相続欠格事由

民法で定められた相続人(法定相続人)には、当然に法定相続分の相続財産を取得する権利があります。

しかし、同じく民法(民法891条)には、以下の要件に該当すると、相続人としての地位は喪失し相続人にはなれないと規定しています。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

1のような殺害等が関係するような場合は当然といえるでしょう。

被相続人にそのようなことをした相続人に被相続人の財産を相続する権利が喪失するのは当然ですが、同順位、先順位の相続人に対して同様のことをした場合も相続権を喪失します。

例えば、被相続人A、相続人がB、Cの場合で、CがBに対し1に該当する行為をすると、Aに対する相続権を喪失することになります。

3、4では、被相続人をだまして(無理やりに)遺言書を撤回させなかった、取り消させなかった、変更させなかった、又は逆にだまして(無理やりに)そうさせた場合は、その相続人は相続権を喪失します。

5は、遺言書に内容が自分に不利だと思った相続人が遺言書を書き換えたり、遺言書自体を隠す、というような事が想定され、そのようなことをした相続人は相続権を喪失することになります。

上記の欠格事由に該当すると、当該相続人は相続人としての地位を失い、遺留分も認められません。

また、遺贈における受遺者としての地位も失うので、遺言書で遺贈されていても受遺することができません。

ただし、代襲相続は認められるので、欠格者に子(直系卑属)がいれば、その者が代襲相続人として相続権を取得します。

欠格を伴う相続手続き

民法に規定する相続欠格事由に該当すれが当然にその効果が生じるので、基本的に裁判所や公的機関が関与するような特別な手続きは必要ありません。

他の相続人は相続欠格を理由に欠格者を相続手続きから排除することができます(代襲相続人がいる場合を除く)。

ただし、欠格事由に該当するかの判断は簡単ではありません。

1、2の事由であれば分かりやすいでしょうが、3、4、5に関しては、人によっては捉え方や判断も異なります。

欠格とされた当事者が納得できなければ、訴訟により裁判所の判断をあおぐことになるでしょう。

登記手続き

遺産分割協議により特定の不動産を特定の相続人に相続登記する場合、相続欠格者は手続きに関与しません(できません)。

しかし、相続登記申請の際に提出する遺産分割協議書には、相続人全員が記名・押印し、各自の印鑑証明書を添付しなければいけません。

単に相続欠格者の記名・押印のない遺産分割協議書を提出しただけでは、相続人全員分の記名・押印が無いとして申請が却下されてしまいます。

そこで、法務局に記名・押印のない相続人は相続欠格者であることを知らせるために「相続欠格証明書」を提出することになります。

欠格者当人が、自分は欠格に該当する旨の内容の書面に記名・押印し、印鑑証明書を添付します。

つまり、欠格事由に該当すれば当然に欠格者となり、相続手続きから排除できるが、実際に相続手続きを進めるには「相続欠格証明書」の作成するために欠格者に協力してもらう必要があります。

欠格が問題となるようなケースは、それなりに相続財産もあるでしょうが、何も相続できない欠格者の協力を期待することは難しいです。

協力を得られない場合は、訴訟を提起し裁判所に判断してもらい、判決書を得て手続きをすることになります。

欠格に関する裁判

どのような場合に欠格事由に該当するか、破棄したら、少しでも変造したら欠格に該当するのか、過去において裁判でいろいろ争われています。

いくつかの裁判例をあげますので、ご参考にしてください。

  • 遺言書を保管していた相続人は被相続人の死後約10年もの間検認手続きをしなかったが、相続において自身が不当な利益を得る目的であったとはいえないとして、相続欠格に該当しないと判断。
  • 遺言書の方式に不備がありそれを相続人が訂正しても、その行為が遺言者の意思を実現させるために形式を整えるだけの目的であれば相続欠格には当たらない。
  • 公正証書遺言を保管していた相続人が、その存在を明かさずに遺産分割協議を成立させたとしても、他の相続人が遺言書の存在を知っていた場合は遺言書の隠匿には該当しない。
  • 遺留分減殺の請求を受けるのを回避するために数年もの間遺言書を秘匿したことは、欠格事由に該当する。

重要な判断の基準として「その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものかどうか」があります。

裁判所は、行為及び不当な利益を得る目的(二重の故意)が必要としています。

上記の判例は、いろいろな背景のもとに判断されたものなので、実際に欠格事由に該当するかどうかは専門家である弁護士にご相談されることおおススメします。