ある行為で相続放棄ができなくなることも

相続放棄は、「自分に相続が生じたことを知ってから」3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

3ヶ月以内であれば基本的に相続放棄は認められますが、ある行為(遺産の処分)をしてしまうと3ヶ月以内であっても認められない(家庭裁判所が相続放棄申立を却下する)ことになってしまうので、相続放棄を検討している場合、慎重な行動が必要です。

民法921条に、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認をしたものとみなすと規定されています。
3ヶ月以内であっても相続財産を「処分」してしまうと、単純承認したものと自動的にみなされ相続放棄をすることができなくなります。
つまり、家庭裁判所に相続放棄の申立をしても、裁判所に申立人は既に単純承認していると判断されたら申立は却下されることになります。

故人の負債も含めた財産状況をきちんと調べることなく軽い気持ちで故人の財産を一部処分した後に大きな負債があることが分かって慌てて相続放棄の申立をしても、裁判所に申立が却下され故人の大きな負債を相続人が背負うことに、、、ということが起きてしまいます。

相続放棄をするつもり、するかどうか検討している、というようなの場合、故人のいかなる財産にも一切手を付けない(処分しない)、これが原則です。やっていけない行為

相続放棄をするのであれば3ヶ月以内に家庭裁判所で申立手続きを行いましょう。
故人の財産状況を精査して放棄するかどうか決めたい場合は、速やかに調査しましょう。

時間がかかり3ヶ月以内に調査が終了しないようであれば、家庭裁判所に申請すれば期間を延長してもらうこともできます。

相続放棄と処分行為

事前にある処分行為をしたために家庭裁判所に相続放棄申立が却下されることがあります。

故人に大きな借金があるような場合、相続放棄申立却下されると相続人が自分の財産で返済する義務が生じ、その後の生活に大きく影響してしまいます。

そこで、このようなことを回避するためにも、どのような行為で相続放棄ができなくなるかを知っておく必要があります。

故人の銀行口座等

よく、銀行口座の名義人が亡くなったら口座は凍結され、以後、その口座からお金を引き出うことができなくなる、と言われます。

正しいのですが、銀行は口座名義人の死亡について常に調査しているわけでもなく、役所に死亡届を出したら自動的に銀行に通知がいくということもありません。

銀行は相続人等から名義人が死亡した旨の連絡を受けたりすることで亡くなった事実を知り、それにより故人の口座を凍結します。
つまり、金融機関が名義人の死亡の事実を知らない間は口座は凍結されないので、死亡後であっても口座からお金を引き出すことは可能です。

では、故人の口座から死亡後にお金を引き出す行為が「処分」に該当するかが問題になります。
引き出す行為自体は「処分」行為には該当しませんが、引き出したお金を自身のために消費すれば「処分」行為に該当します。
引き出しても使わすにそのまま保管していれば該当しない、ということになります。

しかし、
じゃあ、なんのために引き出したの?

お金に色はない、保管しているというが、引き出しお金は使っていて保管しているとするお金は元は自分のお金じゃないの?
と、いろいろ突っ込まれそうです。

相続放棄をするのなら、後で疑義をはさまれるおそれのある行為はしない(口座のお金を扱わない)、故人の財産には一切手を付けない、、がベストの選択です。

故人名義の不動産

故人名義の不動産を相続人名義に変更する行為は、「処分」に該当します。
※売却も該当しますが、売却するには事前に相続登記が必要になります。

不動産に関しても一切手を付けない、が基本です。
倒壊しそうな古い家を解体して更地にする行為は、一見「処分」行為に該当しないように思われますが、「処分」行為に該当します。

このように不動産に対して何等かの行為をすると「処分」に該当することになるのですが、その行為が「保存行為(修理・修繕による価値の維持)」であれば「単純承認」したものとみなさないとする法律もあります。

例えば、倒壊するおそれのある家屋に対して倒壊防止の措置をする、雨漏れによる劣化を防ぐために屋根の修繕等々があげられます。

上記のように、倒壊による近隣被害を防ぐための解体は「処分」に該当しその後は相続放棄できないが、倒壊防止措置は「保存行為」となりその後でも相続放棄は可能ということになり、何が「処分」で何が「保存行為」になるのか判断は簡単ではありません。

