公正証書遺言を作成する場合、公証役場で公証人に公正証書として遺言書を作成してもらう必要があります。
公証人が作成するので、遺言書の中では一番信頼性が高く後で否定(無効主張)されるおそれが少ない遺言書と言えます。

公正証書遺言はいきなり公証役場に行って作成するのではなく、事前手続きが必要となります。
以下、司法書士が依頼を受けて公正証書遺言を作成する場合の手順をご説明します。

作成手順

① ご相談の予約

まず、お電話(092-707-0282)又は当HPの予約フォームからご相談の予約をお取りください。
その際、ご来所時にお持ちいただきたい書類・資料をお伝えします。

収集できる範囲で結構ですので、お持ちいただければより具体的に対応することができます。
また、相続に関する心配事や財産をどのように相続人に分け与えたいか、ご自身の考えを整理しておいていただければ、内容の濃い相談ができると思います。
※仕事の関係や体調の問題で外出が容易でない方には、当所より司法書士がお宅にお伺いしてご相談を承ることも可能です。

② ご相談

ご相談は司法書士が直接対応します。
ご相談者の家族関係、財産状況等をお伺いし、ご相談者のご希望に沿った対応策をお話しさせていただきます。

ご相談終了時に当所より依頼をお願いすることはありません。
ご帰宅されてじっくりご検討されて下さい。
※正式にご依頼いただく前に当所が費用が発生する手続に着手することはございません。

③ ご依頼

ご依頼をお受けする前に必ずお見積額を提示させていただきます。
公正証書遺言作成には、司法書士への報酬の他に公証役場に支払う費用もございますのでご注意下さい。

交渉役場での作成には、作成者の印鑑証明書・戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等が必要です。
また、固定資産税納税通知書、金融機関に口座ある場合は通帳、その他財産がある場合は特定できるもの(証券等)が必要になるので、司法書士が準備できないものはご用意をお願いすることになります。

④遺言書原案作成

作成者のご希望をお聞かせいただき遺言書の原案を作成します。
ご希望の内容の遺言書では相続が生じたときに問題が発生するような懸念がある場合は、どのような問題が発生するおそれがあるか説明させていただきます。

遺言書原案作成後、ご依頼者に内容の最終確認をしていただきます。

⑤公証役場と事前連絡

公証役場で公正証書遺言を作成する前に、司法書士が原案を公証人に見せて問題ないか事前に確認していただきます。
問題なければ、ご依頼人の都合をお伺いした上で公証役場と作成日を調整します。

作成には依頼者ご自身が公証役場に行く必要がります(司法書士が同行します)。
また、立ち合いとして2人の証人(相続人以外の者)が必要になりますので、事前に決めておいて公証役場に同行してもらうようお願いしておく必要があります。
※証人が見つからなくても問題ありません。
事前に依頼すれば公証役場の方で準備してくれます(有料)。

公証役場で公正証書遺言を作成した日に公証役場に費用を支払うことになるので、ご準備をお願いします。費用は事前にお伝えします。

⑥公正証書遺言の作成

ご依頼人がどのような形で相続させたいかを口頭で説明します。
公証人は遺言作成者の意思能力の確認もしますので、遺言の内容について簡単な質問をすることもあります。

公証人が公正証書遺言を読み上げ、これで間違いありませんかとの問いに間違いがなければ間違いないと答え、最後に遺言者及び証人2人が公正証書遺言に署名押印します。
※遺言者は「実印」、証人は「認印」にて押印します。

⑦公正証書遺言の受領

公正証書遺言は当日に受領できます。
大切に保管下さい。
1部は公証役場に保管(20年)されます。

まとめ

公正証書遺言はもっとも信頼性のある遺言書作成方法と言えます。
公的立場にある公証人が関与して作成するので、遺言書をめぐる紛争が起きにくいです。

また、自筆証書遺言では必要な家庭裁判所の検認手続きが不要なことも大きなメリットです。

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