相続放棄手続きの手順

予約
【ご相談予約】
事前にお電話(又は予約フォーム)ご相談の予約をお取りください。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご利用下さい。
ご相談時に持参いただきたい資料をお伝えすることがあります。
用意出来る範囲で結構です。
相談
【面談】
面談・相談は司法書士が行います。
分かり易い言葉で説明するよう心がけておりますが、分からない事があれば遠慮なくお尋ねください。
司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。
安心してご相談ください。
見積

【お見積額の提示】
依頼をお受けする前に必ずお見積額を提示させていただきます。
ご確認いただく前に費用が発生するような手続きを勝手に行うことはございません。

書類作成

【書類収集・作成】
正式にご依頼をお受けした後、必要書類(除籍・戸籍謄本等)の収集、相続放棄申述書の作成を行います。
※相続放棄に必要な書類の詳細はこちら

手続き着手

【問合せ・確認】
相続放棄申述期間が経過しているような場合、上申書が必要になります。
上申書には申述が遅れた原因等を記載します。
故人が亡くなった当時の状況、ご自身が相続人になっていることを知った経緯等々をお聴きして作成することになります。
キストが入ります。

家庭裁判所に相続放棄の申立をする際、重要なポイントが2つあります。
1つ目は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月経過しているか?
2つ目は、故人の遺産を消費したり、使用したりしていないか?
上記に該当する場合、上申書(どうしてそうなったかを説明する文書)なしでは相続放棄が却下されてしまいます。
裁判所に認めてもらえるような上申書の作成するために、過去の経緯等をお聴かせいただくことになります。

聴き取り

【最終確認】
申述書、上申書等の書類が完成したら、内容をご確認いただき問題なければ申述書に捺印していただきます。

文書提出

【提出】
申述書、添付書類は、当事務所より管轄の家庭裁判所に提出いたします。

書類作成

【照会書】
申立後1~2週間したら家庭裁判所より申立人(ご依頼人)宛てに照会書(相続放棄回答書)が送られてくることがあります。
書類に回答を記入して、家庭裁判所に返送していただきます。
問われることは相続放棄したことを確認するような内容で難しくありませんが、回答の仕方については当事務所でサポートいたします。

文書提出

【通知書受領・完了】
手続きが完了し相続放棄の申述が受理されれば、受理されたことを証するもいのとして裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。
これで一連の手続は終了し、相続放棄が成立します。

相談
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)