令和6年3月1日より、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が一つの役所で取得できるようになりました。

相続手続をする場合、故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。

結婚したり引っ越し等で他の地に本籍を移転した場合、移転先で新たに戸籍が作成されます。

このように、故人が本籍地を移転している場合は、移転前の戸籍及び移転後の戸籍を取得するには、それぞれの役所に請求する必要がありました。

しかし、「戸籍の広域交付制度」が開始され、全国のどの役所からでも遠方にある戸籍書類の発行・取得が可能になりました。

過去の本籍地が全国各地に分散している場合でも、最寄りの役所で全部を取得できます。

戸籍書類を取得

この制度を利用して取得できる方は、以下の方に限定されています。

  • ご本人
  • 配偶者(夫、妻)
  • 直系尊属(父母、祖父母等)
  • 直系卑属(子、孫等)

また、上記に該当する方が直接役所の窓口に行って請求しなければならず、代理人による請求は認められていません。

※取得には、マイナンバーカードや運転免許証等(顔写真付きの本人確認書類)の身分証の提示が必要です。

よって、当所では、費用を抑えるためにも基本的にご依頼者ご本人に役所へ行っていただき、戸籍関係の書類を全部取得いただくことをおススメしています。

平日に役所へ行く時間がない、行けない、という方は、当所に取得をご依頼ください。

ただし、司法書士はこの制度を利用できないので、従来通り、各地の役所に郵送で取得請求することになり、取得手数料、郵送費がかかってしまうことをご了承ください。