遺贈

相続人になる人は法律で規定されています(法定相続人)。
配偶者や子、親、兄弟姉妹が相続人として相続順位に従って自動的に相続人になります。

相続人は故人の遺産を相続することも、故人に多額の借金があること等々を理由に家庭裁判所で相続放棄をすることも認められています。
このように相続・相続放棄=親族・法定相続人のような関係になるのですが、ケースによっては親族ではない他人が相続人と同じような立場になる場合があります。

遺贈

遺贈とは、自分が死亡した時に遺産を特定の者に贈与することです。
遺言書に特定の者に遺贈する旨を記載して行います。
贈与される者(受遺者)は、相続人はもちろん赤の他人もなることができ、故人の意思で自由に決められます。

つまり、赤の他人であっても遺贈により受遺者として指定されると、相続人のように遺産を受け継ぐことができます。

ここで問題になるのが、”受遺者は贈与されたものだけを受け継ぐのか?”という点です。
相続人は故人の遺産を相続すると、プラスの財産だけでなく借金等のマイナスの財産も受け継ぐことになりますが、受遺者はどうなるか?

相続人ではない人が遺言で受遺者と指定されたら、故人の借金も引き継ぐことになってしまうのか?
故人の債権者(相続債権者)としては、遺産から回収できると期待していたのに故人が第三者に財産を遺贈し、当該第三者は遺産だけを受け取って故人の借金は知らんぷり、、では不満に思うかもしれません。

そこで、受遺者にもある程度の責任を負うことが法律で規定されています。
ただし、遺贈の形態で責任が異なるので注意が必要です。

遺贈には2っの形態があります。
「包括遺贈」と「特定遺贈」です。

包括遺贈

「包括遺贈」とは、言葉通り、遺産を包括的に特定の者に贈与することを言います。
「遺産の全部を遺贈する」場合だけでなく、「遺産の2分の1を遺贈する」というように一部を包括的に贈与する場合も包括遺贈となります。

民法990条で「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定されています。

この条文により「包括遺贈」での受遺者は、相続人と同じ扱いになるので、受贈者が遺産を取得すると故人の負の遺産(借金等)も承継することになります。

「遺産の全部を遺贈する」はプラスの遺産だけでなく借金等の負債も全部遺贈する、であり、「遺産の2分の1を遺贈する」は借金等の負債の2分の1も遺贈するということになるのでご注意下さい。

受遺者が相続人であれば当然ですが、他人であっても包括遺贈によって遺贈を受け入れると故人の借金も背負うことになります。
ただでくれるのであれば貰っておこう、、と簡単に考えると、後で大きなトラブルを抱えるおそれがあります。

包括遺贈を回避するには、相続人と同様に家庭裁判所で「相続放棄」をすることになります。
自分に遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。

相続人が包括遺贈の受遺者となっている場合で、相続放棄する場合は注意が必要です。
「相続人」として相続放棄をしただけでは、「包括受遺者」としての立場での相続が残り、「包括受遺者」として相続することになります。
よって、故人の遺産を相続したくないのであれば、「相続人」としての相続放棄、及び「包括受遺者」としての相続放棄をしなければいけません

特定遺贈

特定遺贈とは、特定の財産を特定の者に遺贈することを言います。
贈与される遺産は特定されている必要があります。

特定遺贈での受遺者に対しては、民法990条のような規定はないので、遺産を承継しても故人の借金を受け継ぐことはありません。

例えば、故人に不動産がありそれを第三者に遺贈するとする特定遺贈を内容とする遺言書がある場合、債権者としては受遺者である第三者に借金返済を請求することはできません。

特定遺贈にも相続放棄は認められています。
包括遺贈のように期間制限はなく、遺言執行者や相続人に放棄する旨を伝えることで放棄が成立します(後々のトラブル回避のためにも文書を送付して記録も残しておきましょう)。

特定遺贈の受遺者は故人の借金等を承継することなく、特定された遺贈物のみを取得できますが、受遺者が相続人である場合は事情が変わります。
相続人も受遺者になることができますし、相続放棄をした相続人も同様です。
一方で相続放棄をして故人の借金承継を逃れ、もう一方で受遺者として故人のプラスの財産だけを取得する、こういう事も可能ではあります。
しかし、債権者から詐害行為として、又は権利の濫用等として訴えられる可能性は十分あります。

また、相続債権者は「第1種相続財産分離の請求」をすることができます。
この分離請求により、相続財産は相続人や受遺者自身の財産から分離され清算されることになります。ただし、通常、相続財産で相続債務を完済できない時は、破産法における相続破産制度が利用されます。

遺贈の効力

遺贈の効力は絶対的ではなく、第三者に対しては対抗力はありません。
対抗力がないというのは、「登記」をしないと第三者に権利主張できないということを意味します。

※相続人は遺言書の内容に従うことになります。ただし、相続人は受遺者に対して遺留分を請求することができます。

例えば、受遺者が登記する前に相続人の債権者が相続人名義に相続登記をすると同時に差押えの登記をしたら、受遺者は自分に遺贈されていることを理由に差押えを解除しろとは言えなくなります。

第三者となる債権者が受遺者が自己名義に「登記」するより先に差押えの登記をすれば、受遺者に勝つことになります。

相続人への遺贈について

相続人に対しても遺贈は可能です。ただし、この場合、相続人への「特別受益」として扱われ「持ち戻しの免除」が認められなかったら、その分、法定相続割合から減らされるおそれがあるので注意が必要です。
【特別受益】の詳細はこちら

相談
初回のご相談は無料です。
ご相談の予約はこちら
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)
※電話でのご相談には対応しておりません。