家族信託について

その名のとおり、あなたの大切な財産をあなた自身やあなたの指定した方のために、信頼できる家族・親族に託して(あずけて)管理・運営・処分等をしてもらう制度です。

登場人物A

なぜ、この制度が必要なの?
まだまだ自分で管理できるから大丈夫!

登場人物B

もちろん、それで良いのですが、「急な事故や病気、自分が気付かないうちに認知症になってしまったときの財産管理をどうするか」「自分がいなくなった後の妻や子供の生活がどうなるか」、何かあったときに混乱しないように予め財産の管理・処分方法を決めておく・・・それが家族信託なんです。

こんな方は家族信託をご検討下さい。

  • 実家に両親2人暮らし・老親1人暮らしだけど、病気や認知症等になったときが心配。
  • 夫婦2人で暮らしているが、最近高齢のせいか、家やお金の管理が面倒で負担になっている。
  • 私には親から相続した大事な財産があるが、私達夫婦には子供がいない。私が死んだらこの財産はどうなる?
  • 夫が認知症、子供に重い病気・障がいがある。私になにかあったら、夫・子供の生活はどうなる?
  • 中高年になった今、再婚したい相手がいるが、相続が障害となって先妻との子が反対している。
  • 先祖代々受け継ぐ土地を長男、そして孫に確実に受け継がせたい。
  • 事業・商売をしている、元気なうちに子供に譲りたいが、全く権限がなくなるのが心配。
  • 共有で不動産を管理・運営しているが、誰かが死んだとき、その相続人とうまくやっていけるか心配。

家族信託の登場人物

委託者
所有している家や土地、お金等を信頼する家族・親族に信託財産としてあずける人です。
受託者
委託者からあずかった信託財産を信託契約の内容に従って受益者のために管理・運営・処分する人です。
受益者
管理・運営・処分により得た収益や家を処分した場合の代金を受託者から受け取ったり、信託財産を使用したりする人です。受託者が適切に管理しているか監督もできます。。

追加できる人物

受益者代理人
受益者ができる行為を代理人として行います。受託者を監督するこもできます。
信託監督人
受託者の管理が適切か監督する人です。

家族信託の基本的な手順

  • ステップ1.面談・聞き取り

    ご相談者が気になっている事・心配されている事をご遠慮なくご相談下さい。司法書士には守秘義務が課せられていますので、外部に情報がもれることはございません。

  • ステップ2.最善策の検討

    ご相談者のご希望、最終的にどういう形がお望みなのか等々をお聞かせいただき、家族信託や遺言・任意後見・生前贈与等の中から、ご希望に合ったベストな方法をご一緒に検討させていただきます。

  • ステップ3.方法決定とご説明

    検討の結果、家族信託がベストな方法であれば、家族信託の仕組みについて詳細に説明させていただきます。

  • ステップ4.概略の決定

    家族信託において、以下の事を決めていきます。
    ・信託の対象となる財産
    ・委託者
    ・受託者
    ・受益者
    ・信託された財産の受託者による管理・運用・処分方法
    ・委託者・受託者・受益者の権限内容
    ・信託の終了の仕方

  • ステップ5.契約書の作成・締結

    決めた内容を書面にし、信託契約書を作成、委託者と受託者間で契約締結します。
    ※後日の紛争を回避するために、公正証書による契約書の作成をおススメします。

  • ステップ6.信託開始

    信託財産が不動産であれば、名義を受託者に移転登記し(信託登記)、お金であれば、区別できる受託者名義の口座(信託口口座等)に入金します。この後、受託者は信託契約に従って、信託財産の管理・運用・処分等を行っていきます。
    ※不動産登記簿には、移転の原因として「信託」と記載されるので、第三者が登記簿を見れば当該不動産が信託財産であることが分かります。

事例でわかる家族信託

家族信託の制度を有効に利用できる事例としてあげております。ご自身の状況と照らしてご検討してみて下さい。

  1. 親の介護問題
  2. 夫婦間介護問題
  3. 子がいない夫婦の相続問題
  4. 中高年の再婚・相続問題
  5. 先祖代々の土地の承継問題
  6. 障がいある子の親亡き後問題
  7. 子供への事業承継問題

親の介護問題


実家に母親が1人で暮らしている
最近、家やお金の管理が面倒みたいで、母にとって大きな負担になっているようだ。
子供としては心配。この先、病気や認知症になったときの介護や家の管理をどうする?


