生前贈与は、財産の所有者(贈与者)が自己の財産を他者(受贈者)に贈与する行為です。
贈与者の意思に基づく贈与行為は、親族であっても否定することはできません。
しかし、贈与者が亡くなり遺産を相続人間で分割するとき、過去に行われた贈与行為が蒸し返されることがあります。
子供が複数人いる場合で特定の子が親から金銭的に恩恵を受けていた場合、相続において他の相続人は恩恵を受けている相続人と相続分が同じことに納得できず、遺産分割で「恩恵分を取り戻そう」と思うかもしれません。
ここでは、生前贈与と遺産分割について解説します。
生前贈与は特別受益
民法903条1項(特別受益者の相続分)に「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定されています。
上記条文中の「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」が、いわゆる生前贈与になります。
そして、故人が特定の相続人に生前贈与している場合、その価格を亡くなった時の遺産に加算して遺産分割するとされています。
この生前贈与額を遺産に加算することを「持ち戻し」と言います。
このように、民法は特定の相続人が故人の生前中に受けた恩恵分を他の相続人が遺産分割で取り戻すことを認めています。
持ち戻し
例えば、相続人が3人の子(A、B、C)である場合、故人が存命中に自分の意思でAに300万円相当の生前贈与をしていたら、遺産に300万円を加算して(持戻して)遺産分割をし、Aの相続分から300万円が差し引かれることになります。
遺産が1800万円でAへの生前贈与が300万円であった場合、1800万円に300万円を加算して2100万円、それを法定相続分に従って等分に分割すれば3人の相続分は700万円になります。
そして、Aについては700万円から贈与の価格300万円を控除され400万円が相続分になります。
つまり、亡くなった時の遺産1800万円は、Aは400万円、BとCは各700万円で遺産分割されることになります。
Aだけが300万円を生前贈与してもらって得をしているので、持戻しにより遺産分割時に他の相続人より300万円少なく相続することで相続人間の公平を図る、ということになります。
しかし、「公平」という観点では良いかもしれませんが、見方によれば「故人の意思」が帳消しにされる、ないがしろにされる、故人の意思に反する、と見ることもできます。
持戻しの免除
そこで、民法では903条3項で「被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」と規定しています。
ここに言う「異なった意思」とは、生前贈与を遺産に加えない(持戻し免除)という、1項で規定されている内容を否定する意思です。
死後、自分の意思が持ち戻しによって帳消しにされないようにするには、その旨の意思を表示しておかなくてはいけません。
「持戻し免除」の意思表示は黙示(明白な表示はないが、状況や行為の内容により示している)でも認められるとされていますが、争いの原因になるのでその意思がある場合は明白の形で意思表示しておくことが大事です。
最適な表示方法は「遺言書」になります。
「◌◌にした生前贈与については、特別受益としての持戻しを免除し、同贈与に係わる価格を相続財産に加算せず、◌◌の相続分から控除しないものとする。」のような内容で遺言書に記載します。
遺言書を残すことで、遺言者は自分の意思を明白にしておきます。
持戻し免除と遺留分
「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与」は特別受益に該当し、故人が亡くなる前の10年になされた特別受益は遺留分を計算する際、遺産に加えられることになります。
つまり、遺留分に関しては「持戻しの免除」が認められません。
遺留分は法定相続人に認められた最低限の相続分なので、故人の意思によっても侵害することはできない、ということになります。
まとめ
お子さんが複数人にいる場合、全てのお子さんに何らかの支援(贈与)を全く平等にするということはできないでしょう。
そうしているつもりでも、お子さん達にとってはある程度の差を感じることは普通にある事です。
その差が大きければ、相続時のその差を埋めるべく相続がもめる原因になってしまいます。
また、敢て意思を持って特定の子に何らかの贈与をしているのに、自分の死後にそれを覆すような遺産分割されては意味がありません。
残された家族が相続でもめないように、自分の意思を覆されないようにするには、遺言書で持戻し免除の意思を明白にしておきましょう。