務は生じません。

役員・役員の員数が欠けたとは

条文には「役員が欠けた」、「法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた」と、2つの欠けた場合が示されています。

役員が欠けた

「役員が欠けた」とは、役員が1人もいなくなった場合を指します。
取締役が1人の場合、当該取締役は後任が選任されていない状態では任期満了や辞任したら権利義務が生じることになります。

取締役が2人以上いる場合であっても、全員が同時に任期満了や辞任を理由に退任すると、全員に権利義務が生じます。
例えば、取締役の員数を定款で規定していない会社で取締役が2人いる場合、1人だけなら任期満了や辞任により退任できますが、同時だと役員が欠けた状態になるので権利義務が生じます。

法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた

「法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた」とは、法律で員数が規定されていたり定款で員数を決めている場合、任期満了や辞任でその員数を欠くことになるときは、その役員に権利義務が生じます。

「法律で定めた役員の員数が欠ける」ケースとして、取締役会のある会社の取締役の員数があります。
取締役会設置会社は、3人以上の取締役を置くことが法律で規定されています。
取締役3人の会社で、内1人が後任を選任せずに任期満了や辞任で退任すると取締役は2人だけとなり法律で定められた員数を欠くことになります。
このような場合、退任した取締役には権利義務が生じます。

監査役設置会社も監査役を置かなければいけません。
1人しかいない監査役が後任が選任されないまま任期満了や辞任により退任すると、監査役としての権利義務が生じます。

「定款で定めた役員の員数が欠ける」とは、定款に取締役や監査役の員数を規定していて、任期満了や辞任により退任すると規定した員数を欠くことになる場合を言います。

例えば、定款に「取締役は2名置く。」と規定している場合、2名のうちどちらか1人退任すれば定款員数に欠くことになるので、権利義務が発生します。
また、「取締役は2名以上置く。」と規定している場合、取締役が3人いて内1名に任期満了や辞任による退任が生じても2名以上という規定に反することはないので権利義務は生じませんが、新たに取締役を選任しないまま残り2人の内どちらかが任期満了や辞任により退任する場合、その者には権利義務が生じることになります。

権利義務役員の責任

権利義務役員は役員としての権利義務を負うと会社法で規定されています。
権利義務役員になっても会社に対する責任、株主に対する責任、債権者に対する責任、第三者に対する責任は継続して負うことになります。

ただし、権利義務を負っている状態にあるので、その間の役員としての報酬を会社に請求できるとされています。

権利義務解消と退任日

権利義務が生じている役員の退任登記は、基本的に受理されません。

取締役会設置会社で3人しかいない取締役が任期満了や辞任により退任する場合、後任の取締役の選任・就任登記と一緒に申請されないと(又は事前に登記されていないと)退任登記の申請は受理されません。

権利義務が解消される場合は、後任の役員が選任されるか、権利義務となった前提を変更するかになります。※もちろん、権利義務役員が亡くなった場合も解消されます。

後任の役員を選任

権利義務となった役員は、後任の役員が選任された日に権利義務が解消されます。

「権利義務取締役が1人いて、新たに取締役が1人選任された」ような場合は分かり易いのですが、「権利義務取締役が2人いて、新たに1人の取締役が選任された」ような場合はどうするか。

すべき事は、新たに選任された取締役の就任登記だけ、となります。
2人の取締役の権利義務は解消されません。
2人の権利義務は、もう1人の取締役が選任された日に同時に解消することになります。

前提を変更する

前提を変更するとは、例えば、取締役会を置く会社で3人いる取締役の内1人が任期満了で権利義務取締役状態にある場合に、取締役会を廃止するような変更です。
取締役会を廃止すれば取締役を3人以上置く法的義務はなくなるので、権利義務は解消されます(定款に取締役を3人以上置く定めをしていれば継続)。

他には、定款上の役員の員数制限により権利義務が生じていれば、員数制限を変更・廃止することで権利義務が解消されます。

退任日

権利義務が生じている役員は、新たな役員が選任された等で権利義務が解消され退任の登記をすることができます。
この時、退任日がいつになるかに注意しなければいけません。

退任日は権利義務が解消された日ではなく、元々の退任日になります。
例えば、任期満了日(又は辞任した日)が5月1日で、権利義務が解消された日が6月1日であれば、当該権利義務役員は「5月1日退任」(又は「5月1日辞任」)として登記されることになります(申請書にそのように記載します)。

代表取締役の退任

代表取締役に関しても権利義務が生じます。

会社法では、「代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。」とされています。

先に述べた役員の場合と同様に、代表取締役が任期満了や辞任により退任すると代表取締役が1人もいなくなったり、定款で定めた員数を欠くことになると権利義務が生じます。

しかし、代表取締役には、「代表取締役」と「取締役」の2つの立場があるので、役員に関する権利義務と若干異なるところがあります。

権利義務代表取締役

代表取締役の地位は、取締役の上に乗っています。

代表取締役である取締役が、取締役としての任期が満了、または辞任した場合、代表取締役も退任することになります。

そして、この場合、取締役として権利義務が発生した場合、代表取締役としても権利義務が発生することになります。※3

のちに新たに取締役が選任され取締役及び代表取締役の権利義務が解消したときに、本来の任期満了日に取締役でなくなったことを理由(資格喪失)に取締役と同時に代表取締役も退任することになります。

※3.代表取締役が2人以上いる場合は、他の者が代表取締役として存在するので、取締役としては権利義務が発生するが、代表取締役は退任することができます。

権利義務取締役を代表取締役に選定

権利義務状態の取締役を代表取締役に選定することもできます。※4

この場合、選定された代表取締役は権利義務ではなく、正規の代表取締役となります。

この後、新たに取締役が選任され取締役としての権利義務が解消された場合、取締役としては本来の任期満了日又は辞任した日付で退任しますが、代表取締役としてはベースになっている取締役の権利義務が解消された日(新たな取締役が選任された日)に退任することになります。

※4.取締役としての任期が満了していることに気付かず、代表取締役に選定していることが多いです。

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