こんな時は家族信託
信託の目的:
親の財産管理の負担を低減し、今まで通り快適な生活を送れるようにする。


委託者=母親
持ち家・土地やお金を信託財産として家族信託する。


受託者=子
子供が受託者として信託財産を管理する。家の維持補修等は、子供が信託されたお金から支払う。


受益者=母
母は今まで通り家に住み続け、家の管理は子供に任せる。


ポイント

  • 将来、親が病気や認知症になり、介護費用、入院費、施設入所費用等のお金が必要になったときは、子供が受託者として家・土地を賃貸したり、売却することで、その費用にあてることができます。後見人を選任する必要はありません。
  • 親は自分が元気なうちから子供に信託するので、自分の財産が適切に管理されているかチェックできます。
  • 子供全員を受託者にしてみんなで管理してもらったり、受益者代理人とすることもできます。
  • 管理行為が意に沿わないときは、受託者を他者に変えたり、信託自体をやめることも可能です。
  • 第三者を信託監督人にして、受託者をチェックしてもらうことができます。
  • 家・土地の名義は受託者に変更( 信託登記)するので、固定資産税の請求は受託者にいきます。当分の固定資産税相当のお金を信託するか、又は、信託契約で、受益者が相当額を受託者に支払う等の方法を取決めます。

親が認知症になった場合、事前に何もしていなければ、施設入所費用にあてるためでも、子供が親名義の家を処分することはできません。家を処分するには家庭裁判所にお願いして後見人を選任してもらい、その後見人が家をどうするか判断します。

そのための費用も時間もかかり、適時に家を処分することができなくなります。家族信託では、受託者である子供が信託契約に従い自分の判断で、家を誰かに貸したり売却して、介護費用等にあてることができます。


夫婦間介護問題


夫婦2人で暮らしている。
妻は認知症だが、今は症状は軽く落ち着いているので一緒に暮らしている。
私に何かあったら妻は・・
私が死んだ後の妻の生活が心配、家の管理や妻の介護費用、施設への入所費用等子供には金銭的な迷惑をかけたくない。


こんな時は家族信託
信託の目的:
夫の死亡後、妻の財産管理の負担を無くし、妻が今まで通りの生活を送れるようにする。


委託者=夫A
Aが死亡したら、受託者を子C(又は親族)にして家・土地・お金を信託する旨の遺言書を書く。


受託者=子
Aの死亡により信託が開始され、子C(又は親族)が受託者として信託財産を管理する。


受益者=妻B
信託開始で、Bは受益者として今まで通り家に住み続け、家やお金の管理を受託者に任せる。


ポイント

  • 将来、妻の病気が悪化し入院費等のお金が必要になったときは、受託者が家・土地を賃貸したり、売却し、費用にあてることができます。
  • 家の名義は夫の死亡後、受託者である子に名義変更(信託登記)されるので、固定資産税の請求は受託者にされます。よって、固定資産税相当のお金も信託するか、又は、信託契約で受益者が相当額を受託者に支払う等の方法を取決めます。

家やお金の管理を受託者である子供や親族に任せるとしても、適切に管理、運用してくれるか心配な部分があります。心配な場合は、受益者代理人や信託監督人を置くことで受託者の管理状況を受益者に代わって監督することができます。


子がいない夫婦の相続問題


夫婦2人くらし
2人には子供がいない。今住んでいる家の土地を含めてや親から受け継いだ土地がある。私が先に逝くと土地の大半は妻が相続することになる。その後、妻が亡くなると土地は妻の兄弟姉妹が相続することになる。親から受け継いだ土地が、最終的にあまり行き来もない妻の親族に渡るのは・・・
私の家系の誰かに受け継いで欲しい。


