相続人になったら相続手続きが必要になります。

遺産分割協議や相続放棄等の手続きがありますが、中には、自分が相続人になったことに気づいていなく、結果的に必要な手続きを放置することになっている場合もあります。

相続人になることは、人生で何度もありません。

相続は、父母が亡くなり子供である自分が相続人になる、というような分かりやすいケースだけではありません。

ここでは、自分が相続人になっていることが分かりにくいケースをご紹介します。

相続人になった認識

自分が相続人になっている認識がない、なっていることさえ知らない、というケースがままあります。

親が亡くなれば子供は当然に相続人になりますが、以下のようなケースでは、自分が相続人になっていることに気づいていないことがあります。

    1. 兄弟姉妹が亡くなり、故人に妻はいるが子供がない(又は妻もない)、両親は既に亡くなっている。
      このような場合、亡くなった方の兄弟姉妹が亡くなった方の妻と共に共同相続人になります。
      疎遠で日ごろ全く交流がなく、葬式にも行かないような関係であっても、兄弟姉妹であれば自動的に相続人になるので、相続手続き必要になります。
    2. 親が既に亡くなっている状況で、その親である田舎の祖父(又は祖母)が亡くなった。
      本来、祖父母→親→子の順に相続が発生しますが、親が亡くなった後に祖父母が亡くなると、祖父母→子の相続が発生します。これを代襲相続と言います。
      孫である自分は関係ないと思いがちですが、親の代わりに祖父母の相続人となり、親に兄弟姉妹がいればその兄弟姉妹(叔父、叔母)と共に相続手続きが必要になります。
    3. 子供がいる兄弟姉妹が亡くなったが、故人にはかなりの借金がある。
      兄弟姉妹に子供がいれば、その子供が相続人になるので兄弟姉妹相続は生じません。
      しかし、故人に借金がある場合、故人のご家族が相続放棄をする可能性があり、相続放棄をすると上記1のように兄弟姉妹が相続人となります。

上記のような場合で自身が相続人になっている認識がなければ、相続手続きを放置することになってしまいます。

相続する権利に時効はないので(※1)、気づいたときに手続きをすれば良いですが、放置している期間が長ければ長いほど新たな相続が発生していて手続きが複雑になります。

また、相続放棄には期間制限があるので、相続放棄をお考えの方は早急に対応する必要があります。

相続放棄の詳細はこちらへ

※1.遺留分の権利には時効があるので、注意が必要です。

亡くなったことを知らなかった

相続関係にありながら、疎遠であるため亡くなったこと自体を知らずに、結果、自分が相続人になっていることを知らない、ということもあり得ます。

この場合でも、相続人である以上、知った時に相続分を請求することができます。

相続放棄も、死亡したことを知ってはじめて自分に相続が開始したこと知ることになるので、その時から3ヶ月以内であれば相続放棄の申立てをすることができます。

よって、例えば、一切交流がなくて3年前に亡くなっていたが、そのことを知らなかったような場合、3年後であっても死亡の事実を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。

まとめ

相続権は時効によって消滅することはありません。

自分が相続人になっていたことを知らずに数年経っていても、知った段階で相続人として相続権を主張することはできます。

ただし、長年経った後に相続当時の遺産がそのまま残っていることもそうはないので、主張したはいいが相続すべき遺産は無かった、という事態も考えられます。

もちろん、そうなっても諦めることなく、遺産を取得した他の相続人に請求することは可能ですが、手続きは簡単ではありません。

親等が近い親族が亡くなられたら、上記で示した3っのケースを含めて、自分が相続人になるかも、と考えることも必要です。