いろいろな事情で、特定の相続人には一切自分の遺産を渡したくない、というケースもあります。
基本的に相続人である以上、相続欠格に該当しない限り、遺留分という最低限相続できる割合が民法で保証されています。
しかし、相続人といえども被相続人に対し虐待等の許しがたい行為をしているような場合、そのような者の相続権を法律ではく奪することができます。
家庭裁判所により虐待等の行為が認められると、当該相続人は相続人から「廃除」されることになり、相続権を失います。
ただし、相続人廃除は相続人としての権利(相続権)を取り上げる事になるので、簡単に認められるものではなく、認められるにはハードルは高く、しっかりした準備(証拠、資料等)が必要になります。
相続人の廃除
民法892条に「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定されています。
廃除するには家庭裁判所に請求して廃除事由に該当することを認めてもらう必要があります。
請求は被相続人が生前に自ら行うか、遺言書にその旨を記載して遺言執行者に請求してもうらうこともできます。
生前に自ら行うことによる廃除対象者との間で生じるあつれきを考慮すると、遺言廃除にして遺言執行者に請求してもらうことも良いでしょう。
遺言執行者も親族ではなく弁護士等の専門家にすれば、親族間の直接的な紛争も軽減できます。
廃除要件1.虐待
虐待にはいろいろなパターンがあります。
肉体的(暴行等)、精神的虐待、ネグレクトも虐待になるでしょう。
何をすれば相続人廃除事由の虐待に該当するかの明確な基準はありませんので、個別的に審理されることになります。
過去認められた事例としては、60歳過ぎの被相続人に対して複数回の暴行を行い、鼻から出血、肋骨骨折等のケガを負わせて入院させた者に対して廃除の決定がされています。
廃除要件2.重大な侮辱
被相続人に対して重大な侮辱をした場合、廃除の事由に該当します。
被相続人の名誉や感情、自尊心を傷つける言動をした相続人が対象になります。
これを言ったら「重大な侮辱」に該当、というような基準はなく、背景や被相続人との関係性等を考慮しながら判断されることになります。
過去の事例としては、父の反対にもかかわらず暴力団の男性と結婚した娘が、結婚式の招待状に招待者として父の名前を勝手に印刷して招待客に送付した行為を重大な侮辱(又は著しい非行)と判断しています。
直接相手に「早く死ね」的な言葉を複数回投げつける言動が重大な侮辱として認められた事例もあります。
廃除要件3.著しい非行
この要件はかなり抽象的ではありますが、単なる非行ではなく「著しい非行」となっているので、被相続人に対してかなりひどい行為をした場合が該当します。
過去の事例を見ても、この事由を該当に廃除が認められる場合が多いようです。
娘婿を養子にして住宅も被相続人から贈与され、生活面でいろいろ配慮してもらっている状況で、被相続人が病気になっても看護せず、あげくに他の女性と暮らして家族に生活費を入れない等の行為が著しい非行と認められています。
また、ギャンブルによる多額の借財を被相続人が肩代わり返済したが、妻子がいるにもかかわらず他の女性と住んで子供をもうけた子の行為が著しい非行と認められていいます。
まとめ
単に嫌いだから、相性が悪いからと特定の相続人に一切相続させないという感情だけでは、その相続人を廃除することはできません。
民法に規定されている相続人廃除事由に該当することを家庭裁判所で認めてもらわなければいけません。
相続人としての権利をはく奪するかどうかの重大な結果を生む審理になるので、認めてもらうのも簡単ではありません。
相手に否定されれば、ますます難しくなります。
そこで、日頃から相手の言動を記録、録音していたり、行動について日付と共に詳細に記録しておく、暴力をふるわれた場合は診断書をもらっておく等の準備をしっかりしておき、それらの資料を証拠として提出して主張することが重要です。