相続放棄

故人(A)に多額の借金があることを理由にBが相続放棄をしようとしていたが、放棄手続きをする前に亡くなってしまったら、その子供(C)である相続人はどうするか?

何もしなければ、Aの借金はBに相続され、Bの死亡によりCが相続することになります。

Bが相続放棄を成立させていれば、Bの死亡後にCは何もしなくてもAの借金を引き継ぐことはありませんが、Bが相続放棄をしていないのであればCがAの借金を相続しないようにするには相続放棄の手続きをする必要があります。

しかし、相続放棄ができる期間には制限があるので、CがいつでもAの相続放棄ができるわけではありません。

孫による祖父の相続放棄

相続放棄は、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければいけません。

上記の例でいえば、BさんはAさんが亡くなって自分が相続人になったことを知って時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てて受理してもらう必要があります。

しかし、Bさんが相続放棄をせずに亡くなったらどうなるか?

Bさんが亡くなれば、その子であるCさんがBさんの相続人となBさんの相続財産を承継することになります。

BさんのAさんに対する相続放棄が成立していなければ、BさんはAさんの借金を相続するので、CさんはAさんの借金が含まれたBさんの遺産を相続することになります。

この場合、孫であるCさんは祖父Aさんの借金を相続せずに父Bさんだけの遺産を相続することができるのかが問題になります。

Cさんは祖父であるAさんの相続人であり、相続するか放棄するか選択できる立場にあります。

この場合のCさんを「再転相続人」と言います。

Cさんの祖父Aさんの相続放棄を検討する上で2っの問題点が考えられます。

一っは、父Bさんの相続との関連。

もう一っは、相続放棄期間の問題です。

父の相続との関連

Cが祖父Aの相続放棄をする前に父Bの相続放棄をすれば、Bの相続人としての地位を失い、それに伴ってBを通して生じる祖父Aの相続権も失うことになるので、Aに対しては何もせずにAの借金を承継しないことになります。

もっと言えば、CはもはやBの相続人ですらないので、Aに関しては相続することも相続放棄することもできない立場になります。

仮に、Aの相続放棄を先にした後にBの相続放棄をするとどうなるか。

Aの相続放棄はBの相続人であることが前提なので、Bの相続放棄したことによりCははじめからBの相続人ではなくなるのでAの相続放棄が遡って無効になるかというと、そうはならず有効と判断されています(最高裁判例)。

では、Aには資産がありBが多額の借金を負っている場合、Aの相続承認をしてBだけを相続放棄できるかが問題になります。

再転相続人であるCがAの相続承認することには何ら問題ありません。

その後にBに対して相続放棄をしたら、Bの相続人でないのでAの相続承認はできないので無効になる、とする見解があります。

しかし、先に述べたように最高裁は、後にしたBに対する相続放棄は先になされているAに対する相続放棄に影響しない(無効にならない)と判断しているので、先になされたAの相続承認にも影響しないと考えることもできます。

これは、Aに対する再転相続人としての行為とBの相続人としての行為は、それぞれの権利に基づいて行うものだから関係しないとの考えを前提にしています。

Aだけの相続をしたい場合は、先にBの相続放棄をしてしまうとAに関しては相続承認も相続放棄もできなくなるので、Aの相続承認を先にして、その後にBの相続放棄をするのが良いようにも思います。

ただし、それにも疑問点があります。

第三者的には、Bの相続人としての地位をもとにAの相続を承認したと捉えることもできます。

そうすると、その行為がBに対する相続承認みなし行為に該当し、CはBの相続放棄はできない、と主張されるおそれもあるように思えます。

いずれにしろ、慎重な対応が求められます。

相続放棄できる期間

相続放棄は、自分に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述書を受理してもらわなければいけません。

そして、この3ヶ月の起算点である「知ったとき」がいつを指すのかが問題になります。

CがAが亡くなってBが相続人になっていること、及びBが亡くなったことを知っていれば、Aの相続放棄に起算点はそれらの知ったときになります。

対して、CはBが亡くなって自分に相続が開始したことは知っているが、その前にA が亡くなっていてBが相続人になっていることを知らなかった場合、知らないAの相続に対して相続放棄をしようがないのAに対する相続放棄の起算点はそのことを知ったときとなり、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄ができることになります。