パスポート

海外在住者の相続登記

相続人が外国の方と結婚して海外に在住している、日本に資産を持っている海外在住者が亡くなった、このような場合は特別な手続きが必要になります。

相続続き自体は通常と変わりありません。
遺言書があればそれに従って、なければ相続人全員で遺産分割協議をして分割方法を決めることになります。

しかし、海外居住者は相続手続きに必要な住民票、印鑑証明書等を取得することができないので、代替となる書類を準備しなければいけません。

海外在住者でも日本国籍を保有いている方と日本国籍を保有していない方とでは、書類を揃える方法が異なります。
ここでは、海外在住の方が相続人になった場合の相続手続きに必要な書類取得について説明します。
※相続税が生じる場合は、海外在住者も申告する必要があります。

日本国籍のある海外在住者

相続人に必要な書類は、「戸籍謄本」になります。
相続人が不動産を相続する場合は、更に「住民票」が必要になります。

遺言書がなく遺産分割協議をして決める場合は、遺産分割協議書に押印する実印と「印鑑証明書」が必要です。
日本在住の日本人であれば問題なく揃えられる書類ですが、海外在住の方は通常と異なる手続きで書類を取得することになります。

海外在住者の戸籍謄本

遺言書に基づいて不動産の相続登記をする場合は、不動産を受け継ぐ方以外の戸籍謄本は必要ありません。
海外在住の相続人が不動産を受け継ぐのでなければ、その方の戸籍謄本は必要はありません。

海外在住の方の戸籍謄本が必要なるのは、遺言書によって不動産を受け継ぐ場合と、遺言書が無く遺産分割協議によって相続する場合になります。
遺産分割協議による場合、海外在住者が遺産を受け継ぐ、継がないに関係なく必要です。

戸籍謄本の取得

外国の方と結婚すると、現在の戸籍(通常、親が筆頭になっている戸籍)から抜けることになります。
結婚後も日本国籍を保持するのであれば、結婚で親の戸籍から抜けた後、ご自身を筆頭とする戸籍が新たに作成されます(当該戸籍に外国の方と結婚したことが記録されます)。

よって、相続手続きでは、新たに作成された戸籍謄本を提出することになります。
相手の国に帰化し日本国籍を有していない場合は、下部記載の「宣誓供述書」をご覧ください。

海外在住者の印鑑証明書

遺産分割協議書を作成して相続手続きをする場合、遺産分割協議書に実印による押印と印鑑証明書が必要になりますが、海外居住者が相続人として遺分割協議書を作成する場合も同様です。
しかし、日本で住民登録をしていない海外在住者は印鑑証明書を取得することができないので、それに替わるものとして在外公館が発行する署名証明(サイン証明)取得します。

署名証明は日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の仕方は、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書(事前に署名しておかない)を綴り合わせて割り印を行うものと(貼付型:相続登記用はこのパターン)、申請者の署名を単独で証明するものの2パターンを選択できます。

貼付型を選択すると、署名をしていない遺産分割協議書を大使・領事館に持参し職員の前で署名・拇印し、当該文書に署名・拇印したのは本人であることを証するとする証明書が合綴(割印)されます。
領事の面前で署名を行わなければならないので、本人が公館へ行かなければいけません。

相続登記に関しては、署名証明の有効期間に制限はありませんが、口座解約の際、金融機関によっては発行から3ヶ月等の期間制限をしている場合もあるので注意が必要です。

発行に必要な書類は、日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)と署名(又は拇印)すべき書類になります。

基本的に日本国籍を有する方に対してのみ交付されますが、元日本人の方に対しても失効した日本国旅券や戸籍謄本(又は戸籍抄本)(除籍謄本若しくは除籍抄本)を提示すれば、署名証明を発給してくれるケースもあるようなので、必要な方は在外公館に問い合わせするのが良いでしょう。

このほか,居住地が日本の在外公館から離れている等で署名証明書の取得が困難であるときは,外国の公証人が作成した署名証明を添付することも可能とされています。

海外在住者が一時帰国していれば、日本の公証役場で署名証明取得することもできます。
ただし、口座解約は金融機関によっては、公証役場の署名証明を認めないケースもあるので予め確認しておくことが必要です。