こんな時は家族信託
信託の目的:
夫の死亡後も、妻が従前通り今の家で生活ができるようにする。妻が死亡したら、親からの土地は夫の血縁者に承継してもらう。


委託者=夫
住み続ける事を目的として家・土地を信託財産とする家族信託をする。


受託者=夫の親族
信頼できる親族を受託者として夫のために家を管理する。


受益者=夫
受益者を夫し、夫婦でそのまま家に住み続ける。


2次受益者=妻
夫が死亡したら、次に妻が受益者となり、そのまま居住、妻の死亡により信託を終了させる


帰属権利者=夫の親族
信託終了で残存する信託財産は帰属権利者に指定されている夫の親族が承継する。


ポイント

  • 夫は、自分が死亡したら受益者を妻とする信託を開始させる旨の遺言をすることもできます。
  • 夫死亡で妻が受益者となる場合、相続税が課せられます。その後、妻が死亡して、夫の親族が当該信託財産を取得する場合にも相続税が課せられますが、夫の親族は妻の法定相続人ではないので割り増しになります。

遺言では、自分の財産を誰にどう相続させるかを決めることができますが、財産を受けた者が死亡したときの次の相続のことまで決めることはできません。
何もしていなければ、もともと夫が親から受け継いだ財産の大部分は妻に相続され、その妻死亡後は、妻の兄弟姉妹やその子が相続することになります。夫の代々の財産が、全く違う血族へ渡ることになります。

上記の事例では、家族信託を利用することで、夫がいなくなった後の妻の生活をしっかり守り、かつ、親から受け継いだ夫の財産を自分の家系の親族に受け継がせることができます。
この場合、信託期間が長期にわたることも予想されるので、受託者が途中で死亡等で管理できなくなった場合の処置方法も決めておくことが大事になります。


中高年の再婚・相続問題


妻が亡くなり今は1人暮らし。
妻との間に子供がいる。最近、親しい女性ができ、お付き合いをしている近い将来、結婚も考えている。


父が死んだときの相続が大きな壁となって子供が再婚に賛成してくれない。


こんな時は家族信託
信託の目的:
夫が亡くなった後、再婚相手は夫と住んだ家で生涯にわたり安定した生活ができるようにする。再婚相手が死亡した後は、信託財産である家を夫の子供に取得させる。


委託者=夫
夫の死亡により家・土地を信託財産とする家族信託を開始する。


受託者=夫の弟
信頼できる夫の兄弟姉妹や子供が家・土地を管理する。


受益者=再婚相手
夫の死亡で再婚相手が受益者となり、今の家にそのまま住み続ける。


帰属権利者=子
再婚相手の死亡により信託は終了し、夫の子が家・土地を受け継ぐ。


ポイント

  • 再婚の場合、もめる原因の1番は相続です。
    例えば、再婚して2,3年後と短期間で夫が死亡しても、再婚相手の法定相続分は2分の1になります。子としてはわずかな期間で自分と同等の相続分を取得することに抵抗感を持ち、そこで相続がいわゆる争続になってしまうケースがあります。
    そこで、夫の死亡後も再婚相手が安心して今の家に住み続けられるようにし、再婚相手死亡後は夫の実子が家を取得するとすることで、当事者の利害を一致させれば、子も父の再婚に賛成しやすくなります。
  • 夫死亡後の再婚相手の余生が長いことを想定して、今後予想される家を維持するための資金を信託財産としておくと、より安定的な家の管理ができます。
  • 夫の親族が受託者となると再婚相手と折り合いが悪くスムーズな受託管理ができないおそれがあるときは、信託監督人を置いて受託者を監督してもらったり、受託者を信託会社にすることもできます。
  • 夫が生存中に家を信託し、自身が受益者となり、自分が死亡したら次の受益者を再婚相手とする信託もできます。

残された人生をより良いものにするための再婚が、多くのトラブルを起こしてしまうことは避けたい事です。関係当事者間の十分な話し合いの中で、互いが納得できる内容で丁寧に信託手続きを進めていくことが重要です。
※夫が死亡した場合、受益者である再婚相手に相続税が課せられ、その後再婚相手が亡くなったら、信託財産を引き継ぐ夫の実子に相続税が課されることになります。


