遺言書とは

遺言書

相続争いは多額の財産がある人だけの問題ではありません。
遺言書が無ければ、相続は全相続人での話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。

家庭裁判所に持ち込まれる遺産紛争の75%は遺産総額が5,000万円以下1,000万円以下に限定すると全体の約30%に及びます。
家庭裁判所に持ち込まれてしまうほどもめた額の3割が1,000万円以下です。

このことから遺産額の多少に関わらず家庭裁判所までいってはいないが、話し合いでもめて大きなしこりを残し、その後の関係に大きく影響してしまうケースが数多くあることが予想されます。

自分が残した財産が残された家族のもめ事の原因となることは不幸です。
あってはならない事ですが、争族という言葉があるようにめずらしいことではありません。

当事者にとっても相続は話しずらい問題です。
であれば、ご自身の遺志を残されたご家族にしっかり伝える手段として遺言書を残しておくことが重要です。

相続紛争防止としての遺言書

遺産は故人が築いた財産なので、その分配は故人の遺志が尊重されます。

遺志を表示した遺言書がなければ相続人全員が協議で決めることになりますが、この協議で争うことになります。

争いの元になる協議を避けるためにも、しっかり遺言書で自身の遺志を示すことが重要です。

有効な遺言書があれば、内容に不満がある相続人がいても従わざるを得ないので、相続人間の言い争い、調停、審判等の泥沼の紛争になることを防げます。

遺言書に〇〇〇と書かれているから仕方ない・・と諦めていただくことで、感情も抑えられ今後も親族としての関係を継続していきやすくなるでしょう。
これが、遺言書の大きな効果です。

注意すべきは、遺言書を書けば全てOKというものではありません。
遺言書があっても、遺言書の有効性、内容が争点となって裁判になった事例はいくつもあります。

折角、書いた遺言書が無効になっては意味がありません。
守るべき形式、考慮すべき遺言内容等々、当事務所にご依頼いただければしっかりサポートさせていただきます。

遺言書の種類

普通形式の遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
他に特別な状況で作成する遺言書もありますが、一般的な遺言書としては上記3種類になります。

自筆証書遺言

自筆遺言証書

ご自身で全てを自筆で書く遺言方法です。
お一人で、いつでも、どこででも書くことができる一番容易な遺言書作成方法です。

ただし、自筆証書遺言で相続手続きをする場合、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければいけません(公正証書遺言は不要)。
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公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書の中では最も確実性の高い遺言方法です。
公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらう手続きです。

ただし、戸籍謄本や固定資産税評価額等の書類や2人の証人等、それなりの準備が必要になります。
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秘密証書遺言

公証人を介した秘匿性のある遺言書です。
遺言書は自身で作成し、本人及び2人の証人の前で遺言書を入れた封書に、公証人が遺言者が作成した遺言であること等を記します。

遺言書の内容は公証人、証人に知られることはないので、内容を誰にも知られたくない場合にします。
自分で作成し、自分で保管する等、自筆証書遺言と大きな違いがなく現状あまり利用されていません。

遺言書の内容

遺言書に書かれる内容としては、基本的に誰に、何を渡す(相続させる、遺贈する)かを指定することになります。

渡すにしても、負担を付けて渡すこともできます。
負担付相続の▷詳細はこちら

「相続させる」遺言の注意点

相続人に遺産を渡したい場合、「〇〇に○○を相続させる」と遺言書に記載します。

「相続させる」という文言はかなり強力で、手続きにおいて他の相続人の関与を不要とする反面、注意すべき点もあります。

「相続させる」遺言があったために、かえって相続人にとって面倒なことになるおそれもあるので、メリット、デメリットを知った上で使うことが大切です。

▷詳細はこちら

遺言書の撤回・変更

遺言書は、作成した後でもいつでも自由に撤回・変更できます。

ただし、やり方によっては意図せず撤回前の遺言書が有効になってしまうこともあるので、遺言書を撤回・変更する場合は、注意が必要です。

▷詳細はこちら

遺言書作成費用(税込)

自筆証書遺言作成費用 3.3万円~
公正証書遺言作成費用 5.5万円~
戸籍謄本等書類取得手数料 1,100円/通
他に役所の発行手数料、郵送費の実費がかかります。

公証役場に支払う費用

目的の価額(相続財産額) 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

※令和4年11月1日時点
司法書士報酬とは別に、公正証書作成費用として公証役場に以下の費用を支払う必要があります。

財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出して手数料額を合算。
財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に11,000円を加算。

また、出来上がった公正証書遺言の枚数によって以下のように加算されます。
原本については、法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円加算。
また、正本および謄本の交付については、枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。

※公証役場費用の例:
総額5,500万円をAに3,500万円、Bに2,000万円相続させる公正証書遺言作成:
6万3,000円(29,000+23,000+11,000)
これに、枚数による加算(250円/枚)があります。

※証人がいない場合、公証役場に証人立合いを依頼することができます。
その場合、別途費用が発生します。

相談
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TEL 092-707-0282
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