
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が法律で義務化されました。
相続が発生し遺産に不動産が含まれている場合、3年以内に相続登記をしなければいけなくなりました。
違反すると罰則規定もあり、10万円以下の過料が科せられるおそれがありますのでご注意ください。
相続登記義務化の法律
新たに不動産登記法76条「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。」が制定され、令和6年4月1日から適用が開始されました。
何故、相続登記が義務に?
相続登記の義務化は、空家問題が大きく関係しています。
日本では所有者が不明で放置され荒れ放題になっている家・土地が急増しています。
所有者が亡くなられて相続登記がされず長期間放置されて、土地が荒れ放題になっていても、空家が倒壊し近隣に被害が及びかねない状況になっていても、対応や管理をお願いする人が誰か分からないという状態になっています。
最終的には行政が対処するケースもありますが、複雑な法的手続きが必要で時間もかかり、何よりも税金が使われることになるので簡単ではありません。
そこで、不動産の所有者が死亡した場合、当該不動産の管理責任を負う所有者を明確・明瞭にしておくことを目的として、相続登記が法律で義務化されました。
期間の3年はいつから始まる?
3年以内に相続登記しなければいけなくなりましたが、この3年はいつから起算されるかが問題となります。
普通に考えれば親等の被相続人が亡くなった時からになりそうですが、相続人となる人がいつも側にいる訳でもありませんし、亡くなったことさえ知らない場合もあります。
また、相続すべき不動産の存在を知らない場合もあります。
そこで、相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることになっています。
つまり、故人が亡くなって自分が相続人である相続が発生したことを知り、故人に不動産があること及び当該不動産の所有権を相続により取得したことを知った日が起算日となります。
義務としてやるべきこと
相続登記の義務化とありますが、相続人としてやらなければいけないこととして2パターンあります。
一つは相続登記です。
もう一つは相続人である旨の申出です。
この2つの内どちらかを規定の3年以内に行わなければいけません。
相続人である旨の申出義務
相続人である旨の申出とは、不動産の所有権登記名義人が亡くなり相続が発生したこと及び自身が当該不動産の名義人の相続人であることを法務局に申し出ることをいいます。
この申出を受けた法務局(登記官)は、職権でその旨を当該不動産の登記簿に記録することになります。
この申出を規定の3年以内に行うことで、申出をした相続人は相続登記義務を果たしたものみなされることになり、過料を科せられることもなくなります。
あくまでも、登記名義人死亡により新たな相続人である者を公示するのが目的とされており、氏名、住所等は記載されますが、移転による相続登記や持分等ついては登記されません。
相続登記をするには、遺言書の有効性の確認や遺産分割協議等の手続きが必要だったりするので、より簡易に新たな承継者である相続人が誰であるかを公示できるように設けられた制度です。
・この申出後、相続人間で遺産分割協議を行った場合、協議から3年以内に登記申請する義務があります。
・遺産分割協議後にこの申出をしても、協議から3年以内に登記申請する義務があります。
・不動産を相続させる・遺贈(相続人に対するもの)する旨の遺言書がある場合、この申出をすれば以後の相続登記申請義務はなくなります。
相続登記義務
文字通り、相続登記をすることで義務果たすことになり罰則を受けることがなくなります。
この相続登記には、
遺産分割協議によりまとまった内容で相続登記する場合と、遺産分割協議がまとまらず長期間かかるような場合等にする法定相続登記(法定相続分による登記)があります。
どちらも規定の3年以内に登記する必要があります。
※法定相続登記をしていても、その後、遺産分割協議を行えば、相続分の増減関係なく協議から3年以内に登記しなければいけない義務が課せられます。
法定相続登記は、将来権利関係が複雑になるリスクを承知で敢えて行うような場合は別として、可能な限り回避した方が良いでしょう。
遺産分割協議がまとまらず調停や裁判により3年以内にまとまらないような場合は、事前に相続人全員が相続人である旨の申出をすることで罰則を回避することができます。
義務化の法律適用前に発生した相続について
令和6年4月1日前に発生した相続についてはどうなるか?
今回の法律の目的は所有者不明をなくし不動産の所有権者を明確にすることが目的なので、この法律が適用される令和6年4月1日以前に生じている相続で未登記のものに対しても適用されますのでご注意下さい。
ただし、相続を知ってから3年以内の期限をそのまま適用してしまうと、多くが違法状態となり過料に課せられることになってしまいますので以下のような扱いをすることになっています。
相続登記をしなければいけない3年の期間は、相続の開始及び所有権取得を知った日(又は遺産分割協議)か令和6年4月1日のどちらか遅い日から起算されます。
- 登記名義人死亡(相続開始)⇒6年4月1日⇒相続の開始及び所有権取得を知る(知った日から3年以内に手続き要)
- 登記名義人死亡(相続開始)⇒相続の開始及び所有権取得を知る⇒6年4月1日(この日から3年以内に手続き要)
- 登記名義人死亡(相続開始)⇒法定相続登記⇒6年4月1日⇒遺産分割協議(この日から3年以内に手続き要)
- 登記名義人死亡(相続開始)⇒法定相続登記⇒遺産分割協議⇒6年4月1日(この日から3年以内に手続き要)