不動産登記の必要性
不動産を自分名義に登記することは、自分の財産を守るためにやらなくてはならない最も重要なことです。
一戸建、マンション、土地等の不動産を売買や贈与等さまざまな方法で取得した場合、契約書に実印を押したり、購入金額を払ったり、相手から譲り受けて住み始めただけでは、その不動産を完全に自分のものにしたとは言えません。
当事者である相手(買った、もらった相手)には、「契約した」「お金を払った」「もらった」のだから私のものですと主張できますが、以外の第三者に対しては同様の主張をしても効力はありません。
自分の名義に登記することで、第三者にもこの不動産は私のものですと法的に主張できます。
不動産を取得したときは、必ず登記することが重要です。
不動産を取得してすぐ登記をしなかったら・・
悪徳業者Xから勧誘
不動産販売会社を名乗るXから訪問販売・電話で営業。
「当社所有のとても良い家(売主Wさん)があるのですがいかがでしょうか。立地も価格も申し分ありません。既に多くの問合せがきてますが、まず、Aさんご紹介したくまいりました。急がないと他の人に取られちゃいますよ」
売買契約締結
最初はうまい話しのせられるかと用心していたが、現地に行って現物を見ると駅にも近く家も申し分ない。速攻で契約締結。
代金を支払うように言われたので振り込んだ。登記手続きは書類の関係で1週間後になるそうだ。
その間、Xは・・・・・
XはAさんに売却すると同時にBさんにも家を売却して代金を受け取り、その後、代金を持ったまま姿を消した。
この家は誰のもの??
売却された家の所有権は誰に?
先に契約したAさん? それともBさん?
家が誰のものかを判断する基準は「登記」になります。
登記が全て・・
Aさんは家を自分名義にしていないので、Bさんに「この家は私のものです。」と主張することはできません。もし、Bさんが自分名義に登記をしていたら、Aさんは「私の方が先に契約した。」「すでに代金全額払っている。」と主張しても家を手に入れることはできません。
騙された・・・・・・
契約してお金を支払うときに司法書士を立ち会わせていたら・・・
お金を払うのと同時に「登記」。
これが鉄則です。
司法書士の仕事
不動産売買の売買代金授受時(決済)に司法書士が立合い、所有権の名義人を売主から買主に変更するための必要書類(権利書や住民票等)を双方から預かり、内容を確認します。問題なければ、買主に代金のお支払いをお願いし、その後すぐ法務局に行って名義人変更のための申請を行います。これにより、お金は払ったが、所有権の名義人になれないという問題を防ぎます。
不動産の権利=登記
不動産には、個々に登記簿が作成されています。この登記簿は法務局で厳重に管理されており、権利関係の経緯が全て記録されているので、登記簿を見ればその不動産の状態が分かります(誰の所有か、抵当権等の担保が付いているか、差押られているか等々)。
見方を変えれば、登記簿に記録されていない権利は、当事者以外は知りようがないので、その権利を第三者に主張することはできません。
上記の事例では、Aさんは自分の名義に登記していなかったので、
Bさんに家の所有権を主張できず、Bさんは自分名義に登記をしていれば、Aさんだけでなく、誰に対しても所有権を主張することができます。
契約書に実印押せば大丈夫・・?
不動産に関する取引には通常、契約を行います。契約書に実印を押す。緊張する瞬間です。大きな責任を負ったような気持ちになられるでしょう。
契約書に実印を押すことは重大なことですが、こと不動産に関しては不十分です。実印を押したとしても、代金を払ったとしても、その不動産を取得した気になってはいけません。自分名義に登記をしてはじめ、その不動産があなたのものになったと言えます。
信頼をつなぐ
不動産売買には、売主と買主がいます。売主の最大関心事は「代金を受取る」ことがであり、買主は「登記」になります。
代金は振込みをすれば30分前後で入金確認できますが、登記はそうはいきません。その日のうちに申請書を法務局に提出しても、登記簿に記録されるには1週間前後かかります。買主にしてみれば、登記簿に記録されるのを確認するまでは、代金を支払いたくないでしょう。
一方、売主は代金を受領するまで登記申請に協力したくないでしょう。この両者の思いを受け止め、互いの信頼をつなぐのが司法書士です。契約時に立会い、代金の授受、登記申請書類の確認を行い、契約後速やかに申請を行い登記を実現させます。
分かりにくい根抵当権について
抵当権は何となく分かるが、根抵当権となると抵当権とどう違うのか分からない方は多くいらっしゃいます。
住宅ローンのようにお金を1度だけ借りて、不動産を担保する(返済できなくなったら不動産を換金して返済に充当うる)場合は抵当権を、事業をしていて借入・返済を同じ担保権で何度も繰り返したい場合は根抵当権を設定します。
抵当権と似て非なる根抵当権についての詳細はこちら。
完済したらすぐに抵当権抹消を
家のローン等で金融機関からお金を借りる際、家や土地に担保として抵当権が設定されることがあります。
返済できなくなったら、抵当権に基づき競売が行われ、それによって貸したお金が回収されることになります。
完済したら、当該抵当権は効力がなくなるので抹消登記をすることになります。
しかし、この抹消登記をすぐせずに放置することで、その後手続きをする際にトラブルになることがあるので注意が必要です。
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)