海外在住者の住民票

海外在住者が不動産を相続する場合、住民票が必要になります。
登記簿には必ず、所有者の氏名、住所が記載されることになっているからです。

しかし、海外在住者は日本国内に住所を有してなく住民票が取得できないので、それに替わる書類が必要になります。この場合、「在留証明書」を提出することになります。相続登記に関して有効期間の制限はありません。

「在留証明書」は、外国在住の日本国籍を有する人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。
相続登記用としては、本籍地も記載された「在留証明書」が必要です。以前は本籍地も記載されていたのですが、現在は都道府県のみの記載になっているようなので、本籍地が記載された証明書の発行を申請します。(申請の際、戸籍謄本が必要になります)。

日本国籍を有する方(二重国籍者を含む)のみ申請ができます。また、申請条件として、原則、日本に住民登録なく、現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること(ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合は発給可能)とされています。
申請の際、パスポート、住所を確認できるもの(滞在許可証,運転免許証等々)、滞在開始期間を確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)の提示が必要になるので、予め在外公館に確認下さい。
※日本国籍を離脱・喪失された方でも、在外公館によっては例外措置として「居住証明」で対応してくれる場合もあるようです。

このように、日本国内に相続人全員がいる場合の手続きとは異なり、書類を集めるのも苦労します。また、外国語記載の書類は、日本で手続きする際は 日本語翻訳も必要になります。

日本国籍のない海外在住者

結婚後、結婚相手の国籍を選択すると、日本国籍を保有したままの二重国籍は認められてないので、その方は日本国籍を失うことになります。
結婚前の日本の戸籍から日本国籍喪失を理由に除籍されます。

結婚する相手の国によっては(イラン等)、結婚と同時に自動的に相手国の国籍を取得することになり二重国籍状態になるので、どちらか一っの国籍を選択することになります。

この方が相続人となり戸籍謄本が必要になった場合、それに替わる書類が必要になります。
居住国に日本の戸籍謄本と同じような書類があれば、それを取得(翻訳要)して提出します。
しかし、戸籍制度は日本固有の制度といわれており、同じような制度を採用している国(台湾等)は多くありません。

なければ別の書類を提出することになりますが、例えば、その国の国籍証明書や婚姻証明書等の様な書類を提出します。
国によって制度は異なるので、日本領事館等に相談した方が良いでしょう。

住民票・印鑑証明書

日本国籍を保有していない方(元日本人)でも、失効パスポートや戸籍謄本等を提示すれば、在外公館によっては「署名証明」や「居住証明」を発行してくれるケースがあるようです。問合せをしてご確認下さい。

在外公館で対応していない場合は、現地の公証役場で証明書を取得します。
また、外国籍を取得したときに日本国籍喪失の届出をしていない場合は、日本の戸籍がそのままになっていることがあります。この場合、帰化証明書が必要になります。

宣誓供述書

日本国籍がない方が相続人になった場合、先に説明したいろいろな書類を個々に取得することなく、宣誓供述書を代替として手続きを行うことができます。

宣誓供述書とは、供述する人が相続に関する事実を記載した書面を作成し、現地の公証人の面前で書面の内容を宣誓し、公証人が宣誓内容は本人が供述したものと認証している書面です。

宣誓供述書は様々で、住所の証明や印鑑証明とする内容や自身が相続人であること、居住地の住所、遺産分割協議の内容を記載し認証をえることで、戸籍や住民票、印鑑証明書の全部の代替として使うことも出来ます。

手続きは、現地の公証役場で行いますが、日本の公証役場でも同じ手続きができるようです。
海外の公証役場で行うと、翻訳文(翻訳証明付き)を添付するという手間が増えるので、一時帰国することがあれば、そのときに日本の公証役場で行うことも検討した方が良いでしょう。
ただし、法務局によっては宣誓供述書の取り扱いが異なるようなこともありうるので、事前に法務局に確認しておくことが大切です。
※在日大使・領事館にて宣誓供述書の認証を行う国もあるようなので、外国籍の方が日本にいる場合は当該国の公館に問い合わせてみるのも良いでしょう。

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