包括遺贈

相続人として故人の遺産を相続するのは、配偶者、親、子、兄弟姉妹になります。

しかし、遺言書に記載することで相続人以外の第三者に遺産を渡すこともできます。

このように相続人以外の方に遺産を渡すことを「遺贈」、渡される人を「受遺者」と言います。

渡す財産を特定して遺贈すれば(特定遺贈)、受遺者は当該財産を受取るだけになりますが(受け取らない選択もできます)、「遺産の3分の1を遺贈する」というように割合で遺贈すると問題になることがあります。

包括的に遺産を分ける

遺言書に遺産を分ける方法として、個別的に、具体的に、遺産を指定して遺贈する方法や割合を指定する場合もあり、割合による遺贈を「包括遺贈」と言います。

例えば、相続人や受遺者に「2分の1の割合で遺贈する」とした遺贈が該当します。

遺言者にとっては細かく指定することなく「遺産の2分の1」と指定できるので簡単なんですが、遺贈される側にとっては簡単ではないケースがありません。

遺言書者にとっては等分に遺贈したつもりが、相続人、受遺者間でもめる原因になるおそれがあります。

包括遺贈の問題点

対象が現金や預貯金のように簡単に分けられるものであれば問題ありませんが、不動産、証券等々が含まれているとどのように分けるかが問題になります。

決められた割合いで各種ある遺産をどう分割するのか決めなくてはいけません。

包括遺贈の受遺者の立場は相続人と同様なので、相続人と受遺者間で協議して決めることになります。

例えば、相続人が2人いる場合で、相続人ではない者に割合を指定して包括遺贈した場合で遺産に不動産が含まれていると、その不動産の価値を決めて遺産の総額を算定し、その2分の1を受遺者に渡すことになります。

不動産価値を協議して決めのも簡単ではありませんし、不動産価値が遺産総額の2分の1を超えていたら、不動産を売却するか不足分を相続人が補填して2分の1を受遺者に渡すことになります。

相続人としては、親の財産を他人である受遺者と協議して分けることに抵抗感を抱くでしょう。

遺言書で遺言執行者を指定したとしても、遺言執行者は保全、管理に限定されており何をどう分割するか決める権限はなく、結局、相続人や受遺者で協議して決めなければいけません。

相続人、受遺者間で分割方法で対立してしまうと、遺言執行者の業務遂行は困難になり手続は滞ってしまいます。

故人に負債があったり、後で負債があることが判明した場合、包括受遺者は取得した割合に応じて負債も承継することになるので、受遺者にとっては割合分の遺産であれば何でもよいとはならないでしょうから、協議をまとめるのは難しくなります。

受遺者の相続放棄

受遺者に指定されたからといって、遺産を受け取らなければいけないわけではありません。

相続人が相続放棄するように受遺者も遺贈を放棄することができ、相続放棄の手続きが準用されます。

包括受遺者は相続人と同様に、3ヶ月以内(受遺者になったことを知ってから)に家庭裁判所に申述し受理されれば相続放棄は成立します。

この場合、相続放棄した受遺者の割合は、相続人全員に帰属することになります。

これは受遺者が複数人いる場合も同様で、1人の受遺者が遺贈を放棄した場合も、その分が他の受遺者に振り分けられるわけではなく、相続人に帰属します。