換価相続

相続放棄者の管理責任

相続放棄をすると、相続時から相続人とならなかったのと同じ効果が生じます。
故人の預貯金や不動産を相続することはできなくなりますが、借金や保証人としての地位も相続しなくて済みます。

相続放棄することで故人の財産とは全く関係ない立場になれる、と思われている方も多いですが、法律的にはそうとは言えません。
民法940条に、相続の放棄をした者による管理として「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と規定されています。
つまり、次の相続人が管理を始めるまで自分の家と同じ様に管理しなさい、とされています。

この事を相談された方に説明すると驚かれます。
そして、多くの方が放置された家が倒壊して何か被害が生じた場合、相続放棄しても他に相続する者がいなかったら何らかの責任を負わなければいけないのか?を心配されます。

相続放棄者の管理義務は、被害を受けた第三者ではなく次に相続人として管理する者に対する義務と言われており、次の相続人が管理を引き継ぐと義務は解消されます。
そして、次に相続人となった者は管理者として第三者にも責任を負うことになりますが、被害の原因が引き継ぐ前のものであれば、相続放棄者が管理責任を問われることも考えられるので、相続放棄したから安心とは言えません。

今回の民法改正で相続放棄をした者に関する管理義務が一部改正されました。
改正は令和5年4月1日から適用開始されます。

管理義務改正

先に示した民法940条は以下のように改正されます。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

次の人が相続財産を管理するまで管理義務があるのは変わりませんが、管理義務のある対象が「現に占有」している相続財産に限定されることになりました。

「現に占有」とは、実際に使用しているような事を言います。この場合、自身で使用(自主占有)している場合だけではなく、他人を通して使用(他主占有)している場合も含まれます。

相続放棄者が被相続人の相続財産を全部把握しきれていない場合、存在さえ知らないものに対して管理義務を課すのは酷と言えるので、この点が改正されました。

改正により管理義務がなくなる典型例としては、実家で1人暮らししている親が亡くなり遠く離れて生活している子供が相続放棄したら、実家の管理責任は負わないことになります。

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