2世帯住宅

親と子供家族が一緒に住んでいる2世帯住宅ですが、その家の相続が問題になることがあります。

土地も家もお子さんがご自身で購入していれば問題になることはありませんが、2世帯住宅は親名義であることが多いです。

土地、家共に親名義であったり、土地は親名義で家は子供名義であったりします。

同居しているのだから、家や土地は同居している子が当然に全部相続するのは当たり前、とお考えになるかもしれませんが、相続に関してはみな平等なので他のお子さんがおられて遺産分割協議になった場合、もめてしまうことも考えられます。

最悪、2世帯住宅を売却しなければいけなくなるおそれもあります。

そのような事態を防ぐためにも、事前に対策をしておくことが大切です。

2世帯住宅相続問題

2世帯住宅の相続で同居している子供が相続する場合、以下の問題が検討する必要があります。

  • 同居人以外の子供の相続
  • 母と同居相続人の相続

同居人以外の子供の相続

親としては同居している子供に家・その敷地を相続させたいと望まれるでしょう。

家以外にも財産があれば、家は同居の子供が、以外の財産を他の子供が相続することで相続分の均等を図ることができます。

しかし、遺産の大部分が家であればそうもいきません。

同居している子供としては、一緒に住んで親の面倒をみているので家は自分が相続するのが当たり前、と思うかもしれません。

※同居していろいろ被相続人の世話をしたとして、世話した分を「寄与分」として同居していない子供より多くの相続分を主張することはできますが、寄与分が認められるハードルはかなり高いとお考えください。

しかし、他の子供としては、親が建てた家に家賃も払わず住み、一緒に住んでいることで金銭的援助も受けているであろうにもかかわらず、自分たちにはほとんど遺産分配もなく家を丸々同居の子供が相続するのは不公平と思うかもしれません。

当事者のいろいろな思いから相続でもめることになってしまいます。

最悪、他の相続人に相続分を分配するために家を処分しなければいけなくなることもあり舞うs

対策

一番の対策は、遺言書を残しておくことです。

遺言書に同居の子に家を相続させるように記しておけば、「家」の相続に関しては問題はなくなります。

ただし、それで他の相続人の相続分が消滅するわけれはありません。

遺産の大部分が2世帯住宅であれば、他の相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。

遺留分は必ず渡さなければならないものではありませんが、請求された場合に備えて予め手当しておくことが大切です。

具体的には、遺留分相当額の遺産(現金・預貯金等)を貯めておく、2世帯住宅を相続する同居相続人を生命保険の受取人して、保険金から遺留分相当額を支払うようにしておくことも考えられます。

母と同居相続人の相続

2世帯住宅の名義人である父が亡くなり、母と同居人が相続人になる場合があります。

母としては、自分が相続してもいずれは同居相続人が相続することになるので、この場合、母が相続分を放棄して全部を同居相続人が相続することが多いです。

全員が納得の上であれば問題はないのですが、相続分を放棄することでリスクもあるので、それを理解した上で判断することが大事です。

相続分放棄のリスク

母が相続分を放棄して同居相続人(長男)が全部相続した後、相続した者が病気や不慮の事故等で母より先に亡くなった場合、深刻な問題になるおそれがあります。

長男夫婦に子がいなければ、長男が亡くなった場合の相続人は妻と母になり、長男名義の家の相続権を取得するので、そのまま2世帯住宅に住み続ける法的権利を得ます。

しかし、長男夫婦に子がいれば、相続人は妻と子になり、母には家の相続権はありません。

結果、2世帯住宅は長男の妻と子の名義となり、実質的に長男の妻の家になります。

長男が亡くなった後も一緒に住み続ける母としては複雑な心境になると思います。
ましてや、長男の妻が将来的に再婚をするかもしれないと考えれば不安も増すでしょう。

どのように2世帯住宅を子供に相続させるかは遺言者の考えになりますが、上記のようなことを知った上で検討することが大切です。

最後に

身内だから分かってくれるだろう、という考え方もありますが、子供の頃に一緒に住んでいて状況とは異なり、大人になるとそれぞれに事情があったり、家族があったりと、昔のようにはいきません。

残念ながら、親子間で、兄弟姉妹間でドロ沼の相続争いになってしまうケースも少なくないのが現実です。

相続人間が相続をめぐって争い合う余地を残さないためにも、しっかりとした事前準備が必要です。