令和6年3月末から戸籍の広域交付制度が開始されました。

以前は、本籍地が移転されている場合、移転前の戸籍を取得するには移転前の本籍地の役所に請求する必要がありました。

近場であれば直接行くこともできますが、遠方の場合は郵送による請求になるので多くの場合は、本人に代わり我々司法書士が取得請求することになり、費用も時間もかかっていました。。

しかし、広域交付制度の開始により、一つの窓口で他地域にある戸籍も取得できるようになりました。

広域交付制度

この制度により以下のことが便利になります。

  • 本籍地が遠くにあっても、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本などが取得できます。
  • 相続で故人の戸籍を取得する場合、本籍地が各地に移転していても最寄りの市区町村役場でまとめて取得できます。

相続登記に最適

相続登記の申請には、基本的に名義人である被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍)が必要になります。

結婚等で独立して自分の戸籍を作ったり、転居することで本籍地も一緒に移転しているような場合、過去の本籍情報が各地にまたがることになります。

例えば、鹿児島で生まれ親の戸籍に入ることで本籍地は鹿児島になり、その後、長崎で結婚して自身の戸籍を長崎で作り、福岡に移転し家を購入したのを機に本籍を福岡市に移転したような場合、この方を被相続人とする相続登記には鹿児島、長崎、福岡の除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要になります。

新制度導入により、相続人は最寄りの役所で故人の各地にある全部の戸籍に関する書類を取得することができます。

必要な書類を漏れなく取得

制度開始前は、最新の戸籍謄本(除籍謄本)から過去の戸籍を追っていかなければいけませんでした。

戸籍の読み取りに慣れていない方がやると、〇年から〇年までの戸籍の記録がない、ということになって、その部分を新たに取得しなければいけない、ということもありました。

しかし、制度開始後は、一つの窓口で取得できるので、申請の際に窓口の方に「相続登記に必要なので故人の生まれたから亡くなるまでの全部の戸籍が必要です」と言えば、モレなく取得できることになります。

制約

広域交付制度を利用して取得できる戸籍は、請求される方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限定され、兄弟姉妹の戸籍の取得には利用できません。

兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の戸籍を取得するのに広域交付制度を利用することはできません。

また、請求は直接請求者本人が窓口に行かなければならず(運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認証明書が必要)、代理人や郵送による請求は認められていません。

よって、司法書士がこの制度を利用することはできないので、司法書士に取得をご依頼される場合は、従来通り各地の役所に郵送で請求することになります。

そして、戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票は取得請求の対象外になります。

登記簿上の住所と故人の最後の住所地が異なる場合、戸籍の附票が必要になることがありますが、その場合はこの制度を利用することはできず、管轄の役所に請求しなければいけません。