養子の相続
相続に関して養子は実子と全く一緒の権利を有しています。
養子が血縁者であろうが全くの他人であっても変わりありません。
相続人が実子と養子の2人だけの場合、相続割合は同等で各2分の1になります。
しかし、養子ならではの注意すべき点もあります。
養子の代襲相続
親A、その子B、Bの子Cの親子関係で、Aより先にBが亡くなりその後にAが亡くなった場合、CがAの相続人になります。
この場合のCの相続を「代襲相続」と言います。
本来、Aの相続人はBですが、Bは既に亡くなっているのでCが代襲してAの相続人(代襲相続人)になります。
ではBが養子だった場合どうなるか?
BのAに対する相続権は養子であろう実子の場合と変わりません。
しかし、CのAに対する代襲相続権は、AとBが養子縁組した時期で取扱いが異なります。
縁組後の子
AとBが養子縁組した後にCが生まれていれば、CはAに対して代襲相続権を取得します。
Bを代襲してAの相続人として、Aの遺産を受け継ぐ権利を得ます。
縁組前の子
AとBが縁組する前にCが生まれていれば、CはAに対して代襲相続権を所得することはできません。
縁組後に生まれた子はAの孫として扱われますが、縁組前に生まれていた子はAとは法的には何の関係もない、ということになります。
Bに子が2人いて、1人は縁組前に、もう1人は縁組後に生まれていれば、兄弟でありながら代襲相続できる子とできない子に分かれてしまいます。
血縁の相続
小さい頃に他家へ養子に入ったような場合、実方とは縁が薄くなっているような状態もあるかもしれません。
しかし、他家の養子(普通養子)となり氏が変わっても、実方との血縁関係が切れるわけではありません。
養子になる前となった後において父母や祖父母、兄弟姉妹との相続関係に変わりはありません。
実親が亡くなった場合、養子にいった子も相続人なので、養子を除いた遺産分割協議は無効になるので注意が必要です。
※養子が「特別養子」である場合、実親や兄弟姉妹と親族としての法的関係は無くなるので、相続に関しても無関係になります。
一方のみと養子縁組
夫婦に対してどちらか一方のみと養子縁組することも可能です。
この状態で養子が夫婦と共に長年生活していても、養子縁組していない一方とは法的親子関係はないので、相続権はありません。
例えば、夫のみと縁組をしている養子は、夫(父)の相続はその妻と共に共同相続人になりますが、妻の相続に関しては相続人にはなりません。
連れ子再婚
再婚も多くなっています。
再婚相手に子がいる場合、一緒に暮らして外形的に親子関係を築いたとしても、それだけで再婚相手の子と自身が法的に親子関係になるものではありません。
夫婦は婚姻届を提出することで法的に夫婦となりますが、再婚相手の子と法的親子関係を築くには養子縁組をする必要があります。
養子縁組をすることで連れ子は再婚相手と法的親子関係になり、再婚相手に対して相続権を取得することができます。
実子がいる方が再婚する場合、障害になるのが相続問題です。
親が再婚しその連れ子を養子にした場合、再婚相手とその子が新たに実親の相続人となり、実子としては自分の相続分が大幅に減ることになるので、再婚や養子縁組に反対する場合も少なくありません。
実子との関係から再婚や養子縁組はせずに事実婚の形をとり、パートナーやその子には遺贈や生命保険等の形で財産や金銭を渡すようなことも考えられます。