登記

令和6年4月1日より、外国人が海外居住者が登記申請する場合の規則が一部変更されていますが、外国法人についても新たな規則が設けられています。

外国法人の所有権取得の登記申請

海外に住所を有する法人(外国法人)が、日本の不動産の所有権を取得し新たな所有者として登記申請する場合は「法人識別事項」と国内における連絡先となる者の氏名・住所等の「国内連絡先事項」が登記事項となり、申請書に記載しなければいけなくなりました。

法人識別事項

法人識別情報としては、下記3っが該当します。

  1. 会社法人等番号を有する法人:会社法人等番号
    会社法人等番号を申請書の権利者の欄に記載すればよく、他に添付すべき書類はありません。
  2. 会社法人等番号を有しない外国法人:設立準拠法国を証する情報
  3. 会社法人等番号を有しない(1)、(2)以外の法人:設立根拠法を証する書面

2の設立準拠法国を証する情報には、設立準拠法国政府の作成に係る住所を証明する書面又は設立準拠法国政府の作成に係る書面等の写し等が該当します。

政府作成書面等において、当該法人の設立準拠法国が明記されていない場合であっても、当該法人の住所がある外国と政府作成書面等を作成した外国が一致していて、当該外国の名称を法人識別事項として申請情報の内容としたときの当該政府作成書面等は、設立準拠法国を証する情報に該当します。

3の設立根拠法を証する情報には、法人の名称、住所及び設立根拠法を明らかにする公務員が職務上作成した情報が該当します。

作成主体、様式、証明事項の内容などから設立根拠法が明らかになる公務員が職務上作成した情報については、当該法人の設立根拠法が明記されていないものでも、設立根拠法を証する情報に該当します。

また、登記官において、申請情報の内容である法人の名称によりその設立根拠法を特定することができる場合には、当該申請情報を設立根拠法を証する情報に該当するものとして差し支えないとされています。

登記としては、

甲株式会社
会社法人等番号 *******

甲コーポレーション
設立準拠法国 ○国○州

甲組合
設立準拠法 ○法
※法務省HPから引用

国内連絡先事項

海外に住所を有する法人は、国内連絡先の氏名・住所を申請書に記載し、国内連絡先となる者の承諾情報及び印鑑証明書の提供が必要になります。

国内連絡先となる者は個人でも法人でも構いません。

外国会社が日本国内に営業所等を持っていれば、そこを国内連絡先とすることもできます。

添付する書類

国内連絡先となる者の承諾書が必要になります。

承諾書には実印により押印して、印鑑証明書と共に提出します。

他に「国内連絡先事項を証する情報」が必要ですが、通常、印鑑証明書が兼ねます。

ただし、国内連絡先となる者を営業所等にしたときは、営業所等の所在地及び名称が記録されたホームページの内容を書面に出力し、国内連絡先となる者の営業所等であることに相違ない旨の記載及び国内連絡先となる者が署名又は記名押印したものを国内連絡先事項を証する情報とします。

国内連絡先となる者がないときは、その旨の上申書(登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされたもの)を提出します。