遺産承継業務
相続の際、相続財産の種類が多かったり、関わる相続人の数が多いと、名義変更、解約手続き、相続人間の調整や各相続財産の分割等の手続きが等が複雑になります。
これを当事者だけでやると手間も多く手続きが終了するまでにかなりの時間がかかってしまうことがあります。
相続財産が控除額を超えていると、10ヶ月以内に相続税の申告が必要ですし、故人が確定申告をしていれば4ヶ月以内に準確定申告(1月から亡くなるまでの確定申告)をしなければいけません。
また、相続人間の関係が薄い場合(例えば、お子さんのおられないご夫婦でご主人が亡くなり、相続人が奥様とご主人の兄弟姉妹等)、直接相手と協議するのは避けたいので第三者に手続きを任せたい、というようなケースもあります。
このような場合、相続手続きの専門家である当事務所にご相談下さい。
司法書士による遺産承継業務として、中立的立場から相続手続きをしっかり進めてまいります。
以下のような方は、当事務所による遺産承継をご検討下さい。
- 複数の不動産や銀行口座、株式等があり、相続手続きが面倒そうなので全部任せたい。
- 法務局や金融機関等に対する手続きは平日になり、仕事で時間がとれない。
- 他の共同相続人とは日頃から交流はないので、調整しながら手続きをして欲しい。
- 遺産分割の方法に相続人全員異議はないが、相続人が多い、遠方に住んでいる方がいる、ご高齢の方がいる等々で各相続人の事務手続きが難しそうだ。
- 遺産相続の話し合いはまとまったが、話し合いの過程でぎくしゃくしてしまい顔を合わせたくないので、手続きは第三者に任せたい。
- 公平・中立な立場の法律の専門家に任せることで、相続人全員が安心できる。
- 信託銀行の遺産整理業務の見積額が高額で依頼できない。
司法書士による遺産承継業務
司法書士が行える業務の一つに遺産承継業務があります。
遺産承継業務とは、司法書士が任意的相続財産管理人として最終的に遺言書や遺産分割協議書に従って相続登記、解約・換金処分・分配等を司法書士が相続人から委任を受けて行う業務です。
現金、預貯金、株式、国債等々相続財産がいろいろあると、それぞれに手続きが必要になります。
例えば、2人の相続人が均等に各2分の1の割合で遺産分割するとしても、各相続財産毎に2分の1に分割するのも大変です。
そこで、委任を受けた司法書士がこれらの相続財産を一括して解約、換金処分して、合計額を2分の1に分割して各相続人に配分します。
資格者である第三者(司法書士)が、全相続人の意思を確認しながら手続きを進めてまいりますので、ご安心いただけます。
遺産承継業務内容
遺産承継業務は、司法書士法施行規則31条の「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により,管財人,管理人その他これらに類する地位に就き,他人の事業の経営,他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し,若しくは補助する業務」の規定により行われます。
司法書士が依頼人から委任受け、相続財産に関する相続人への承継業務を行います。
業務内容として以下の事項になります。
- 全相続人への手続説明
- 戸籍・住民票の収集(相続人の確認)
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議のサポート及び協議書の作成
- 遺言書の検認手続き
- 公正証書遺言の検索
- 一部相続人の相続放棄手続き
- 不動産の相続登記手続き
- 相続不動産の売却サポート(※1)
- 預貯金の相続手続き(解約と相続人への振込)
- 株式・国債・投資信託等の相続手続き(名義変更、換金)
※1:別途、売買時に不動産会社に支払う仲介手数料が必要になります。
※【ご注意】司法書士は相続人間で遺産相続について紛争がある・予想されるような場合、法律により関与(相談対応も含む)することができません。
どなたかの代理人となって他の相続人と交渉するようなことは法律で禁止されています。
よって、ご依頼いただき手続きを開始していても状況(紛争の発生等)によっては辞任する場合があることをご了承下さい。
相続丸ごとお任せプラン(遺産承継手続)
遺産承継業務の手続は以下の順に行われます。
STEP1.事前相談(初回無料)
お電話、ホームページの予約フォームから、ご相談日を予約下さい。
ご相談者のご都合に合わせて日程を調整させていただ来ます。
ご予約の際、ご持参いただきたい資料をお知らせします。資料があると具体的に対応できますので、出来る範囲で結構ですので収集、ご持参をお願いいたします。
