相続放棄の取消し・無効

相続放棄手続きには、いろいろな原則、決まり事があります。
成立した相続放棄を撤回することはできませんし、一定の行為をすると以後、相続放棄ができなくなることもあります。

相続放棄は相続財産が絡み、誰かが相続放棄することで別の誰かが新たな相続人となることで相続財産が移転したりします。
この状況で、後日、成立した相続放棄が撤回されると、権利関係が複雑、不安定になってしまうので原則、撤回は認められていません。

しかし、例外的に一定の要件があれば成立した相続放棄を取消すことができます。
また、裁判で相続放棄の無効を主張できる場合もあります。

ただし、あくまでも例外であり、取消しや無効が認められるのは簡単ではありません。

法定単純承認

自己の相続があったことを知ってから3ヶ月を熟慮期間と言い、この期間内に相続放棄をするように民法で規定されています。
しかし、相続する(単純承認)意思があるような行為をすると相続放棄ができなくなります。
民法で規定されている一定の行為をすると単純承認したものとみなされ(法定単純承認)、3ヶ月の熟慮期間が経過していなくても、以後、相続放棄をすることができなくなります。

民法921条には以下のような行為が規定されています。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為は除く)。
  2. 3ヶ月の熟慮期間内に相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に(ひそかに)これを消費したとき。

処分行為

「処分」とは、相続財産が自分の財産となったことを前提にした行為を指します。
これにより、その処分を信頼した第三者を保護するためにも相続人は包括的に相続したのもとみなされることになります。

具体的には、財産の現状、形状を変える行為を指し、相続財産の売却のみならず家屋の取り壊しや動産の毀損等も該当します。
この処分行為は相続放棄前について行われた場合に問題になります。
相続放棄後に行われた処分行為により単純承認とみなされることはありませんが、相続債権者に対して別途損害賠償責任を負うおそれがあります。

熟慮期間の経過

相続放棄は、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
民法915条:「相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。

別の条文で3ヶ月以内に「相続放棄」(又は限定承認)をしないと単純承認したものとみなされることになります。
「単純承認」とみなされないようにするためには、積極的に熟慮期間内に相続放棄をしなければいけません。

自己のために相続の開始があつたことを知つた時

「自己のために相続の開始があつたことを知つた時」とは、人が亡くなり自分がその相続人になったことを知った時であり、親が亡くなれば子が相続人になるのは周知の事なので、この場合、親が亡くなった時から3ヶ月の熟慮期間がスタートします。

家族関係は多様なので、相続人であっても故人(被相続人)が亡くなったことを知らないケースもあります。
亡くなって3ヶ月経過していても、熟慮期間は亡くなったことを知ってからスタートすることになります。

例えば、夫Aと離婚し子Bを引き取って暮らしていた元妻のところに、「Aは1年前に亡くなったが、Aには借金が200万円ある。子BはAの相続人なので返済して下さい。」との請求が突然きた場合どうするか。

子Bはこの請求書を見て、初めてAが亡くなり自分に相続の開始があったことを知ったことになります。
よって、熟慮期間はこの請求書の受領から開始されるので、受領から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きは可能ということになります。
Aが亡くなって1年経過していてもOKです。
子Bが未成年者(18歳未満)であれば、法定代理人として母が子Bに相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行うことになります。

自己のために相続の開始があつたことを知った時以外の要件

親族が亡くなり自分が相続人になった事を知ったときから3ヶ月の熟慮期間が進行する説明しましたが、状況によってはさらなる要件が考慮される場合があります。
自分が相続人になったことは知っていたが、3ヶ月以内に相続放棄をしなかった理由が故人には相続財産が全くないと信じたたえであり、かつ、そう信じるに相当の理由がある場合は、相続財産の全部、又は一部があることを知ったとき、または通常知ることができたときから熟慮期間が開始するとされています。

よくあるパーターンとして、相続財産は何もないと相続放棄をしないまま数年過ぎて時点で、故人の債権者から相続人として故人の借金の返済を求められることがあります。
この場合、債権者からの通知で借金(マイナスの財産)の存在を知ることになるので、通知により知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができることになります。

「隠匿」「私に(ひそかに)消費」

債権者に損害を与えるおそれがあることを認識した上で、相続財産を隠した場合は「隠匿」したとして単純承認したものとみなされます。
特定の債権者に対するものでなくても同様です。

ほしいままに相続財産を処分して原形の価値を失わせれば私に消費したことに該当します。

行為の例外

処分行為や私に消費しても、その内容によっては単純承認とみなされない場合があります。

一見、相続財産を処分したかのような行為であっても、当該行為が保存行為であれば単純承認にみなされません
「保存行為」とは、財産の保全行為であり、財産の現状維持に必要な行為を指します。
故人の借金の返済期限が到来し、相続財産から弁済することは保存行為で該当するとされています。
返済放置による遅延損害金の発生を防ぐことができます。

ただし、保存行為に該当するかどうかの判断は簡単ではなく、過去裁判でも多く争われているので慎重に対応することが必要です。
故人の債務の弁済は保存行為に該当すると上述しましたが、故人の借金返済を相続財産である不動産で代物弁済(お金ではなく物で返済する)した行為は「処分」に該当する、とした判例があるように、同じ弁済でもその方法によって判断が異なります。

