
当事務所は、債務整理手続きのサポートも行っております。
債務(借金)整理は司法書士へ
債務整理は、弁護士と司法書士が行うことができます。
弁護士にご依頼された場合、弁護士が代理人として全ての手続きをしてくれますので負担なく手続きを行うことができます。
ただし、司法書士に依頼した場合に比べて報酬費用が高めであることも多いです。
司法書士にご依頼された場合、「個人再生」や「自己破産」においては本人に代わって書類を作成して提出することに限定されているので、裁判所から呼び出しがあった場合は本人が裁判所に行かなくてはいけません(この場合は司法書士が同行します)。
※自己破産で借金額が比較的少額で同時廃止手続きの場合、1回も裁判所に行かないこともあります。
債務整理方法
債務整理方法としては、基本的に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類になります。
各債務整理方法の特徴は以下のようになります。
任意整理
任意整理は今ある借金(利息含む)を固定して(以後に利息は発生しない)、その額を3~5年にかけて月額均等で返済していく方法です。
司法書士が任意整理をする場合、1社からの借入額が140万円以下(利息、遅延損害金は除く)である必要があります。
司法書士による任意整理は、本人の代理人として債権者と支払方法の交渉をするので、本人は何もする必要はなく交渉の経過、結果を聞いて最終的な判断していただくことになります。
※債権者には任意整理に応じる法的義務はないので、全てにおいて任意整理ができるとは限りませんが、大体は応じてくれます。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額してもうらう手続きです。
借金総額が500万円未満であれば一律100万円に、500~1500万円未満は5分の1に、1500~3000万円未満は一律300万円に、300~5000万円以下は10分の1に減額されます。
※5000万円を超える額を個人再生することはできません。
減額された額を基本的に3年(場合によっては5年まで可)の月額均等で返済することになります。
自己破産
自己破産は、裁判所に申立てして借金の返済を免責(返済不要)してもらう手続きです。
※税金や社会保険料等、一部は免責されません。
個人再生も同様ですが、自己破産や個人再生にはいろいろな書類の作成、取得が必要になるので、手続きには半年以上かかることもあります。
まとめ
- いつも毎月の返済のことを考えている。
- 毎月の生活費がギリギリで苦しい。
- 貯金を切り崩し、残高が減り続けていて不安。
- 返済するお金が足りずに新たに借金をした。
このような状況にある方は、何もしなければその状況が改善するようなことはありません。
じわじわと借入額が大きくなっていく可能性が高いです。
1人で考えても状況は良くなりませんので、まずは、専門家にご相談ください。