韓国相続

相続手続をする際、相続人を確認するために故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要になります。

では、亡くなった方が韓国籍から日本に帰化して日本国籍を取得していた場合、日本の戸籍は帰化後のものしかありません。

この場合、帰化する前の韓国での戸籍(類似するもの)も取得する必要があります。

韓国の戸籍の取得

以前、韓国にも戸籍制度がありましたが、2008年に廃止され「家族関係登録制度」(2008年1月1日施行)になりました。

出生、婚姻、死亡等、身分関係の発生・変動に関する登録と証明に関する制度です。

国籍喪失申告(※1)して2008年以前に帰化している場合は、韓国籍の出生から帰化により国籍喪失するまでが記載された故人の除籍謄本を「本籍・戸主」(※2)別に取得し(日本語翻訳文が必要)、日本国籍取得後から亡くなるまでの日本の除籍・戸籍謄本を取得することになります。

2008年以降に帰化している場合、除籍謄本と家族関係登録制度(※3)に基づいて帰化するまでの「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」等、必要な証明書を取得します。

※1.帰化する場合に、韓国の役所に国籍喪失申告します。
1986年以降に帰化している場合は、日本政府、韓国政府によって一括処理されていますが、それ以前の帰化は自分で申告することになっているので、申告していない人も多く、その場合は申告が必要になります。

※2.2008年改正で韓国では「戸主」制度が廃止されました。
2008年以前の記録は除籍謄本となり、年代によってコンピュータ書き、手書き横書き、手書き縦書きの3種類が存在します。手書きのため誤字、脱字、移記モレ等もあるようです。

※3.家族関係登録簿は、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、養子縁組関係証明書、特別養子関係証明書の5種類に分かれています(※4)。
ただし、海外に住む韓国籍の方の出生、婚姻、養子縁組、死亡等の身分事項が正しく反映されていないケースが極めて多く、修正のために「家族関係登録簿整理」手続をする場合、「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」という簡便な手続で修正します。

※4.各証明書の記載事項
・基本証明書:本人の婚姻、養子縁組、親養子(特別養子)縁組を除く、出生、改名、親権、死亡等の身分事項を記載。
・家族関係証明書:本人及び父母、養父母、配偶者、子(養子含む)の姓名、性別、出生年月日、住民登録番号がそれぞれ記載。
・婚姻関係証明書:本人の婚姻、離婚に関する事項が記載。
・養子縁組関係証明書:養子縁組、離縁、養子縁組無効・取消しに関する事項を記載。
・親養子(特別養子)縁組関係証明書:親養子(特別養子)縁組、離縁、養子縁組無効・取消しに関する事項を記載。