先祖代々の土地の承継問題


先祖代々の土地を孫に
親から受け継いだ代々の土地を息子から孫へと受け継いでもらいたい。
遺言書で土地を息子に相続させることができても、息子の後の土地の処分については指定できません。 息子が土地を相続した後、売却するかもしれません。また、息子が土地を相続後に亡くなれば孫だけでなく妻も相続人となるので、息子から孫へと土地が全部受け継がれる保証はありません。


こんな時は家族信託
信託の目的:
先祖代々の土地を息子が受け継ぐ。息子が死亡したら、その息子である孫がこの土地を取得する。


委託者=父
父が土地を家族信託する。


受託者=父の兄弟が受託者
父の兄弟等信頼できる人を受託者にして土地を管理してもらう。


受益者=父
当初受益者を父とする。


2次受益者=長男
父が死亡したら、長男が受益者の地位を引き継ぐ。


3次受益者=孫
長男が死亡したら次の受益者をその息子に指定する。


ポイント

  • 2代、3代と信託期間が長いので、途中、受託者が病気・死亡等で管理できなくなる場合を想定して、次の受託者の指定や受託者の選任方法を決めておくことが大切です。
  • 途中、当該土地がCにより売却されないように、信託契約において、譲渡を禁止する旨の特約をつけます。
  • 孫の承継までを想定しているので信託期間がかなり長くなることが予想されますが、信託期間には制限があります。最長は、信託開始から30年経過後に新たに受益者となった方が死亡するまでです。その方の死亡により信託は終了します。
  • 父に娘等がいれば、父の財産に対して相続権があります。父の死亡で当該土地の受益権を長男が単独で取得することになるので、それが相続財産全体をみて娘等の遺留分(相続人としてもらう権利がある最低分)を害するようであれば、信託自体の有効性が問題になりかねません。父は、嫁いだ娘にも相当額の財産を渡すよう手配することが必要です。
  • 信託期間が長期になることが予想されますので、社団法人を設立して、その法人を受託者とすることもできます。

この事例では、家族信託を利用することで、代々の土地を長男から孫へと受け継がせることができます。この場合、信託期間がかなり長期にわたるので、自分と年齢が同じ位の妻や兄弟姉妹等を受託者にするときは、受託者が途中で死亡等で管理できなくなった場合の処置方法も決めておくことが大事になります。


障がいある子の親亡き後問題


障がいがある子の将来が心配
我々夫婦には、障がいがある子がいる。私に何かあったら、子の世話をしながらの妻の生活、その妻が死んだ後の子供の生活がどうなるか心配。


こんな時は家族信託
信託の目的:
妻、子の将来にわたる安定、安心な生活及び福祉を図る。


委託者=夫
夫がお金、家・土地を家族信託します。


受託者=夫の弟
信頼できる兄弟姉妹、甥・姪等を受託者として、信託財産の管理を託します。


受益者=夫
当初は受益者を夫とし、夫生存中は従来どおり生活します。


2次受益者=妻
夫が死亡したら妻が受益者となります。信託財産の管理は受託者に任せ、信託財産から一定の給付を受け子供の世話をしながら生活します。


3次受益者=子
妻死亡で子が受益者となり、信託財産から一定の給付を受け生活していきます。


ポイント

  • 2次受益者である妻が、障がいのある子供の世話で大変になることが予想される場合、受益者代理人や信託監督人を置くことで、妻は安心して子供の世話に集中できるようになります。
  • 夫は自分を受託者として信託財産を管理することもできます(自己信託)。制度上、受託者=受益者とすると1年で信託は終了することなるので、受益者を夫+妻のようにする必要があります。このとき、妻に一部贈与税が課せれることになります(妻に給付される受益権が贈与とみなされます)。
  • 障がいある子の将来の生活費確保のため、一定の信託契約に基づいて障がいある子を受益者とした場合、障がいの程度によって最高6,000万円が非課税で贈与(信託財産にする)することができます。
  • ただし、受託者が信託銀行等に限定され、銀行費用がかかり、また、現金以外の不動産等を信託財産とすることは難しいかもしれません(信託銀行の多くは不動産を扱いません)。
  • 子供に知的障がいがあり、受益者となっても得た給付を適切に使うことができないような場合は、受益者代理人の設置を検討します。

