死亡後の届出・申請リスト
人が亡くなると死亡したことに対する手続きと、遺産があればその相続手続きが必要になります。
手続によっては期限が設定されているものもあるので、何が必要で、いつまでにやらなければいけないか、人によって必要な手続きは異なりますのでしっかり把握しておきましょう。
死亡にかかわる手続き
死亡に関する手続きは、お葬式等の法要と役所への公的届出になります。
1.葬儀社への連絡
病院で亡くなられた場合、ご遺体を病院からしかるべき場所に安置しなくてはいけません。
葬儀社等に連絡して搬送のお願いをすることになります。
2.役所への死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村の役所に提出しなくてはいけません。
病院で亡くなられた場合、病院から「死亡診断書(死体検案書)」という書類をもらいます。
死亡診断書(死体検案書)と死亡届は1枚の紙で、右側が死亡診断書、左側が死亡届の形式になっています。
左側の死亡届の項目に必要事項を記入して役所に提出します。
病院以外で亡くなった場合、医師や警察から上記と同じ書類を死体検案書としてもらうことになります。
同様に左側部の死亡届の項目を記載して役所に提出します。
※死亡診断書は他の手続きで必要になることがあるので、2,3部コピーをとっておいた方が良いでしょう。
3.葬儀の手配
お葬式をする場合、通常、葬儀会社にお願いすることになります。
流れとしては、お通夜、次にお葬式とになりますが、家族葬のように小規模に行う場合はお葬式のみとする場合もあるようです。
また、葬儀とともに初七日も一緒に行うこともあるようです。
いずれにしろ、葬儀会社と相談しながら行っていくことになります。
お葬式をしないのであれば、火葬の手続に入ります。
4.火葬
葬儀のあと、すぐに火葬することになりますが、火葬には「火葬許可証」が必要です。
役所に死亡届を提出した際、火葬許可申請書も一緒に提出してこの許可証をもらいます。
火葬する際、当該許可証を火葬場の職員に提出します。
5.納骨
いつ納骨するかは、ご遺族によって異なります。
一般的には49日の法要時に納骨することが多いようですが、いつまでにという決まりはありません。
納骨・埋葬する際、火葬済印のある火葬許可証を埋葬許可証として提出します。
死亡届、火葬、納骨・埋葬の手続については、葬儀会社が手配、助言してくれるので、心配する必要はありません。
6.役所への届出一覧
年金
故人が国民年金受給者であれば14日以内に、厚生年金受給者であれば10日以内に年金支給停止の手続きを年金事務所又は年金相談センターで行います。
故人が会社員であれば、会社が5日以内に届け出る必要があるので、亡くなったことを会社に知らせる必要があります。
年金の支給は2ヶ月に1回です。
よって、既に発生している年金を受け取る前に亡くなられているケースもあります。
この場合、一定の要件を満している親族であれば、この未支給年金を故人に代わって受領することができます。
受領できる親族(受領できる順位が規定されています)は、故人と生計を同じくしていた配偶者、次いで順に子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族になります。
健康保険
国民健康保険の資格喪失手続が必要です。
国民健康保険証(後期高齢者医療保険証・介護保険証も含む)を被保険者が亡くなってから14日以内に市区町村役場に返還することになっています。
世帯主変更届
世帯主が亡くなりその世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、14日以内に世帯主更届を提出します。
7.申請・請求関連(主なもの)
遺族年金請求
国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなると、その遺族は遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)を受け取ることができます。
年金事務所又は年金相談センターで受取のための申請をします。
国民年金の死亡一時金請求
国民年金の第1号被保険者(日本国内在住の20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者)として36ヶ月以上年金を収めている方で、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けとらずに亡くなったときは、その方と生計を同じくしていたご遺族は国民年金死亡一時金を受け取ることができます。
亡くなった翌日から2年以内に年金事務所に請求します。
国民健康保険葬祭費支給申請
国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなった場合、葬祭費用が支給されます。
葬儀の翌日から2年以内の申請が必要です。
高額療養費支給申請
高額療養費制度とは、1ヶ月の医療費(病院・薬局への支払い)が高額で一定の限度額を超えている場合に、超えた分が払い戻される制度です。
2年以内の申請が必要です。
上記の請求・申請には適用要件があります。請求・申請する前に年金事務所や専門家(社会保険労務士等)にご相談下さい。
相続にかかわる手続き
相続財産(遺産)についての手続は以下のようになります。
1.相続放棄・限定承認
普通に相続することを「単純承認」と言います。
単純承認するのに期限はないので、時間を意識する必要はありません。
対して、「相続放棄」や「限定承認」をする場合は、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければいけません(期間延長の申立は可)。
故人に大きな借金があるような場合は、期間経過で相続放棄できなければ相続人は全額その借金を背負うことになるので、この「3ヶ月」という期間はとても重要です。
2.遺言書の確認
相続手続きは、基本的に遺言書、なければ相続人による遺産分割協議をして行います。
そこで、まず、遺言書がないかを確認します。
公正証書遺言であれば、公証役場で存在の有無を確認できます。
遺言書が見つかり、形式に問題なければ書かれている内容通りに遺産分割することになります。
遺言書が故人が書いたもの(自筆証書遺言)であれば、相続手続き前に家庭裁判所で検認手続きが必要です。
3.遺産分割協議
遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決めることになります。
協議が整えば、遺産分割協議書を作成して実印を押印します。
4.遺産の分配
遺言書、遺産分割協議書に従って遺産の承継のための手続をします。
相続登記
不動産を故人の名義から相続人の名義に変更するために、管轄法務局に相続登記申請します。
申請には形式に則った申請書や各種書類が必要なので、専門家である司法書士にご相談下さい。
相続登記は現在義務ではありませんが、令和6年4月1日より法律で義務化されます。
預貯金の解約、分配
各金融機関の手続方法に従って、故人名義の預貯金を解約して相続人に分配します。
有価証券の名義変更
株式があれば、当該株式を相続により取得した旨を発行会社(又は証券会社)に連絡して株主の名義を相続人に変更してもらいます。
相続人全員で話し合って、売却して現金を分割することも可能です。
5.生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していれば、受取人となっている者が保険金の請求をします。
基本的に生命保険金は相続財産とはならないので、遺産分割の対象にはなりません。
6.準確定申告
故人が確定申告をしていた場合、亡くなった年の1月1日から亡くなるまでの確定申告(準確定申告)を4ヶ月以内にしなければいけません。
7.相続税の申告
相続財産が相続税の控除額を超える場合、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告は、亡くなってから10ヶ月以内にしなければいけません。
法定相続証明情報制度
各種相続手続きの際に必要な故人の除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本を1枚の書類にまとめたものを「法定相続証明情報」と言います。
法務局に戸籍謄本等を提出すれば無償で作成、交付してくれ、各手続きに戸籍謄本等の替わりに「法定相続証明情報」を提出するだけで済みます。
まとめ
以上が、人が亡くなられた後に発生する主な手続き、届出、請求になります。
この他に、
死亡退職金請求、故人のクレジットカードの解約、ローンの引継、自動車の名義変更、電話や公共料金等の解約(引継ぎ)、自動引き落としされている会費等があればその解約等々があります。
相続が初めての方はもちろん、そうでない方でも戸惑うことは多いです。
分からない時は、葬儀会社の方や、年金事務所、役所窓口、司法書士等の専門家にお尋ねください。
初回のご相談は無料です。
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