相続放棄するのであれば、極力、家には手を付けない、、、が懸命です。

故人のお金で故人の借金返済

返済期限が到来している故人の借金を故人の遺産から返済する行為は何ら問題がないように思えます。
相続人が自分のために故人のお金を使うのではなく、もともと故人が返済しなければいけないものなので故人の預金から返済することは債権者にとっても良いことのように思えます。

このような行為は、「保存行為」に該当し単純承認には該当しないとする考えもあります。

しかし、債権者が複数人いた場合の返済の順序、相続財産で全債権者に返済できなかった場合の返済割合等々を考えると、相続人による返済が債権者にとって不公平を生むおそれがありこのような相続財産からの返済行為は「処分」に該当するとした判例があります。

このように判断されるとその後に相続放棄ができなくなります。

故人に借金がある場合も、基本に従って故人の借金については一切関与しないことが大切です。
※故人の財産ではなく相続人自身の財産から故人の借金を返済する行為は「保存行為」に該当するとした判例があります。

故人の遺品(家財道具、自動車等)

車や故人の身の回り品、家財道具のような動産も相続財産なので、「処分(相続、使用、名義変更、売却等々)」すれば単純承継したものとみなされ相続放棄ができなくなるおそれがあるので取り扱いに注意が必要です。

故人の家はもちろん車や家財道具等にも一切関与しないのが良いでしょう。

価値のない遺品を廃棄することは、財産の「処分」には該当しません。

ただし、価値がのあるなしの判断は人によって異なるので、廃棄するような場合は念のため価値がなかったことを第三者に示せるように何らかの証拠を残しておく方が良いでしょう。
※もちろん、廃棄等遺品に関与しないのがベストですが、故人が賃貸住宅に住んでいて大家さんから部屋の家財道具の処分を頼まれるようなこともあるでしょう。

形見分け

形見分けとして故人の遺品を受け継ぐことがあります。
形見分けは経済的利益を得るというより故人への思慕の念で遺品を受け継ぐことなので、基本的には「処分」や「相続財産の隠匿」に該当しません。

基本的にはそうなんですが、難しいのはその遺品の価値です。

故人が日常的に着古していたような洋服とか帽子等であれば問題になることは少ないですが、換価価値の高いブランド服やカバン、ハンドバック、宝飾品等であれば、形見分けとして持って帰る行為が相続財産の隠匿に該当する可能性大です。

また、個々の価値としてはそんなに高くないが、ある程度価値のある故人の遺品のほとんどを持ち帰る行為は形見分けの範疇を超えて「処分」に該当し単純承認したものとみなされた判例もあります。

形見分けとそうでないケースの明確な基準はありません。
形見分けとして何か遺品を持ち帰るのであれば、常識的に判断して、、という事になりますが、慎重を期すのであれば何も手を付けないのがベストです。

故人の未支給年金の受領

年金の支払いは2ヶ月に1回です。
年金の受給権が発生しているのに支払日前に本人が亡くなってしまと本人は受給できないことになります。
この場合、一定要件(同一生計)を備える相続人は未払い分を受け取ることができますが、相続放棄しても受け取ることができるかが問題になります。
未払い年金の遺族への支給は、相続とは関係なく認められているものとして扱われています。
よって、相続放棄しても未払い年金は受領は可能です。

法改正

令和5年4月1日より、相続放棄した者の遺産(相続財産)に対する管理規定が改正されます。

現在、民法940条では、
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と規定されている。

これは、優先権のある相続人が相続放棄したことにより相続財産が放置されてしまうと、その後に相続する他の相続人、次順位の相続人に損害を与えるおそれがあるので引き渡すまで管理することを規定したものです。

しかし、この条文だと相続人全員が相続放棄した場合の管理義務や相続財産の存在さえ知らない相続人に対して相続放棄後も相続財産の管理責任を負わせるのかが問題になります。

そこで、この点を明確にするためにこの条文は以下のように改正されます。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

条文に書かれている「相続財産を現に占有するとき」という部分の「占有」とは何か。
民法180条に「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」と規定されています。

民法940条に照らすと、相続人が自己のために故人の遺産を使用・所持していたら(現に占有していたら)、その遺産を自分の財産と同じように注意を払って保存しなくてはいけないとなります(管理までは要求されていません)。

この保存義務は、相続人全員が相続放棄をし次順位の相続人がいない場合でも、相続財産の清算人に相続財産を引き渡すまで継続することになります。

逆に、占有保持していなければ、相続人全員が相続放棄しても遺産の関して保存、管理義務は負わないということになります。

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