また、「処分」や「隠匿」に該当するか、処分の対象の価値によることがあります。
形見分けという言葉があるように、故人が所有していたものを形見として相続人が引き取ることがあります。
洋服だったり、時計だったり、その対象は多種多様ですが、それが高価なものであれば「処分」「隠匿」に該当するかどうかの問題になります。
故人が愛用していた洋服は「処分」「隠匿」に該当しないという判例があります(つまり、形見分けとして故人の洋服をもらった行為が処分に該当するかで争われたということです)。
しかし、形見分けの対象が高価な宝石だったりすると「処分」「隠匿」に該当するおそれがあります。

形見分けが「隠匿」であるかが争われた裁判で、故人の遺品のほとんどであるスーツ、コート、毛皮、靴、絨毯等を形見分けとして取得した行為は相続財産の「隠匿」であると判断され、成立していた相続放棄が無効となりました(東京地裁)。
被告側は、古着等のほとんどは財産的価値はなく、消耗のひどいものは廃棄し残りは自宅に保管していると主張しましたが認められませんでした。
自宅に持ち帰った行為が「隠匿」と判断されています。
故人をしのぶ行為としての遺品の分配である形見分けは基本的には「隠匿」に該当しないとされていますが、故人に借金があり相続放棄を考えている場合、慎重になる必要があります。

※「処分」に該当するような行為をしても、相続開始の事実を知らないでやったのであれば、単純承認したものとはみなされません。
この場合、その事実を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすることができます。

事例として以下参照下さい。
Aが家出をして行方不明となりAの子がAの所有物を売却していたケース:
その後、Aが家出直後に亡くなっていた事が判明。
Aには多額の借金があったのでAの子は相続放棄をした。
Aの債権者はAの子がAの所有物を売却した行為が「処分」に該当し単純承認したものとみなされるので相続放棄は無効として提訴。
裁判所は、処分行為は相続人が自分に相続が開始している事実を知っているか、被相続人が死亡していることを確実に予想しながらあえて行われていることが必要と判断し、債権者の主張を退けました。

相続放棄の取消し

以下の原因がある場合、相続放棄は取消しが可能とされています。

  • 未成年者が法定代理人の同意なしに行った。
  • 成年被後見人が自分で行った。
  • 被保佐人が保佐人の同意なしに行った。
  • 後見監督人の同意なしに後見人が行った。
  • 後見監督人の同意はないが後見人の同意で未成年被後見人が行った。
  • 詐欺、又は強迫で行った。

例えば、兄弟姉妹から故人には多額の借金があるを言われて相続放棄をしたが、実は借金はなかった、というような場合は、詐欺に該当しうるので取消しが可能と思われます。
ただし、取消権にも時効があり、追認できるとき(気づいたとき)から6ヶ月、相続放棄から10年経過で時効となり取消すことができなくなります。

相続放棄の無効

相続放棄の取消しには6ヶ月又は10年という期間制限がありますが、相続放棄の無効を主張する場合は期間制限はありません。
取消しは家庭裁判所に申述して審判を受けることになりますが、無効は裁判で主張することになります(裁判する必要があります)。

一旦成立した相続放棄を錯誤より相続放棄したので無効だとして自身で主張したり、故人の債権者のような第三者が相続人の相続放には無効原因があるので無効だと主張されたりすることがあります。

相続放棄に関して、取下げに関してはその要件が民法で規定されていますが、無効に関しては規定されていません。
よって、一般的な法律上の無効原因の有無について検討することになります。
無効原因としては、心裡留保や虚偽表示、錯誤によるものがありますが、相続放棄に関しては当事者からの主張としては錯誤原因が考えられます。
第三者からの主張としては、先にも述べた単純承認みなし行為(法定単純承認)を原因とする無効主張となり、これをめぐる裁判も多くあります。

錯誤による無効

法律上で錯誤には「要素の錯誤」と「動機の錯誤」という2種類の錯誤があります。
重要で根本的に部分での勘違いを要素の錯誤と言い、決定した当事者の動機に錯誤がある場合を動機の錯誤と言います。

錯誤によって無効になるのは「要素の錯誤」による場合で、「動機の錯誤」では無効にならないとされています。
ただし、動機の錯誤でも表示されていれば無効が認められる場合もあり、錯誤の捉え方は簡単ではありません。

そこで、無効については争われた実際の裁判例をご紹介します。

  1. 故人の相続人は3人の子A、B、C。
  2. B、CはAが遺産全部を相続できるように相続放棄をした。
  3. しかし、その後、Aも相続放棄をしたので、相続権は故人の兄弟に移転した。
  4. BはAに相続させようと相続放棄したのに、叔父が相続するのであれば自分が相続すると自身の相続放棄を錯誤により無効との裁判をした。

このケースでは、特定の人(A)に相続させる意図で相続放棄をしたが、結果、叔父が相続人になりAに相続させようとする動機について錯誤があったと言えますが、相続放棄の手続の過程でその意図(動機)が表示されており関係者も知るうる状況にあったとして無効と判断されました。

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