資料(権利証、故人名義の預金通帳等の故人の資産内容が分かる資料)
内容によっては、包括的な遺産承継手続きよりも個別的に相続手続きを行った方が良い場合もございますので、ご相談者の経済的負担が軽く済むように当事務所から提案させていただくこともあります。
相続時には、費用の概算を提示させていただきます。
STEP2.遺産承継業務委託契約
ご相談者のご希望をお伺いした上で、沿った形での手続きの流れ説明させていただき、ご納得いただいた上で遺産承継業務の委託契約を締結させていただきます。
STEP3.戸籍調査・相続人の確定
故人の戸籍を調査し(生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集する)、周知の相続人以外に相続人(前婚との子、認知した子、養子等)がいないか確認します。
STEP4.相続財産の調査
故人名義の通帳(残高証明書等)や不動産権利証、登記簿、固定資産税評価証明書(納税通知書)、名寄帳、証券会社等からの送付書類、負債等々の相続財産を調査し、財産目録を作成します。
後日、ここに表示されている財産をベースに誰にどうのように分けるかを遺産分割協議できめていただくことになります(遺言書がない場合)。
STEP5.遺言書の確認
公正証書遺言の有無を調査します。
自筆証書遺言に関しては相続人・親族の方に故人の身の回り品等から捜していただくことになります)。
自筆証書遺言書がある場合、家庭裁判所での「検認」手続きの手配を当事務所にて行います(公正証書遺言であれば検認は不要です)。検認手続きの詳細はこちら。
STEP6.遺産分割協議
遺言書がない場合は、当所が作成した財産目録をベースに相続人全員で遺産をどのように分けるか「遺産分割協議」を行っていただきます。
基本的に協議に司法書士は立ち合いませんが、協議前に手続内容(どういう事を協議して決めていただくか等)の説明やご質問等があれば対応させていただきます。
協議が合意により終了したら、決めた内容に従って遺産分割協議を作成し、各相続人に協議書を確認いただいた上で実印による捺印及び印鑑証明書をいただきます。
遺産分割協議で決めた内容に従って各相続人に遺産を分配する場合、相続人全員から遺産承継業務に関して委任していただくことになります。
STEP6.遺産の分割手配
遺言(又は遺産分割協議書)の内容に従って、解約、換金、名義変更等の手続きを行います。
- 預貯金口座の解約、指定相続人口座へ振込。
- 故人名義の不動産を指定相続人名義に変更(相続登記)。
- 株式、投資信託等の指定相続人への名義変更・売却等。
※各相続財産(預貯金、株式等)を解約、換金したものを遺産承継口座に一括して管理し、分割割合に従って各相続人口座に振込みます。
※不動産を売却・換金して遺産分割する場合、当事務所にて売却手配をすることも可能です(不動産売却の際、不動産仲介費用が発生します。)。売却に時間がかかることが予想される場合、他の相続財産と分けて手続きを進めることも検討します。
STEP7.費用清算手続き
相続財産から経費を控除して清算します。
この場合、「経費」の内容について相続人の方々に確認しながら行います。
光熱費や税金、医療費・入院費等で親族が立替えているものがあれば、立替え精算を希望される方へ相続財産から返金することになります。
故人に準確定申告が必要であれば、その際に支払うべき所得税も経費になります。
葬儀費用や祭祀承継等の費用についても主宰者負担なのか相続財産から経費として支出するかも相続人間決めていただきます。
また、相続税が生じる場合、各相続人が自身の財産から支出するか相続財産を充当するかの取決めも必要になります。
これらの手続きは、全て当所に案内、手配させていただきます。
STEP8.業務完了報告
承継業務が完了したら、清算書、完了報告書を作成し提出させていただきます。
お預かりしていた書類があれば、一緒に返却させていただきます。
相続丸ごとプラン費用
承継遺産の価格 | 報酬額 |
~1000万円以下 | 25万円+消費税 |
1000万円超~5000万円以下 | 価格x1.2%+15万円+消費税 |
5000万円超~1億円以下 | 価格x1.0%+25万円+消費税 |
1億円超~3億円以下 | 価格x0.7%+55万円+消費税 |
3億円超~ | 価格x0.4%+130万円+消費税 |
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)