代表取締役

会社の登記には代表取締役名前および住所が記載されています。

この登記簿は誰でも取得できるので、代表取締役としては自分の住所が世間に晒されているような感覚になり、かねてから非表示にして欲しいとの要望がありました。

中には、登記簿に記載するために自宅とは別にマンションを借りたり等、真の住所地を登記簿に載せないために居住実態のない場所に住民票を移して登記するということが行われたりしているケースも見られます(虚偽に該当するおそれがあります)。

会社は広く活動を行い、取引をする相手や会社の商品を使用する消費者等に対して責任を負う場面もあるので、その代表者の氏名、住所は公表されていますが、中には登記簿の住所を見て代表者やその家族に対して営業活動をしたり等悪用されることもあり、住所の表示が経営者側から問題視されていました。

そこで、令和6年10月1日より、希望すれば代表取締役の住所を非表示にすることができるようになりました。

代表取締役の住所非表示

法務省のHPには「代表取締役等の住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。」と記載されています。

「一定の要件」が必要なので、単に住所を非表示してくだいと申し出することはできません。

非表示の申し出

非表示の申し出は、何らかの登記申請と同時にすることになります。

何らかの申請なしに、非表示の申し出だけをすることはできません。

何らかの申請としては、「設立の登記」や「代表取締役等の就任の登記」「代表取締役等の住所移転による変更」などの登記申請と同時にする場合に限ります。

これらの申請には代表取締役の住所の記載が必要になるので、その際に住所の非表示措置を申し出ることになります。

また、代表取締役の重任(再任)の登記や本店を他管轄区域内に移転した場合、代表取締役の住所が現住所から変更がない場合でも、同時に住所非表示の申出をすることができます。

必要書類

非表示の申し出に必要な書類は、上場会社と非上場会社で異なります。

上場会社は、上場されていることを認めるに足りる書面を提出します。

例)株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等。

非上場会社は以下の3っになります。

  1. 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
  2. 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(住民票の写し等)
  3. 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

申し出後の措置

では、非表示の申し出をした後、代表取締役の住所が登記簿上から一切非表示になるのかというとそうではありません。

○○市○○区○○○番○号
代表取締役 A

と表示されている状態で非表示の申し出をした場合、

○○市○○区〇〇〇番〇号
代表取締役 A

○○市○○区
代表取締役 A

となります。

非表示前の住所には下線が引かれますが表示されたままです。

例えば、住所はそのままで再任の登記をする際に住所非表示の申し出をしても、現住所は下線を引かれた状態で表示されたままになります。

もちろん、見る側としては下線が引かれている住所に現在も代表取締役が住んでいるかは分かりませんので、住所が変わっていなくても非表示にする意味はあるかと思います。

住所変更したら申請が必要

住所非表示にしても、住所が変われば申請する必要があります。

表示しないだけで、登記簿には常に代表取締役の正しい住所が記録されている必要があるので、変更した場合は変更申請をしなければいけません。

非表示にする注意点

非表示にすれば安心、問題なしかというとそうでもありません。

法務省のHPには、以下のような注意点が挙げられています。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。」

登記簿に代表取締役の住所が非表示になることで代表取締役は個人情報を秘匿することができますが、一方その分登記簿の信頼性が落ちることになり、登記簿以外の書類を求められることになります。

非表示を申し出る際は、事前にこのようなメリット、デメリットを検討することが重要になります。