未払い残業請求

株価は史上最高値を更新していますが、相変わらず賃金は低迷しています。

上がらない賃金、あがらないどころか物価が上昇しているので実質的には下がっています。

このような状況で、残業代が支払われない、深夜残業・休日出勤手当がつかない、残業代が予め固定されていて残業させられ放題になっている等々の問題を抱える方が多くなっています。

残業代が未払い状態になっている場合、使用者(雇用主)に何も言わなけれればその状態が今後も続きます。

残業代は正当な労働の対価ですので、請求する上でも残業というものを理解しておく必要があります。

残業とは

労働基準法32条に

  1. 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  2. 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

と規定されています。

1日8時間、1週間に40時間が労働時間(法定労働時間)の原則になります。

ただし、労働時間には例外規定が設けられており、その規定に基づき1日8時間、週40時間を超えた部分が「残業」に該当します。

この例外規定を「36協定」といいます。

※労働者が常時10人未満の特定の事業においては、1週間の労働時間の上限が44時間となります。
物品の販売(小売り・卸売り)、理容・美容室、病院、保育園、旅館、料理店、飲食店等の事業が該当します。

36協定

「36」は、労働基準法36条からきています。

36条は、「使用者は、労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で協定し官庁に届け出たら(時間外・休日労働に関する協定届)、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」と規定しています(要約)。

この使用者と労働者の残業、休日出勤についての協定を「36協定」と言います。

協定を結べば残業させ放題か、というとそうではなく、月45時間・年360時間の制限があります。

※特別条項(繁忙期等)がある場合は、月100時間、年720時間まで緩和できます(要件あり)。

このように労働者を法定労働時間以上に働かせる場合、「36協定」を締結し管轄の労働基準監督署に届け出ることが法律で規定されています。

つまり、「36協定」がないのに、労働者を法定労働時間以上に働かせることは違法となります。

これは、使用者である会社の規模に関係なく、使用者が法人ではなく個人事業主であっても同様です。

「36協定」は「労働者」の労働時間に関する協定なので、正社員だけでなく、パート、非正規社員、アルバイトにも適用されます。

ただし、現実的には、零細企業や個人経営の店舗では36協定なしに残業等を従業員(労働者)にやらせているケースも多くあります。

どんな場合に残業代が発生するか

労働時間が、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えていたり法定の休日に働いた場合は、通常の賃金とは別に残業代が発生します。

にもかかわらず、通常の賃金しか支払われていなかったり、残業代は支払われているが法定よりも少なかったりした場合は、未払い部分を使用者側に請求することができます。

以下のように労働基準法規定を超えている場合は、残業代未払いとして請求できる可能性が高いです。

  1. 1日8時間、週40時間を超えて働いたが、その超過分の残業代が支給されていない。
  2. 会社の定めた法定労働時間内の所定労働時間を超えて働いたが、残業代が支給されていない。
  3. 休日出勤したが、それに対する割増賃金が支給されていない。

また、同じ残業でも午後10時から午前5時の間に働いた場合は、深夜残業として残業手当が割増(50%割増)されますので、割増費用が支払われていなければ差額分を請求することができます。

残業代の計算

法定労働時間内での残業は通常の賃金になりますが、超えた場合は内容によって割増されます。

  • 法定労働時間を超過:25%割増
  • か月の労働時間が60時間を超過:50%割増
  • 深夜労働(午後10時から午前5時に残業):25%割増
  • 残業として深夜労働:50%(通常の残業割増+25%割増)

会社所定の労働時間:9時から18時(休憩12時から13時)のケース

事例1)19時まで働いた場合:

18時以降の労働は残業に該当します。

1時間残業した場合は、通常の賃金の25%割増が残業代となります。

※この会社の所定労働時間が10時から18時(休憩12時から13時)の場合、1日の労働時間は1時間の休憩時間を除いて7時間となります。
1日の法定労働時間の上限は8時間ですので、この会社で1時間残業した場合、法定労働時間の範囲内なので25%の割増はつかず、残業代は通常の1時間分の賃金になります。

事例2)23時まで働いた場合:

18~22時:通常の賃金の25%割増
22~23時:通常の賃金の50%割増

休日出勤の計算

休日に関して労働基準法は、毎週1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日を与えなければならないと規定しています。

この法律で規定された休日を法定休日と言います。

これ以外で会社で決めた休日を法定外休日と言います。

週休二日制の会社では、日曜日(又は土曜日)が法定休日、土曜日(又は日曜日)が法定外休日となります。

休日出勤した場合、出勤した日が法定休日なのか法定外休日で計算が異なります。

法定休日出勤:通常の賃金の35%割増

法定外休日出勤:通常の賃金x労働時間(週40時間を超えた部分は25%割増)

まとめ

ここまでは、残業や休日の定義、残業や休日出勤をした場合の金額の算出方法をご説明しました。

請求する際は、自分で計算して請求することになりますが、会社に請求すればすぐに払ってくれる、というものではありません。

これらを踏まえたうえで、証拠資料等を併せて請求することになります。

次回は、請求方法、証拠、交渉等について解説します。