包括遺贈と相続放棄

「包括遺贈」とは、名の通り財産を包括的に特定の者に遺贈することを指します。

遺贈する対象を「甲土地」「預貯金」等と特定せずに、「全部の財産」「財産の2分の1」のように包括的に指定して遺贈することを包括遺贈と言います。

遺贈される方(包括受遺者)は法定相続人に限定されず、誰でも可能です。

包括受遺者の立場

第990条に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定されています。

遺言書で包括受遺者に指定されたことで、その方が赤の他人であっても相続人と同じ立場になる、同じ権利義務を有することになります。

遺言者に借金があれば、その借金も遺贈された割合の分だけ相続することになるので、包括受遺者にも相続人と同じように相続放棄が認められています。

そして、注意すべき点は「相続人と同様」なので、相続放棄も相続人と同様に「自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内」という申請期限があります。

つまり、赤の他人でも遺言書で包括遺贈されると、放棄するには期限内に家庭裁判所で相続放棄をしなければいけないことになります。

赤の他人だし、勝手に遺言書でそんなこと書かれても私には関係ない!と放置してしまうと、知らないうちに他人の借金を背負わされた、、ということにもなりかねないのでご注意ください。

相続人が包括受遺者に

前述したように、相続人にも包括受遺することができます。

受遺された相続人は、法定相続割合ではなく遺言書に記載されている遺贈割合に従って相続(受遺)することになりますが、この方が相続放棄をする場合は問題になります。

包括受遺者兼相続人の相続放棄は面倒

包括受遺者は相続人と同じ権利義務があるとされていますが、同一ではありません。

包括受遺者が相続放棄をすると、放棄された財産は遺産に戻され相続人が相続することになります。

相続人が包括受遺者になった場合の相続放棄として、相続人兼包括受遺者としてまとめて手続きができれば良いのですが、そのような手続きはありません。

よって、相続放棄するには、「相続人」として、「包括受遺者」として、相続放棄を2回する必要があります。

どちらかを忘れてしまうと、忘れた方の責任が残存することになります。

例えば、相続人がお子さんであるA、Bの2人で、遺言書に「全財産をAに遺贈する」と書かれている場合、Aは相続人兼包括受遺者となります。

この場合、包括受遺者として相続放棄をしても、相続人として法定相続割合(2分の1)の相続権が残存することになるので、更に相続人としての相続放棄が必要なります。

遺言書の書き方次第で、このように法的に面倒なことになってしまいます。