自分が死んだ後の妻や子の生活を安定させるためには、誰を受託者にするかが重要なポイントになります。受益者は妻、そして障がいのある子供とつながれていきますので、信託期間が長くなります。 よって、当初の受託者が、その期間1人でやり続けることは難しく、受託者が病気や死亡した場合、受託者の地位を引き継ぐ信頼できる新たな人を決めておくことや、一般社団法人を設立して受託者とする等の対策が重要になります。


子供への事業承継問題


オーナー会社の社長
オーナー会社を経営している。高齢になり自分の体調を考えると長男に経営を任せたいが、いきなり全部任せるのは心配。また、任せた後に一切口出しできなくなったり、経営から排除されるということも避けたい。


こんな時は家族信託
信託の目的:
会社の安定的な経営図る。長男を後継者として育成を図り、円滑に承継させる。


委託者=父
父である社長所有の会社の株式を信託する。株式の名義は受託者になります。


受託者=つなぎ的経営者
信頼できる会社の人間や外部から人をもってきて受託者とする。


受益者=長男
後継者である息子を受益者とする。


指図権者=父
信託した株式の議決権行使について、父が受託者に指図できる権利を設定することで、受託者・受益者の暴走を阻止することができます。


ポイント

  • 委託者である父が死亡したとき、委託者の地位・権利は消滅し相続されないよう信託契約に規定することが重要です。子供が複数人いる場合、その人たちが相続して委託者となり、複雑な関係になっていまい、会社経営が混乱しかねません。
  • 会社の株式が信託された場合、信託契約で受託者による当該株式の処分を禁止する規定を設けることも大事です。
  • 委託者の判断、委託者の死亡・後見開始等で信託は終了し、受益者である息子が信託財産である株式を取得する旨の規定を設けます。
  • 他のパターンとして、受託者を息子、受益者を父とすることもできます。
    この場合、委託者=受益者になるので、贈与税は課せられません。父死亡で信託終了し、帰属権者(残存信託財産を最終的に取得する者)を息子と指定していれば息子が株式を取得し、このときの株式の価値を基準とした相続税を支払うことになります。
  • 複数人子供がいる場合、父の死亡により長男がその株式を全部取得すると、他の子供により遺留分が侵害されたと主張されるおそれがあります。この主張で株式の一部を他の子供に渡すことになると、当初目的の父から長男への安定的な経営の承継の実現が難しくなるかもしれません。そうならないように、株式以外で遺留分相当の財産を渡すことも検討しなければなりません。
  • 株式を信託財産にし、受益者を長男とすると、委託者である父から受益者である長男へ株式が贈与されたとものみなされ、贈与税が課せられます。
  • 贈与税の計算基礎となる株式の価値は、そのときの会社の資産状況で決まります。例えば、現在会社の業績が悪いが、今後改善していくことが予想される場合、業績が悪いうちに信託すると、低い株式価値をベースに贈与税が計算されることになり節税になります。

倒産隔離機能

事業されている方が委託者として自己の財産を信託した場合、以後、信託された財産(信託財産)は委託者個人とは切り離され、信託財産として独立して存在することになります。よって、この後、委託者の事業が失敗し倒産等で委託者が多額の負債を負い、委託者の個人財産が差し押さえられる状況になっても、信託財産は別個のものとして差押られることはありません。
信託財産をあずかった受託者個人が、上記の委託者と同じ状況になった場合も、同様に信託財産が差押られることはありません。

※ただし、受託者が信託行為をする上で発生した借金については、信託財産は差押の対象になります。
例えば、「現在事業は順調だが、今後どうなるかは分からないから順調であるうちに家族にしかっりした財産を残しておきたい」「今度、大きな借入れして新規事業に乗り出すがそれなりのリスクがあるので、失敗して大きな負債を負うことになっても家族には生活に支障がないように財産を残しておきたい」という場合には、事前に家族信託をしておくことをご検討ください。

相談
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