葬儀

葬儀費用の支出

人が亡くなりその方の葬儀をする場合、ご遺族が葬儀費用を支払うことになりますが、だれが葬儀費用を負担するかが問題になることがあります。

祭祀を受け継ぐ長子等が自身のお金で負担するのであれば問題ないでしょうが、遺産から支出する場合は検討が必要です。

祭祀を受け継ぐ長男が喪主となって葬儀を行い、遺産から葬儀費用を支出するとした場合、この事が問題になることがあります。
この支出には何ら法的根拠はなく、他の相続人から異議を述べられる可能性があります。
今回は、遺産と葬儀費用の関係について説明します。

葬儀費用について

故人に債務(借金等)があれば、相続人が遺産で精算することに何ら問題ありません。
※ただし、相続承認行為として相続放棄ができなくなるおそれがあります。

同様に、葬儀も故人のためのものなので遺産から支出することは問題なさそうにも思えますが、葬儀はあくまでも亡くなった後に行われるものであり、するもしないも相続人にもよります。

つまり、葬儀費用は故人の債務ではないので(故人が作った借金ではないのと同様)、当然に遺産から支出されることにはなりません。

ですので、喪主の方が葬儀を取り仕切り、遺産からその費用を当然に支出すると、後でトラブルになるおそれがあります。

相続人それぞれに考えは違います。
遺産から葬儀費用が支出されると分配額が少なくなることから、祭祀を受け継ぐ者が本家として葬儀費用も自身で負担すべきだと思う相続人がいるかもしれません。

喪主は葬儀費用を自分で負担することも考えながらも、葬儀費用を遺産から支出するときは、トラブルを回避するためにも事前に他の相続人全員の了解を得ておくことが大切です。

遺言書と葬儀費用

葬儀費用の負担を心配して、遺言者が自身の遺産から葬儀費用を支出するようにと遺言書に記載することがあります。

この記載があれば安心して遺産から葬儀費用を支出できるか、というとそうとも言えません。

遺言書は相続発生時の遺産の処分方法を指定するものですが、葬儀費用は相続発生後に生じる費用(債務)です。
遺言執行者も、故人の債務ではない葬儀費用を遺産から支出する権限はありません。

ただ、そのように遺言書に記載していれば、多くは全相続人はそれに従うでしょうから問題になることはさほどないかと思われます。

相続放棄と葬儀費用

相続放棄をする場合でも、故人の葬儀を行うことは多々あります。
その場合、葬儀費用を遺産から支出することができるか?

結論から言うと、遺産から支出することはやめるべきでしょう。
葬儀費用であっても遺産を使うことで相続したものと捉えられ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

過去、遺産から葬儀費用を支出したことで相続放棄が問題となり、裁判で争われています。
葬儀費用に支出していても相続放棄が認められた判例もありますが、他のいろいろな事情が考慮された上での判断なので、一概に相続放棄が認められるという事ではありません。

相続放棄をするのであれば、リスク回避のためにも遺産には一切手を付けない方が良いでしょう。

死後事務委任

法的問題なく安心して遺産から葬儀費用を支出するようにするために「死後事務委任」契約をすることも選択肢の一つになります。

「死後事務委任」とは、死んだ後に発生する事務(各役所への届出や葬儀、納骨・永代供養、遺産整理等々)を特定の者(遺言執行者、弁護士、司法書士等)と契約してやってもらうことをいいます。

やってもらいたい事を選択して委任することが出来ます。
委任事務として葬儀をあげておけば、受任者が契約通りに葬儀を行います。

参考文献:相続・遺言の落とし穴

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