再転相続

孫による相続放棄

孫が祖父母の遺産に対して相続放棄をするケースは通常ありません。
相続放棄は法定相続人(法律で規定されている相続人)が行う手続きであり、孫は祖父母の相続人ではないので相続放棄をすることはありません。

しかし、孫の親(祖父母の子)が祖父母より先に亡くなっている場合、孫が親に代わって祖父母の相続人となります(正確には代襲相続人)。

この場合、祖父母の相続人となり祖父母の遺産を放棄する場合、家庭裁判所で相続放棄をすることになります。

ここで問題になるのが、相続放棄をできる期間の算定です。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内手続きをしなければいけないと規定されています。
この期間を「熟慮期間」と言います。

熟慮期間の3ヶ月を経過すると、基本的に相続放棄は出来なくなります。

孫と祖父母の関係は、親子と同様、、とは一概に言えません。
遠方に住んでいて、年に1,2回程度の交流しかないような状況も多く、孫が相続放棄の前提として祖父母の相続財産状況を調査するのは容易ではありません。

そこで、今回は、孫が祖父母の相続人となった場合の相続について説明します。

相続の流れ

祖父母、親、孫間での相続としては、
1.祖父母⇒親⇒孫
2.親⇒祖父母⇒孫
の2つケースが考えられます。

多くは1のケースでの相続の流れで、この場合、祖父母の遺産は親が相続し、次いで、孫が親の遺産を相続します。
2のケースは、親が亡くなり、この時点で孫は親の遺産を相続し、次いで祖父母が亡くなった時は、孫が祖父母の遺産を相続します。

次に、各ケースでの相続放棄との関連を説明します。

1のケースでの相続放棄

このケースで祖父母が亡くなった時点で、祖父母の相続放棄ができるの親だけです。
祖父母に多額の借金がありそれを親が相続しても、孫は親の相続時に相続放棄をすれば、親の遺産には祖父母の借金も含まれているので、祖父母の借金を引き継ぐことはありません。

親が祖父母の遺産に関して相続(単純承認)も相続放棄もしないうちに死亡した場合、孫は親と祖父母の両方に対して相続放棄をするかの選択ができます。
ただし、先に親の相続放棄をすると祖父母に対しても相続放棄したものとなるので祖父母の遺産を相続することは出来なくなります。

親の遺産のみを相続したい場合は、祖父母に対してのみ相続放棄をすることになります。

2のケースでの相続放棄

このケースで孫が相続放棄する場面は、親が亡くなった時と祖父母が亡くなった時になります。

それぞれに対して相続か相続放棄をするこことになります。
親の相続放棄をしたからと言って、祖父母に対する相続権がなくなることはありません。

相続放棄ができる期間

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にする必要があります。

再転相続で問題になるのが、知ったとする「相続の開始」とは、1次相続か、2次相続か?
孫にとっての相続は、2次相続である親の死亡による相続であろうから、親が亡くなり自分に相続が開始したこと知った時から相続放棄の熟慮期間が進むとすると、それは祖父母に対する相続放棄の熟慮期間も進むのか? 孫が祖父母を相続したことを知らなくても熟慮期間は進むのか?

さらに、亡くなった親自身が祖父母に関して自分に相続が生じていることを知らなかったとしても進むか?という問題が生じます。

孫が自分が祖父母の相続人になっていることを知らなければ、祖父母に対して相続の承認又は、相続放棄のしようがありません。

この問題について、令和元年最高裁で判断が下され、「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時をいうものと解すべきである。なお,祖父母からの相続に係る孫の熟慮期間の起算点について,親において自己が祖父母の相続人であることを知っていたか否かにかかわらない」と判断しました。

つまり、祖父母の相続については、それを知った時から熟慮期間がスタートするとし、親の相続開始と一緒にはしないとしました。
※判例は兄弟相続のケースでした。

例えば、父が亡くなり子Aが相続、その1年後、実は父が亡くなる前に父の兄(叔父)が多額の借金を抱えて亡くなっており叔父家族は全員相続放棄をしていたので父が法定相続人になっていて、父自身もその事を知らなかった。
叔父の債権者が相続人であるAに返済を求める督促をしたことで、Aは自分が叔父の相続人になっていることを知った。

このようなケースでは、叔父に対する相続放棄の熟慮期間は債権者から督促されて自分が叔父の相続人なっていることを知った時点からスタートとなるので、そこから3ヶ月以内であれば相続放棄が可能となります。

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