区分建物

2025年に改正されたマンション等の集合住宅(区分建物と言います)について、今回は老朽化したマンションに対しする地方自治体の役割について説明します。

地方公共団体の関与

民間のマンションである以上、基本的に修繕や再生等が必要な場合は当事者で決定することになります。

しかし、当事者間では考え方の違い等でなかなか話しが進まなかったりすることもあります。

そのようなときに、地方公共団体が助言や指導、勧告を通して問題解決のサポートをすることができりようになりました。

危険なマンションの勧告等

地方公共団体は、改正により外壁剝落等の危険な状態にあるマンションに対して以下の措置を講じることができるようになりました。

  1. 報告徴収
    外壁や共用部分の点検・修繕の実施状況や長期修繕計画の有無や内容、管理組合の運営状況を報告するよう求める。必要な場合は、立入検査を行うことができる。
  2. 助言指導
    危険な状況にあるマンションに対して、点検や修繕の実施を助言したり、修繕積立金の積立や長期修繕計画の作成を指導する。
  3. 勧告
    修繕を行うよう勧告する。
  4. あっせん等
    当事者間で協議がまとまらないような場合、地方公共団体が間に入って調整する。調整のために建築士やマンション管理士等の専門家を紹介する。

民間団体との連携強化

区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度(管理支援法人の登録制度)が創設されました。

登録された団体による支援内容は以下になります。

  • 管理組合又はマンションの区分所有者等に対する情報提供、相談、マンション管理に関して知識を有する者の派遣その他管理適正化のための必要な援助
  • 都道府県マンション管理適正化推進計画の作成・変更に関し、管理組合又は区分所有者等のマンション管理の意向把握、推進計画の周知その他の協力
  • マンション管理に関する調査・研究
  • マンション管理適正化の推進に資する啓もう活動・広報活動
  • 前号に掲げるもののほか、マンションの適正化の推進に資する業務

マンションが建設され始めて長い期間が経過し、老朽化したマンションが社会問題となっています。

マンションの管理や再生等の問題は自治が基本なので、管理組合による運営をやりやすくするように改正するのと同時に、官からも積極的にサポートできるようになりました。