遺言執行者

遺言執行者とは

遺言執行者とは、言葉の通り遺言書に書かれている内容通りに相続手続きをする(執行する)人の事を言います。

通常、相続手続きは相続人によって行われますが、遺言書で遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が相続手続きを行います。

遺言執行者として、相続人はもとより第三者を指名することができます。
第三者としては、信頼できる親族、友人や相続手続きの専門家である弁護士や司法書士が考えられます。

特に、相続人間の仲が良くない、先妻との間に子がいる、婚外子がいる、相続人が妻と付き合いのない故人の兄弟姉妹になる、遺言認知している等の場合は、相続人ではない親族や第三者を遺言執行者とした方が相続人にとっても負担が少ないと言えるでしょう。

遺言執行者を具体的に決めずに、指定した第三者に遺言執行者を指名してもらうよう遺言することもできます。
遺言書に遺言執行者を指定しておくと、時間の経過と共に遺言書を書いた時点と状況も異なり、相続発生時に指定した者が遺言執行者としては最適ではなかった、というような事も起こり得ます。
また、予め遺言執行者を指定しておくと、その方が遺言者より先に亡くなってしまうと、再度、遺言書を書き直すことにもなります。

そこで、信頼できる第三者に遺言者が亡くなった時点での状況を見極めてもらい最善の遺言執行者を決めてもらうとすることができます。

遺言執行者は必ず置かなければいけないというものではありません。
置かなくても良いのですが、その場合、遺言書による相続手続きは相続人全員で行うことになります。
全ての手続に相続人全員がかかわることになると手間もかかってしまいます。
相続人が多いような場合は、遺言執行者を決めておけばその者が1人で手続きを行うことができ手間も時間も省くことができます。

※遺言執行者に指定されたとしても、就任を断ることができます。

遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する、と民法で規定されています。

また、相続人は、遺言執行者のする相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされ、これに違反した行為は無効となります(ただし、これをもって善意の第三者に対抗することはできない。)。

遺言執行者がする職務内容

遺言執行者がすることは、基本的に遺言書の内容を実現することになります。
法定されている手続きも含めて以下のことを行っていくことになります。

遺言の内容を相続人に通知

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならないとされ、また、任務を開始したときは遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならないと民法に規定されています。

任務を開始するまでは相続人に何も通知しなくて良いかというと、そうではありません。
遺言執行者が就職した際、就職したことを相続人に通知しなければいけないとする規定はありませんが、遺言執行者の就職を知らない相続人によって勝手に相続手続きが進められ相続財産が処分される可能性もあるので、就職すると同時にその旨を全相続人に通知します。

相続人以外の第三者に遺贈(包括遺贈)されている場合は、当該第三者にも通知しておきます。

通知書には、相続人は遺言執行者のする相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない旨も記載するようにします。
就職の通知をする際、遺言の内容の通知として遺言書のコピーを同封することになります。

※遺言書で相続財産を一切受領しないようになっている相続人に対しても通知は必要です。

財産目録の作成

遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を作成して相続人に交付するよう規定されています。
また、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならないとされています。

相続財産目録は、相続人にとって自分の遺留分を計算する上で重要な資料になります。
調査漏れ、記入漏れがないようにしっかり調査して作成後、相続人に開示します。

相続手続きの実行

相続財産を遺言書の内容に従って分配、処分していきます。
主なものとしては、不動産の相続登記、預貯金の解約、相続財産からの債務の弁済、財産の売却・換価分割等々があります。

民法改正により、遺言執行者(第三者も含む)が単独で相続登記することが可能になったので、例えば、「甲土地はAに相続させる。」とする遺言があれば、遺言執行者は甲土地をA名義にする相続登記を単独で申請することになります。

※遺言執行者の職務として相続財産から故人の葬儀費用を当然に支出することは認められていません。葬儀費用は故人が亡くなった後に生じるものなので、被相続人の債務として遺言執行者の判断で相続財産から支出するとはできません。しかし、故人の遺産から葬儀費用を支出することは普通にあるので、事前に相続人と協議することが重要です。ただし、相続財産から支出すると、単純承認行為とみなされ、その後、相続放棄ができなくなるおそれがあるのでご注意下さい。

相続手続き完了の通知

相続手続きが全て完了したら、手続き終了及び任務完了したことを相続人に通知します。

遺言執行者の報酬

相続人を遺言執行者とする場合、遺言執行者としての報酬は考慮されないことが多いですが、相続人でない親族や第三者を遺言執行者とする場合、報酬を遺言書に記載しておくことをおススメします。

遺言執行者を相続人以外の方にする場合、相続手続きには相続登記や口座解約手続き等、それなりの手間や時間を要するので、就任を拒否される可能性もあります。
断られてしまうと指定した意味がなくなってしまうので、報酬を決めて事前に了解を得ておくと安心できるでしょう。

また、遺言書で報酬が定められていない場合、就任した遺言執行者は家庭裁判所に報酬を定めてもらうことができます。

遺言執行者の義務・責任

遺言執行者は相続手続きに関して相続人を上回る権限を有していますが、同時に、義務・責任も負うことになります。

遺言執行者は、就職を承諾したときは直ちにその任務を開始しなければならないと規定されており、相続人や受遺者からの要求があったときは、いつでも遺言執行の状況について報告する義務があります。

また、遺言執行にあたって受領した金銭その他の財産を、遺言の趣旨にしたがって相続人や受遺者に引き渡す義務があります。

これらの行為を怠ると、善管注意義務違反として責任を問われるおそれがあります。
最悪、相続人から善管注意義務違反による損害賠償を請求されることもあるので、注意が必要です。

このように軽くはない責任なので、遺言書で遺言執行者に指定されたら引き受けなくてはいけない、ということにはなりません。
就職(就任)を拒否することも可能です。
就職しない場合は、相続人対してその旨を伝えます(書面にて通知しておきましょう)。

相続放棄のように3ヶ月以内にというような期限は設けられていませんが、相続人等から相当の期間を定めて指定された遺言執行者に就職承諾するかどうか催告されたら、その期間内に相続人に対して確答をしないと就職を承諾したものとみなされます。

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