令和6年4月1日より、海外に居住している方が日本にある不動産の所有権登記名義人となる登記申請をするとき、国内における連絡先となる者の氏名・住所を申請書に記載しなければいけなくなりました。
海外居住者による所有権取得の登記申請
近年、放置された空き家、所有者不明となる不動産により保管管理や税金等の問題が深刻化し、その対応策が政府からいろいろ出されています。
海外に居住している方が所有者として登記申請した後に、住所移転をし移転先の住所が正しく登記簿に反映されなければ(住所移転登記が申請されない)、移転先を追跡することが難しくなります。
そこで、今後、海外居住者(日本人又は外国人)が日本にある不動産を売買や贈与、相続等により新たな所有者(名義人)になるための登記申請をする際、日本国内の連絡先を記載しなければいけなくなりました。
国内連絡先となる者
国内連絡先となる者は、人でも法人でも構いません。
現在、多くの海外の方が投資先として日本の不動産を購入していますが、仲介した不動産会社や管理会社を連絡先とすることができます。
また、海外に居住する方が相続で所有者になる場合、国内に住む親族が連絡先となることが考えられます。
※国内連絡先となった方は、都合等により自分だけで辞めることはできません。
連絡先を変更するときは、所有者自身が変更登記申請をしなければならず、既存の国内連絡先となった方が変更申請することはできません。
海外居住者が国内に移転した場合は、その旨の住所変更登記をし、その際、国内連絡先事項は抹消されます。
添付書類
国内連絡先を単に申請書に記載するだけではありません。
連絡先に関する以下の書類の提出が必要になります。
承諾書
連絡先となった者の承諾書を作成し、申請書と共に法務局に提出します。
記載内容は難しくありません。
「後記不動産の所有権の登記名義人の国内における連絡先となることを承諾します。」と記載し、後記には以下のように登記簿に表示されているままを記載します。
不動産表示
不動産番号****
所 在***
地 番***
地 目***
地 積***
注意点として、氏名のところに「実印」を押印し、印鑑証明書を付けて提出しなければいけません。
国内連絡先事項を証する情報
通常、承諾書に印鑑証明書を添付するので、この印鑑証明書が国内連絡先事項を証する情報を兼ねることになります。
営業所等を国内連絡先にする場合、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力したもので、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載し、署名又は記名押印することで国内連絡先事項を証する情報とすることができます。
国内連絡先となる者がいない
国内連絡先となる者がいないときは、その旨の上申書(登記名義人の署名又は記名押印要)を提出します。
登記簿には、「国内連絡先となる者がない旨」と登記されます。
代位登記等、所有権の登記名義人となる者等が申請人とならない登記の申請の場合は、上申書の提出は不要です。