相続でもめるかもしれないので、今住んでいる家は長男に生前贈与したい。
相続の時に既に家が長男名義になっていたら、遺産ではないから相続でもめることもないだろう。
しかし、まともに贈与すると相続税より高い贈与税が受け取った側に課せられることになるが、どうしたものか?
このようにお悩みになったいる方は、「相続時精算課税制度」の利用をご検討ください。
贈与者が生きているうちに特定の相続人に不動産を贈与しても(名義も変更登記する)一定額まで贈与税が控除され、贈与者が亡くなった時に相続として処理されることになります。
相続時精算課税制度
この制度を使えるのは、60歳以上の父母、祖父母が18歳以上の推定相続人である直系卑属(子や孫、ひ孫)へ贈与する場合に限られます。
兄弟姉妹やその他の親族、第三者への贈与には利用できません。
相続精算課税制度での贈与税
生前贈与なので、贈与税の対象にはなります。
しかし、2500万円までは控除(非課税)されます。
また、令和6年に当該制度が改正され、従来の2500万円の特別控除に加えて基礎控除として110万円が新たに設けられました。
特別控除は年を超えて贈与された額を累計して控除される額は上限2500万円までですが、基礎控除は毎年110万円の控除枠を利用することができます。
※控除額を超えると、超えた額の20%が贈与税となります。支払った贈与税は、相続時に相続税が発生した場合、相続税から控除されます。
相続時精算課税制度での相続税
贈与者が亡くなると、それまでに受けた相続時精算課税適用財産と相続や遺贈により取得した財産の価額を合計した金額を基に相続税を計算します。※1
贈与時に控除額を超えて贈与税を支払っていれば、その額は相続税から控除されますので、最終的に贈与税でなく税率の低い相続税で不動産を生前贈与することができます。
※1.相続時精算課税制度を利用して贈与された財産の相続税の計算は、原則として「贈与時の価額」になります。
登記と税申告
形態は生前贈与ですので、贈与を原因とする所有権移転登記をします。
これにより、贈与された不動産の名義は受贈者の所有となり、贈与者が亡くなった場合も遺産とはならないので少なくとも贈与不動産が相続の対象になることはありません。※2
※2.生前贈与が特別受益(特定の相続人が故人から受けた特別な利益)として、他の相続人から主張される可能性があります。
税務署への申告
相続時精算課税制度を利用する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に税務署に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
注意すべき点としては、相続時精算課税制度の利用のために届出をすると、撤回・取消すことができません。
税務署への申告を伴う相続時精算課税を利用する場合は、専門家である税理士の先生にご相談ください。