夫婦が一つの家計として生計を立てているのであれば、この財産は夫のもの、この財産は妻のものと区別する必要はないのですが、夫婦が離婚する場合、夫婦の財産は財産分与の対象となり、その所有者が問題になってきます。
夫婦財産契約とは
夫婦財産契約とは、離婚の際に各財産がどちらの財産であるかもめないように、婚姻する前に当事者間でどのように扱うか取り決めをしておく契約です。
婚姻前に多く資産を持っている方や会社の経営者、ある程度の資産を持っていて子供もいる中高年の再婚等、万が一(離婚)に備えて結婚する前に財産について取り決めをしておくことで、離婚時にその分与についての紛争を回避できます。
夫婦の財産
婚姻後に夫婦が協力して形成した財産は、基本的に夫婦共有財産と推定されます。
夫婦の財産に関して民法762条は「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」と規定されています。
この条文から、例えば、会社員の夫が会社から労働の対価として自分の名義の口座に振込まれた給料は、夫の特有財産と言えます。
このように、夫婦といえども自己の名で得た財産はその者の特有財産とし、「夫婦別産性」を規定しています。
夫婦共働きが珍しくない現在においては、それぞれの給与はそれぞれの財産とした上で、互いの給料をどのように夫婦生活で使うかは別の話しになります。
しかし、夫の給料が夫の特有財産であれば、妻が専業主婦で生活面でいろいろ夫を支えているのに夫の給料に対して何も権利はないのか、ということになりますが、762条においてはあくまでも夫が得た給料は夫の特有財産という扱いになります。
現実的には、夫婦関係がうまくいっているときは夫婦共同で使うでしょうし、話し合って使っていくことになります。
財産分与
上記のように夫婦関係がうまくいっているときは問題にならなかったことでも、夫婦関係が破綻し離婚という事態になれば、財産がだれのものかが問題になります。
夫婦が離婚する際、夫婦間に存在する財産を分与をすることになります。
では、先に示した762条に従って夫(妻)の特有財産とされているものは、夫(妻)が取得する、かというとそうではありません、。
財産分与に関して民法768条で以下のように規定されています。
「家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」
婚姻中に取得した財産は、寄与、協力、扶助等を考慮して分けると規定しています。
夫婦の財産に対して自身の寄与の程度を明らかにすることは簡単ではないので、基本的に夫婦の財産は相等しく各2分の1となります。
夫の給料は762条では夫の特有財産となりますが、夫1人だけで得たものではなく妻の協力があって得たものと言えるので、妻の協力程度によって分与額が決められることになり、768条により基本的には妻に2分の1の分与が認められる流れになります。
※夫が特別な状況、資格等で高額な収入を得ている場合は、割合が問題になることがあります。
このように、財産分与において夫婦間に存在する財産に対する夫婦の所有割合や帰属の問題がクローズアップされます。
768条にある「寄与」や「協力」「扶助」なければ、共有財産とならず財産分与の対象になりません。
婚姻前に所有していた不動産や婚姻後に親から相続した不動産は、夫婦が協力して得た財産とは言えず登記簿等から証明しやすいですが、婚姻後の財産は基本的に夫婦共有財産になるので(推定)、そうでないと主張するには(財産分与の対象から外す)、その証明をする必要があり簡単ではありません。
そこで、夫婦財産契約をすることによって、事前に特有財産と共有財産の範囲を明確にしておくことができます。
夫婦財産契約
夫婦間に存在する財産に関しては、民法760(婚姻費用の分担)や761条(日常家事の夫婦連帯責任)、762条(夫婦間の財産の帰属)のように法律で規定されています(法定財産制)。
しかし、当事者間で財産について法定財産制と異なる内容を取り取り決めをすることも認められており、その取り決めを「夫婦財産契約」と言います。
民法755条に「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。」と規定されています。
何もしなければ民法に従いますが、別段の契約(夫婦財産契約)をすることで財産に関して異なる内容の取り決めをすることができます。
多くの方はこのような契約をする必要はないと思いますし、結婚前から離婚した時の対策を講じるのはどうか、と思われたとしても当然です。
しかし、残念ながら婚姻の継続ができなかった場合、何もしてなかった場合と夫婦財産契約をしていた場合とでは、財産分与手続きにおいて大きな違いがでるでしょう。
婚姻前から大きな資産を持っている、親が資産家で婚姻中にその資産を相続することが予想される、大きな収入を得ている等々の方にとっては、もしもの時に備えて検討する価値があると思います。
契約の内容
基本的に民法760,761,762条に規定されている「婚姻費用の分担」「日常の家事に関する債務の連帯責任」「夫婦間における財産の帰属」について、当事者間で具体的に決めることができます。
「婚姻費用の分担」については、通常、夫婦それぞれの収入に応じて算定されますが、それと異なる負担割合を決めることができます。
「夫婦間における財産の帰属」については、婚姻前の固有の財産は分与の対象にはなりませんが、婚姻後の財産と混在することも多く、財産分与の対象とするもの、しないものを夫婦財産契約で明確に定めておけば、離婚時の財産分与がスムーズにいくことが考えられますし、更に離婚する場合の慰謝料も内容とするとができます。
婚姻前の財産から婚姻後に生じる財産については、元は婚姻前の財産であっても他方が何らかの形で関与していたら財産分与の対象となることがあります。
例えば、夫が婚姻前からアパートを所有している場合、妻がアパートを管理する上で何らかのサポートをしていたら、寄与に応じた割合が認められることになるので、予めその寄与に関して取り決めておくことも考えられます。
株式に関しても財産分与でもめることが多いです。
財産分与で他方に多くの自社株を渡すことになると、その後の経営に支障が生じるかもしれません。
また、婚姻前に会社を立ち上げ、婚姻後に上場等で株式が高騰したり多額の配当金があったりすると、財産分与でその取得割合が激しい争点になることもあります。
そのような事態を回避するためにも、夫婦財産契約は重要なものになります。
注意点
夫婦財産契約に関してはいくつかの注意点があります。
- 合意して内容を決めても、必ず有効とは言えない。
一方的に片方に負担が課せられている、著しく不平等、内容が社会常識から逸脱する等の場合、公序良俗に反するものとして無効になるおそれがあります。 - 契約は婚姻前にしなければいけない。
財産分与時に効力のある夫婦財産契約とするには、婚姻届を提出する前に締結しておく必要があります。婚姻後でも当事者間で財産に関して何らかの取り決めをすることは可能ですが、夫財産契約のような法的効力はありません。 - 契約内容を当事者以外にも効力を持たせるには登記は必要
夫婦財産契約は契約締結により当事者間で成立しますが、その内容を第三者(相続人も含む)にも有効にするには登記が必要になります。 - 却って仲が険悪になることも。
話しを切り出された方は、結婚する前から離婚を前提に「お金の話し」と気分を害するかもしれません。どのように話しをするかは非常でデリケートで難しいです。 - 決めた内容は原則として変更できない。
財産を管理する者がまともに管理していなくて財産を危うくした等の特別な場合を除いて変更はできません。
まとめ
結婚するときに離婚したときのことを取り決めることは、楽しいことではありません。
しかし、3組に1組は離婚する、ということがテレビ等で言われています。
また、「離婚は、結婚するより数倍大変」ということもよく聞きます。
離婚することは互いに了承していても、条件で長く争ってしまうこともあります。