養育費の請求

お子さんがいるご夫婦が離婚される場合、母親がお子さんを引き取るケースが多いと思われます。

母親が正社員として職に就いて、それなりの安定した収入を得ていれば良いですが、そうでない場合は離婚後の生活が厳しくなります。

離婚を機に新たに職に就くとしても、女性は男性よりも給与が低い傾向にあり、非正規やパートになる可能性も高くなります。

最近は多くの自治体が子育て支援をしていますが、それでも離婚前の生活水準を維持することは難しくなります。

早く離婚したいという気持ちから養育費の話しをろくにしない、養育費はいらない、とする方もいらっしゃいますが、養育費は子供の権利ですし、親としての責任でもあります。

離婚後の生活も考えて、離婚時にしっかり養育費のことを話し合うことが大事です。

養育費はどのように決めたらよいか

両者で話し合って養育費を決めることになりますが、どのように決めたらよいのか迷うところです。

子供1人当たり月2万円なのか、4万円なのか。

互いに合意できれば、3万円でも5万円でもよいのですが、合意できない場合は家庭裁判所作成の「養育費算定表を参考にするのが良いでしょう。

裁判所のホームページに見ることができます。

父、母の年収、子供の人数、年齢をベースに養育費が表形式で表示されています。

例えば、父の年収(給与)が500万円、母が200万円、0~14歳の子が1人の場合、養育費は4~6万円/月と算定されていますので、この範囲で協議することになります。

養育費用の以外の取決め事項

養育費に関しては、費用だけでなく期間も重要です。

「成人するまで」とすると、成人とは20歳なのか18歳なのかがあいまいになります。

民法が改正され18歳から「成年」となりましたが、成人式の対象は現在も20歳になっています。

「20歳に達する日の属する月まで」というように明確に年齢で期間を決めるようにします。

また、大学や専門学校に進学することを想定するなら、「大学、短期大学、専門学校等の高等教育機関に進学した場合は、卒業する日の属する月まで」とします。

浪人したり、留年したりする場合もあるので、その点を考慮して「満22歳に達した後最初に迎える3月までを限度とする」との但書きをするのも良いでしょう。

養育費が決まったらやること

養育費用の合意ができたら、口約束ではなく必ず文書にしましょう。

将来のことを考えたら(養育費が支払われなくなった場合)、公正証書にしておくことをおススメします。

公正証書にした場合、「養育費を支払わなかった場合は、強制執行を受けることもやむなしとします」という強制執行認諾約款を入れておくことが一般的です。

まとめ

話し合いで養育費が決まったら、お二人で公証役場に行って、公証人に決まった内容を公正証書にしてもらってください。

公証人は元裁判官等の法律の専門家なので、決まった内容を伝えれば公正証書にしてくれ、費用も安く抑えることができます。

先に書きましたが、養育費は子供のためのお金であり、子供の権利です。

離婚状態になると、夫婦間で話し合うのは難しくなるでしょうが、そこは、子供のためと思って相手と話し合いましょう。

話し合いができない、話したくない、という場合は、弁護士に相談しましょう。

費用がご心配の方は、まずは、役所で行われている無料法律相談や各自治体にある公的相談センターをご利用ください。

福岡市:養育費相談支援センター、福岡市立ひとり親家庭支援センター等々

北九州市:北九州市立母子・父子福祉センター等々