相続放棄

相続には「相続税」が課税される場合があります。

相続財産のうち控除される(基礎控除)額が相続人の数で規定されていて、それを超える場合、超えた部分に相続税が課せられることになるので、申告が必要になります。

相続税の基礎控除

基礎控除は以下のように計算されます。

基礎控除額=3000万円+(法定相続人数x600万円)

被相続人が母で相続人が子供3人の場合、基礎控除額は以下のようになります。

3000万円+(3×600万円)=4800万円

遺産総額が4800万円を超えていなければ、相続税はかかりません。

では、例えば、母と同居して生活の面倒をみてくれていた長女に全部の遺産を相続してもらうために他の子供2人が相続放棄をしたらどうなるか?

相続税を計算する場合、基礎控除額だけでなく小規模宅地等の特例やみなし相続財産の非課税枠等々があるので、相続税については税理士にご相談ください。

相続放棄と相続税

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったとみなされます。

いないものとして扱われるので、遺産分割協議を含めて相続手続きに関与することはなくなります。

※ただし、手続きには相続放棄をしたことを証するため相続放棄申述受理証明書(又は相続放棄申述受理通知書)が必要になります。

相続人は長女1人ということになるので、長女が遺産のすべてを相続することなります。

では、相続税の基礎控除はどうなるか?

3人であれば4800万円であった基礎控除額が、1人になったので3600万円(3000万円+(1x600万円))になるかというと、そうではありません。

基礎控除額は本来の法定相続人の数をベースに計算しますので、2人が相続放棄しても相続人は3人として計算し同額の4800万円になるので、相続放棄により基礎控除額が減るということはありません。

相続人が子供3人で2人が相続放棄すると、残った1人の子供のみがすべてを相続することになります。
しかし、相続人が母と子供2人で母にすべてを相続してもらおうと子供2人が相続放棄をすると、子供の相続権が次順位の故人の親、親がいなければ故人の兄弟姉妹に移ります。

子供が相続放棄しても母1人が相続することにならないのでご注意ください。