子のいない夫婦の相続

お子さんがいないご夫婦の一方が亡くなられた場合、相続人は残されたパートナー(配偶者)が相続人として遺産を全部取得する。

夫婦で二人三脚で築き上げた「夫婦の財産」なので、当然にもう一方のパートナーが全部を相続する、かというとそうではありません。

ここでは、「配偶者に相続財産の全部を相続させるには」を前提に解説します。

夫婦の相続について

直系尊属がいない、兄弟姉妹がいない場合は、全てを配偶者が相続しますが、存在する場合はその方たちも相続人になります。

※兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子が相続人になります。

お子さんがいない場合は、父母、兄弟姉妹が配偶者と共に共同相続人となります。

このような状況で、例えば、持ち家で名義が夫になっている場合、共稼ぎで家のローンの返済に妻もパート等をして協力していたり、家計を必死でやりくりして夫とともにローンを返済したような背景があれば、夫が亡くなっていきなり故人の父母や兄弟姉妹に家の相続権を主張されると、夫を失った直後の妻にとっては大きな精神的負担になるでしょう。

父母・兄弟姉妹が相続権を主張しなくても、遺言書が無ければ、全ての財産を妻が相続するにはその旨の遺産分割協議書を作成しなければならず、その際、配偶者にとって義父母・兄弟姉妹に記名、実印での押印及び印鑑証明書の取得をお願いしなければいけないので、簡単ではありません。

お子さんがいないご夫婦の場合、残されたパートナーの負担を軽減させるためにも、配偶者に全ての財産を相続させるとする遺言書は必須でしょう。

父母が相続人に

遺言書があれば大丈夫か、というとそうでもありません。

父母には「遺留分」があるので、遺言書に配偶者に全ての財産を相続させると記載しても、その内容が確実に達成される保証はありません。

「遺留分」は民法で規定されている相続人の権利です。

必ず与えなければいけないものではありませんが、主張されると「遺留分」を拒否することはできません。

話しずらいでしょうが、妻に全財産を渡したい旨を父母に伝えておき(親子関係によっては、話すことでかえってトラブルになることも十分あるのでご注意ください。)、遺言書にも付帯事項として父母に対して遺留分請求は控えてもらうように書いておくと効果的でしょう(法的拘束力はありません)。

ただし、親子間の交流がない、関係が断絶している、というような場合、上記の様な対応では効果をあまり期待できないかもしれません。

対応策

考え方としては、

  • 請求された場合に備えて遺留分相当額を準備しておく。
  • 相続財産をできる限り小さくする。
    結果的に遺留分が小さくなる。

遺留分請求されなければ遺言書のとおり全てを配偶者が、請求された場合は準備しておいた相当額を渡すことで紛争を回避することができます。

相当額は相続財産の中で準備するか、または、相当額の生命保険に入って保険金を充当するのもよいでしょう。

基本的に生命保険金は遺産分割の対象にならないので、受取人を配偶者に指定していれば、配偶者が問題なく全額受け取ることができます。

相続財産を小さくする方法としては、暦年贈与で毎年110万円相当額の財産を配偶者に移転(贈与)する方法だったり、配偶者(20年以上の婚姻関係要)に家を生前贈与する(課税価格2000万円控除)方法等があります。

ただし、この方法は相続人への生前贈与となるので、死亡前10年の間になされた贈与は遺留分の対象となってしまいます。

相手側から遺産調査され贈与の事実を主張、立証されたら、遺留分の計算に含めなければいけません。

また、10年より以前の贈与であっても、贈与した者、された者双方が、遺留分を侵害することを認識していれば対象となってしまいます。

義兄弟姉妹が相続人に

義兄弟姉妹に関しては「遺留分」は認められていないので、配偶者に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成するだけで対策になります。

※兄弟姉妹から遺言書に対して疑義の主張がされないように、公正証書で遺言書を作成しておく方が良いでしょう。

まとめ

夫婦で築き上げた財産であっても遺産分割協議になれば、父母や兄弟姉妹が法定相続分の取得を主張するハードルは高くはないと思います。

遺産分割協議をしないようにするには、遺言書は必須です。

ただし、配偶者に全部の財産を相続させるとする遺言書があっても、直系尊属(父母)が存在している場合は遺留分が問題になります。

遺留分は法律上の権利なので、これを阻止することはできません。

しかし、配偶者に全部を相続させるとする遺言書があるのに、故人の意思に反して遺留分を寄こせと主張することは心理的にかなりハードルが高いでしょうし、主張するにしても、個人では難しいので弁護士に依頼することになるので、その観点からも遺言書は一定の抑止になります。

相続に関しては、各相続人それぞれに異なった思いがあります。

配偶者としては、夫婦2人で築き上げた財産を何故義父母に、義兄弟姉妹に渡さなければいけないのか、という思いがあるかもしれません。

義父母としては、例えば、結婚後も多くの援助をしており遺産の形成に少なからず寄与しているのに、全部を義嫁が取得するとなれば、今後は子に頼れないこれからの自分たちの生活を考えて不安、不満を感じるかもしれません。

ご家族の事情は人の数だけ異なります。

お子さんがいないご夫婦において、残された配偶者に全てを渡すようにするか、父母等の別の相続人の状況も考慮した形にするのか、じっくご検討されることをおススメします。